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労務管理

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休日出勤のとらえ方について

著者 inori さん

最終更新日:2015年05月22日 23:12

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Re: 休日出勤のとらえ方について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月23日 09:26

御社の就業規則等で、法定休日を特定して日曜日としているのであれば、それは法定休日です。
よって、法定休日に労働すれば、そのほかの労働時間が週40時間を超えていなくても休日出勤割増賃金の対象となります。
それ以外の休日に出勤した場合には、法律では、週40時間を超えない場合は割増賃金の対象としなくてもよいですが、時間給分の賃金は支払わなければいけないでしょう。

また、終業規則で、所定労働時間(あなたの場合は1日6時間、週30時間)を超えた場合は時間外労働とし、割増賃金を支払うことが書いてあれば、1日6時間を超えた時間すべてが割増賃金の対象となります。
就業規則に、法定労働時間法定休日所定労働時間を超えた場合等の記載があるかと思いますのでご確認ください。

Re: 休日出勤のとらえ方について

削除されました

Re: 休日出勤のとらえ方について

著者いつかいりさん

2015年03月23日 20:29

お二人の回答と重なるところがあるかもしれませんが、

> 例えば、下記のような場合で法定休日に出勤した場合は割増賃金対象になるのでしょうか?
> 法定労働時間週40時間)以内という概念からいうと、割増賃金の対象外なのかを教えていただきたいと思います。

割増賃金には、(法定)休日割増賃金と、時間外割増賃金があります(このほかに深夜割増)。

この2者は、まったく次元の違う法定賃金です。(法定)休日割増賃金支払い対象となった時間は、法定労働時間にカウントしません。カウントしないので、時間外労働時間に反映されません。

Re: 休日出勤のとらえ方について

著者inoriさん

2015年03月23日 23:36

回答をくださった皆様へ。
ありがとうございます。
とてもわかりやすいご説明で助かりました。
現実は、上司が割増賃金どころか、通常の支払いも決済をとらなければならず
代休扱いで処理されてきていました。
雇用を決定する際に、予算はある程度多めにとっているようですが…
契約書には割増賃金を支払うとかいてあるにも
かかわらず。
知らないと思い、ごまかしているつもりですが…
それを指摘できない立場が歯がゆいです。
お恥ずかしながら、官庁勤務てこの現状です。
毎日6時間勤務を超えた場合は、翌月の勤務で
調整しなければならず、頑張って仕事をした分
翌月はその分の調整をする、その繰り返しで
給料の変動が激しく頭を悩ませています。
正職員の方々は、残業代をバンバン稼いでいます。
職を失う…と考えて言い出せないでいるのが
ほとんどのようです。




Re: 休日出勤のとらえ方について

著者inoriさん

2015年03月23日 23:33

ご丁寧な回答ありがとうございました。

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