相談の広場
最終更新日:2015年01月17日 15:48
給与担当をしています。
みなし残業について困ったことが起こりました。
人事担当者より給与の調整手当内に残業手当含むようにと連絡がありました。
【例】
基本給 16万
資格 2万
業務 2万
調整 10万(←この金額の中に残業代も含む)
各職員の雇用契約書を確認したところ、「調整手当内にみなし残業手当を含む」と記載はあるのですが、詳細な内訳が記載されておらず、また職員の了解を受けていないとのことです。
就業規則にもみなし残業については記載さていません。
給与計算を行うのは私なのですが、職員の了解を得ずに、申請された残業をみなし残業とするのは怖くてできません。
この場合、どうすればいいのでしょうか。
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私の経験上の話で申し訳ありません。
「みなし残業」という言葉を使用している事業場で、労働時間計算や賃金計算が法律上全く問題がなかったケースは見たことがありません。
今回のご質問にお答えするには情報が足りなすぎるようです。
就業規則、賃金台帳、労働時間計算の元となるタイムカード等を揃え、労働基準監督署へご相談ください。
「みなし残業」はよく聞く言葉ですが、法律上根拠のある言葉ではありません。
この言葉から連想されるのは、
・みなし労働時間制
・固定残業手当または定額残業手当
となりますが、貴社においてはどのような意味で使用しているのでしょう。
> 給与担当をしています。
>
> みなし残業について困ったことが起こりました。
>
> 人事担当者より給与の調整手当内に残業手当含むようにと急な連絡がありました。
> (※金額は据え置きです)
>
> 各職員の雇用契約書を確認したところ、「調整手当内にみなし残業手当を含む」と記載はあるのですが、詳細な内訳が記載されておらず、また職員の了解を受けていないとのことです。
>
> 給与計算を行うのは私なのですが、職員の了解を得ずに、申請された残業をみなし残業とするのは怖くてできません。
> この場合、どうすればいいのでしょうか。
>
今まで回答された方がおっしゃるとおりで、今の記載内容で実際に発動する(?)のは困難です。問題のない方法を探るという意味で相談に行かれることをお勧めします。
私の経験ですが、以前勤めた会社が固定残業代でしたが、雇用契約書にそのことが書いていなかったんですね。
本当は違法なのですが、当時の私はそこまでは知らなかったので、単純に「これって何時間分くらいなのかな」と思って、基本給を時給に直した金額から計算してみたら、時間数がわかりました。「残業時間をそれより短くしたほうが得なんだな」と思って、そのように働いていました。会社設立時の多忙な時期を越していたので、なんとかなりました。どうしても越えてしまったら翌月はその分少なめにして自分的にはこれでいいことにしたり(これも本当はダメです)
その後労務管理担当になって勉強するうち、全社的な状況とコストダウンを考えて、固定残業代の時間数を少し減らしてもいいのではと思い、契約している社労士さんに相談したら、それは難しいですよと言われました。以前の私みたいに、少ない残業でも一定額をもらえるので、そういう意味では働く人にはお得なので、制度を変えることで給与が減ってしまうなら、どこかで補てんするとかしないと不利益変更になりかねないとのことでした。
個人的には、そういう経験から、固定残業代を導入するのは長い目で見てお勧めしないです。
大変と思いますが、がんばってください。
こちらもご参考までに。
定額残業代はオトク。本当なの?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-169894/
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