相談の広場
私は今の会社に20年間勤め来年1月末に定年退職する予定ですが、
先日、新部門の立ち上げのために短期間継続して働いてもらえないかと打診されました。
具体的には就業時間は今までどおりで2月1日に嘱託として再雇用され、4月末頃までの契約期間となる見込みです。
私としては、今までどおり毎日出勤するのは辛いので、有給休暇を利用して週3~4日程度の就労に抑えたいと考えています。
ネットで調べたところ継続再雇用者に新規付与される日数は継承されるとのことですが、
私の場合、有給休暇は現在と同じ20日となるのでしょうか?
3か月間で20日の有給休暇は多すぎるのではないかと疑問を感じて投稿させて頂きました。
ご教示頂ければ幸いです。
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> ちなみに、「本規則または雇用契約書に記載されていない事項については法の定めによる」とあります。
> こういった場合、雇用期間が短期であることを理由に、個別の労働契約で通常より少ない日数を定めることは可能でしょうか?
> ちなみに、年休付与日は年度の初日ですので、再雇用が開始される日と重なります。
定年退職者さん
法律はミニマム要件なので、個別契約書・就業規則共に法律を下回る内容は無効となり法律が優先されます。
フルタイムの勤務、それ以外の勤務共に就業年数に応じて法律で付与する有給休暇の日数が規定されていますので、日数はそちらをご覧ください。
ただ以下のような規程は有効です。
・入社時に5日をあたえ以後毎月1日に1日付与する
(法律で定める半年後には10日付与されているため)
事前付与の場合には当該期間を出勤したものとみなしますので
一度法律を上回って早めに付与し、支給日を年度初めにもってくることは
従業員が多い企業などでは普通に行われることです
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