相談の広場
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御社の就業規則等で、法定休日を特定して日曜日としているのであれば、それは法定休日です。
よって、法定休日に労働すれば、そのほかの労働時間が週40時間を超えていなくても休日出勤割増賃金の対象となります。
それ以外の休日に出勤した場合には、法律では、週40時間を超えない場合は割増賃金の対象としなくてもよいですが、時間給分の賃金は支払わなければいけないでしょう。
また、終業規則で、所定労働時間(あなたの場合は1日6時間、週30時間)を超えた場合は時間外労働とし、割増賃金を支払うことが書いてあれば、1日6時間を超えた時間すべてが割増賃金の対象となります。
就業規則に、法定労働時間、法定休日、所定労働時間を超えた場合等の記載があるかと思いますのでご確認ください。
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回答をくださった皆様へ。
ありがとうございます。
とてもわかりやすいご説明で助かりました。
現実は、上司が割増賃金どころか、通常の支払いも決済をとらなければならず
代休扱いで処理されてきていました。
雇用を決定する際に、予算はある程度多めにとっているようですが…
契約書には割増賃金を支払うとかいてあるにも
かかわらず。
知らないと思い、ごまかしているつもりですが…
それを指摘できない立場が歯がゆいです。
お恥ずかしながら、官庁勤務てこの現状です。
毎日6時間勤務を超えた場合は、翌月の勤務で
調整しなければならず、頑張って仕事をした分
翌月はその分の調整をする、その繰り返しで
給料の変動が激しく頭を悩ませています。
正職員の方々は、残業代をバンバン稼いでいます。
職を失う…と考えて言い出せないでいるのが
ほとんどのようです。
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