相談の広場
給与計算で疑問が出てきたのですが、
誰に聞いても「あたりまえ」という感じで詳しく教えてくれないので、
ここで質問させていただきます…
4月~6月分の給与支給額によって、社会保険料が確定することはわかったのですが、
給与計算の際に、その確定した社会保険料は反映されない、というのは何故なのでしょうか。
たとえば、
4月支給額 20万円
5月支給額 20万円
6月支給額 20万円
・
(どこかで給与がアップした)
・
11月支給額 30万円
12月支給額 30万円
となっていたとすると、会社が11月や12月に支払う社会保険料は
支給額が20万円の場合の保険料ですよね。
でも、11月に給与計算する際には、支給額が30万円として
社会保険料控除を計算しますよね。
これがどうも不思議でして…
既に社会保険料が決まっているのに、どうして給与をもらうほうだけが
負担金が多くなるのか、悩んでます。社会保険料は折半(50%)のはずなのに…
「そういうものだ」って言われるかもしれませんが…
何かご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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横から失礼します。
当従業員からも同じような質問がされたことがありますので、その時の対応を。。。。
従業員から「社会保険料」が毎月異なるのはおかしい・・・固定額なのでは?と問い合わせがありました。
社会保険料合計は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額です。雇用保険料は毎月支払われる給与額によって変動します。そのため社会保険料合計額も変動します。。。
社会保険(健康保険、厚生年金)は定時決定(4月~6月の平均給与)や、随時改定(昇給時などの変更)の決定をうけて保険料を変更しますので、それがない場合は変更できません。
社会保険料合計と、個々の保険料は異なりますので、個別にみていただければわかりやすいと思います。
当社の従業員は合計額だけで判断していたため、勘違いをしておりました。
ただし、さくらこ様の質問内容が、この社会保険料合計ではないとしたら、すでに回答があるように、計算方法に大きな間違いがありますので、ご確認ください。
なお、給与のアップが残業等の変動的なものでなく、基本給などの固定的賃金の変更によるものであれば、随時改定の対象となり、昇給降給した際に保険料の見直しが行われることもあります。
どこかでアップした理由が固定的賃金で、11月(10月)に変更されたのであれば、推測では7月から給与の変更があったと思われます。
アップした月から保険料変更されているようであれば、計算間違いと思われます。
給与アップの理由と保険料の変更がいつから行われたのかがはっきりしないことには、
保険料改定が単に間違っているとは言えない部分もあります。
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