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有給休暇に対する手当について

最終更新日:2015年01月08日 00:09

本年1月より総務関係に携わるようになった者です。

時給制職員の有給休暇に対する手当の計算方法についてお訊ねします。
わたしの会社では、「平均賃金を使って支給」ということになっていますが、
計算方法が、一般的なものと違うのです。

一般的(と思われる)計算方法・・・
直近3か月の平均賃金交通費や責任者手当、有給手当等の合計支給額を
暦日数で割ったもの。

私の会社・・・
有給休暇を取得した月の平均賃金
つまり、20日働き、そのほかに3日有給休暇を取った、とすると、
勤務時間は、20日間で150時間。平均すると、1日あたり7.5時間。
7.5時間 x 3日=22.5時間。
合計で、172.5時間分の給与を払う、というものです。

これは、公式に認められている計算方法なのでしょうか?

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Re: 有給休暇に対する手当について

著者ユキンコクラブさん

2015年01月08日 12:36

有給休暇賃金については、労働基準法で次のように支払うこととなっています。

1.平均賃金
平均賃金の計算(原則)
有給休暇付与日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷有給休暇付与日以前3か月間の総日数
なお、時間給ということですので、最低保障額がありますので、この額を下回ることはできません。

最低保障額
算定期間中の賃金総額÷算定期間中の実際に労働した日数×60%

2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
ほとんどの会社がこちらを利用していると思われます。
有給休暇取得日の労働時間×時間給=有給休暇の給与、、、となります。

3.健康保険法に定める標準報酬日額労使協定必)

1.2.3のいずれかとなります。

平均賃金は日額となります。
御社は平均賃金×3日分の支給をすれば良いことになります。
よって、
有給休暇日数×平均賃金)+(実労働時間×時間給)=1か月の賃金。。。になると思います。

平均賃金の計算はその月の1日の平均労働時間を算出するものではありません。
あくまでも日数で計算している以上、時間では計算できません。

また、休業した日の労働時間が何時間かわかりませんが、7.5時間以上の場合は、賃金未払い分が発生することにもなります。
1日7.5時間未満の場合は、7.5時間の賃金を支給するとなれば、それはそれで従業員はうれしいですが、会社としては、損失が増えます。。


就業規則及び賃金規定、計算方法を再確認された方がよいでしょう。

Re: 有給休暇に対する手当について

著者わかくささくらさん

2015年01月08日 13:04

こんにちわ。

労働基準法(労基法)39条の「年次有給休暇(年休)」期間に支給する賃金については、ご存知かと思いますが、①平均賃金(労基法12条)②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金健康保険法による標準報酬日額に相当する金額となっています。

貴社においては、①を適用していると思われますが、①についてはご質問のような平均賃金計算式(労基法12条)で出さないといけませんので、既存の年休の賃金計算式は有効ではありません。

また、貴社の1日の所定労働時間は分かりませんが、時給制の労働者に対し②のような算定する際には、労働基準法施行規則第25条に基づき「時間によって定められた賃金については、その金額に『その日の所定労働時間を乗じた金額』」が必要となります。そうなると例えば、所定労働時間が8時間だった場合、8時間分の賃金が支給されるわけでなく平均で出された7.5時間分だけしか支給されないとなると問題です。

少し脱線したかもしれませんが、年休の際に支払われる賃金で①を適用する場合には労基法12条の「平均賃金」計算式を使わなければならないことを伝える必要があります。おそらく「平均賃金」の意味を分かっていないと思いますので、逆の視点で労基法12条で出された「平均賃金」が労基法39条の「年休」の賃金となりますというような説明の方が納得するかもしれませんね。。

(参考)
神奈川労働局より 文中「平均賃金の計算はこんなときに(3)」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

Re: 有給休暇に対する手当について

著者いつかいりさん

2015年01月08日 20:30

すこしうがったものの見方をします。

> 「平均賃金を使って支給」ということになっていますが、
> 計算方法が、一般的なものと違うのです。

その違う方式が、就業規則(支払規定)に規定されていますか?

まあ、されていなくとも労働慣行ということでとおりますが、労働基準法は最低限の定めですので、法にさだめた方式の平均賃金算出(休暇日から見て、直近の締日過去3カ月実績、6割保証も算出)のうえ、下回っていないことを確認する必要があります。

Re: 有給休暇に対する手当について

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Re: 有給休暇に対する手当について

いつかいり さん

 返信、ありがとうございます。
 法に定めた平均賃金を下回っていなければ違法ではない、という理解で良いでしょうか。
調べたところ、就業規則に明文化はされていませんでした。この計算式になったのは、以前からの慣行で、ということのようです。

Re: 有給休暇に対する手当について

著者いつかいりさん

2015年01月08日 21:30


>  法に定めた平均賃金を下回っていなければ違法ではない、という理解で良いでしょうか。
> 調べたところ、就業規則に明文化はされていませんでした。この計算式になったのは、以前からの慣行で、ということのようです。

算出の2度(いや3度)手間をいとわず、法定の平均賃金をうわまっているなら、アリでしょう。

しかし、年休でその月全休する、あるいはその月1日出勤(あとは年休)しかしてこない場合はどうなるのでしょう。

Re: 有給休暇に対する手当について

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Re: 有給休暇に対する手当について

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Re: 有給休暇に対する手当について

著者いつかいりさん

2015年01月10日 07:23

日高先生、3人目のロジックを理解できないとは驚きです。

労働基準法は最低限の基準であって、それを上回る待遇は排斥されない。
・休暇日の賃金平均賃金と銘打っていても、その社独自の算出方式が確定(すなわち恣意的運用されないこと)しており、法定を上回る値を出す限りにおいて何ら差支えない。
・ただしその独自方式が、月間年休による全休、あるいは1実出勤において算出される値がどうなるのか気になったので、質問主に補足を求めたまでです。

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