見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
trd-190564
forum:forum_labor
2015-04-06
こんにちは。
掲題につき、ご相談させて下さい。
当社では、時給・日給月給制の社員はタイムカードを打刻し、更に勤務表に転記しています。
年俸制の社員は勤務表を付けるのみです。
勤務表はエクセルファイルに入力してサーバー上に保管するだけで、
上司の承認も何もありません。
年俸制は、営業、時折外出する専門/技術職の社員に適用されており、
月30時間分の時間外手当を含んでいます。
年俸制の社員には、実際に関わらず毎日定時で勤務表を記録する者と、
自己申告で残業も記録する者がおります。
30時間を超せば別途時間外手当が発生する以上、自己申告だけは無く、
タイムカードを押すなり、所属長が承認するなりの勤怠管理が必要ではないかと
私は考えるのですが、皆さまの会社では如何でしょうか?
総務部長(代表取締役)は必要無いと言いますが、その心は
「見込」というより「みなし」で残業手当を払っているので、細かい管理は必要無い、
という事ではないかと思われます。
時間外手当を問題とするだけでなく、過労によって倒れるような社員が生じた場合、
労使共に「きちんと勤怠管理をしていた」と言えるのか。
この点においては、管理職の社員も自己申告の勤務表ですのであてはまるのですが。
ちなみに、会社の業績は芳しく無く、市販の勤怠管理システムを導入する余裕はありません。
参考にさせて頂けるご意見を頂ければ、幸いです。
著者
のふみ さん
最終更新日:2015年04月06日 13:10
こんにちは。
掲題につき、ご相談させて下さい。
当社では、時給・日給月給制の社員はタイムカードを打刻し、更に勤務表に転記しています。
年俸制の社員は勤務表を付けるのみです。
勤務表はエクセルファイルに入力してサーバー上に保管するだけで、
上司の承認も何もありません。
年俸制は、営業、時折外出する専門/技術職の社員に適用されており、
月30時間分の時間外手当を含んでいます。
年俸制の社員には、実際に関わらず毎日定時で勤務表を記録する者と、
自己申告で残業も記録する者がおります。
30時間を超せば別途時間外手当が発生する以上、自己申告だけは無く、
タイムカードを押すなり、所属長が承認するなりの勤怠管理が必要ではないかと
私は考えるのですが、皆さまの会社では如何でしょうか?
総務部長(代表取締役)は必要無いと言いますが、その心は
「見込」というより「みなし」で残業手当を払っているので、細かい管理は必要無い、
という事ではないかと思われます。
時間外手当を問題とするだけでなく、過労によって倒れるような社員が生じた場合、
労使共に「きちんと勤怠管理をしていた」と言えるのか。
この点においては、管理職の社員も自己申告の勤務表ですのであてはまるのですが。
ちなみに、会社の業績は芳しく無く、市販の勤怠管理システムを導入する余裕はありません。
参考にさせて頂けるご意見を頂ければ、幸いです。
Re: 見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
著者村の長老さん
2015年04月06日 19:31
すべての労働者に対し、使用者は政令で定められた項目による賃金台帳を調製しなければなりません。おそらくこの状態では情報不足で調製できないでしょう。資金不足による調製不可は理由にできません。
Re: 見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
著者のふみさん
2015年04月06日 19:47
村の長老さま
早速にご回答ありがとうございます。
各自の自己申告を元にした勤務表によって、労基法で定められた項目を満たした賃金台帳は作成された状況にあるのですが・・・
そこに記載される数字の信ぴょう性が問われる時を懸念しております。
市販の勤怠システムを導入せずとも、実態に即した勤怠管理を検討したいと思います。
ありがとうございました。
Re: 見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
この問題は賃金台帳ので解決するものでは無いです。
御社の就業規則では、社員の勤務状況をどのようにして管理することになってますか?
一般的には「年俸者」と「月給者」との違いは給与の決め方が違うだけです。
残業はみなしのようですが。
勤務を管理・監督しなければならないのは同じです。
遅刻、早退、欠勤、有給休暇は「年俸者」には関係ないのでしょうか?
役職者で管理されない方は対象ではないようですが?
Re: 見込残業手当を含む年俸制者の勤怠管理について
著者村の長老さん
2015年04月09日 09:13
賃金台帳調製から勤怠管理の重要さを説明したのですが、真意が伝わっていないようなので補足します。
労基法では、管理監督者や裁量労働制が適用される者については労働時間管理は不要となっています。しかし、一方では深夜時間や健康管理の側面から把握することも勧めています。また賃金台帳には、その支払根拠となった日数や時間等の調製(記載)を求めています。
質問では、その人のこれらの職制や会社身分を明らかにする事無く、給与体系から回答を求めています。従って賃金側面から回答を試みたわけです。
なお余談ですが、管理監督者ではない一般社員に年棒制を導入している会社で、労基法に完全に合致した運用をされている会社に、未だあったことはありません。