相談の広場
従業員30名弱の中小企業です。
当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日に関する規則と異なる取扱いをする」
と記載しています。
課長職以上の管理職と管理監督者を混同し、管理職の休日出勤に対する振替休暇(代替休暇)の取得をしていませんでしたが、問題がありますか?
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> 当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日に関する規則と異なる取扱いをする」
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> 課長職以上の管理職と管理監督者を混同し、管理職の休日出勤に対する振替休暇(代替休暇)の取得をしていませんでしたが、問題がありますか?
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振替休日は、労働日と休日を完全に入れ替えてしまう制度で、事前に振替える日を指定しておかなければいけません。
代替休暇は、時間外労働にたいして休暇を与えることにより割増賃金を払わなくてよいという制度です。こちらは労使協定が必要です。
役職が付いている人が管理監督者ではありませんので、時間外労働の有無を把握するとともに、割増賃金の支払いが必要となるでしょう。
俗にゆう、代休は労働基準法で定めている休暇制度ではありませんので、御社の規定に代休制度があるのであれば、ご利用ください。ただし、代休を与えたからといって割増賃金が免除になるものではありません。ご注意を。。。
管理監督者については最近、大問題になって生きております。パンフレット等がありますので、ご確認ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E8%80%85+%E5%88%A4%E4%BE%8B'
問題があるかどうかは、就業規則もさることながら実態で判断してください。
まずは労基法40条の2に規定する管理監督者要件に合致しているのはどの職制からなのかキッチリ把握することです。あるいは今から要件に該当するよう社内調整することです。
次に法定の管理監督者は時間外労働と休日労働に関しての労基法上の規定が除外されます。そうなると、振替休日等の問題は、少なくとも法律の範囲からは解放されます。なお。「振替休日(代替休日)」とありますが、両者は全く異なるものです。代替休日は5年前の労基法改正で月間60時間超の時間外は5割増となりました。現在は大企業のみ適用されていますが、この5割増の内、アップとなった2.5割分を代替休日を与えることにより従来の2.5割増でよいとするものです。一方振替休日は、原則として割増は発生しません。
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