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労務管理

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従業員代表者の再選任について

著者 MORTOS さん

最終更新日:2015年04月25日 11:09

こんにちは、お世話になります。
私は、労働組合のない会社で働く者です。

当社は現在8時間労働の土日祝が休みで大体年間123日の休日となっているのですが、
このままでは業界で生き残っていけないということで、
一日を7時間45分に短縮し、一年単位の変更労働時間制度を導入するとの説明がありました。
会社より一例で出された勤務カレンダーによると一年で大体98日の休日になる様でした。

社員側は、会社のいう事も一理あるので、変形労働時間制度自体は概ね納得している様ですが、
法律的には問題なくとも、家庭等もあるのでさすがに年間20日超も休日が変わるのは困るという空気になっています。

そこでご相談なのですが、(前置きが長くなって申し訳ありません。)
当社では、現在36協定を毎年締結しているので、制度採用時に平成21年に挙手で
選任された社員代表者がいるのですが、今回の制度採用に関して交渉もほとんど
していない様です。
今回一年単位の変形労働時間制度の事案に関しては、私ども若手中堅社員は、
もう少し休日削減を緩和する交渉をしたいので、この案件に対して別の労働者代表を選出することは可能なのでしょうか?
会社の対応が煩雑化するので個々の事案ごとの選出は避けるべきでしょうか。

もう一点なのですが、労働者代表というのは、すなわち全労働者の過半数の賛同を得て
代表している社員だと思いますが、任期もない為どういう場合に再選任するものなの
でしょうか?
例えば100人の会社で選ばれた労働者代表を変更したいと20人程が思った場合、
選挙をするにもまずは変更の必要があると過半数の同意を得ないと選挙も出来ないの
でしょうか。
それとも会社に労働者代表の選挙実施を希望しますと伝えるだけで、
選挙を実施となるのでしょうか。
もしかして会社に伝えなくても労働者間のみで選挙実施しても全然OKだったりしますか?

お手数ですが、皆様の知識をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 従業員代表者の再選任について

著者いつかいりさん

2015年04月25日 12:46

> この案件に対して別の労働者代表を選出することは可能なのでしょうか?

恒常的な組織(労働組合)がない場合の、労働者過半数代表とは、その必要となる案件(労使協定締結、就業規則制定変更)がでてくるたびに、選出を要します。法は恒常的な地位として予定してません(それを前提としてあらかじめ選出することまでさまたげませんが)。

> もう一点なのですが、労働者代表というのは、すなわち全労働者の過半数の賛同を得て…

この文に続く質問は回答した通りですが、企業全体の代表でなく、事業場ごとに選出です。(質問者さんの事業場が単独本社のみでしたらこの言及は無視してください。)

選出過程については労使の力関係で、企業によりいろいろですが、案件がでる、とまず使用者側が発議しないことには、労側も動きようがないわけで、それから労働者側が会社の面倒をかけずに自主能動的に選定する場合もあれば、使用者側が音頭をとってようやく選出、、、という場合もありますが、いずれも民主的な選定が担保されていなければなりません。

労基法施行規則6条の2 (3)使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

とあります。前の選出に付帯事項がなければ、自主的にうごいて大丈夫です。

次に変更内容ですが、賃金の増額補てんもないのであれば、年間所定労働時間を出し、7.75で割ってみれば、年間所定労働日数は、250日(年間休日にして115日)が相当なので、かなりの改悪、悪変といえましょう。力ある労働組合がいれば、労働争議ものです。

なお、就業規則変形労働時間制について言及がなければ、こちらも変更手続きが必要です。

Re: 従業員代表者の再選任について

著者MORTOSさん

2015年04月25日 16:12

いつかいり様
早速ご相談に乗って頂きありがとうございます。

> それを前提としてあらかじめ選出することまでさまたげませんが
つまり案件ごとに選出することが必要=可能ではあるが、
「今選挙で選任された労働者代表は今後一年間の別案件についても労働者代表を務めるものとする」みたいなことも可ということでしょうか。

> 企業全体の代表でなく、事業場ごとに選出です。
なるほど、事業場ごとの選出なのですね。36協定の際の代表は、
事業場問わず全社員参加の説明会で挙手で選出されたので、
ありと言えばありになるのですかね。
あれ、そうなるともしかして事業場ごとに協定内容は差異が無くとも
事業場ごとに協定締結が必要なのでしょうか?

> 選出過程については…
この変形労働時間制度は六月から実施するとの決定事項の様な説明でしたので、
何もなければ、36協定時の労働者代表と協定締結し進めるつもりだと思われます。
ですので、私ども側から本件について労働者代表の選出を発議したいと思います。
ただ、自主的に動くならば、選挙の準備などの行動自体は労働時間中に行わない方が無難ですかね。
勤務時間中に集中して労働していなかったと経営側に突っ込まれるのも癪ですし。

>かなりの改悪、悪変といえましょう。
私もその様に感じております。今回の変形労働時間制度ですが、
実は同じく六月から人事制度、給与制度(年功序列から成果制へ)が大幅に変わる為、
まだはっきりと誰が給料がいくらになるかわからず、非常に判断が難しいのです。
ただ、給与制度の変更説明会時に給与水準は現状とほぼ変わらないとの説明があり、
労働日増加に伴う上乗せ的な部分の説明もありませんでしたので、
反対意見がなければ何事もなかった様に進めるつもりかと思われます。

いつかいり様が計算して頂いた様に、一日15分短縮分の労働日増加分相当の範囲に
近づける様、新たな労働者代表を選出し、交渉したいと思います。

Re: 従業員代表者の再選任について

著者いつかいりさん

2015年04月25日 18:04

> 「今選挙で選任された労働者代表は今後一年間の別案件についても労働者代表を務めるものとする」みたいなことも可ということでしょうか。

そうなります。ここで注意しておきたいのは、民主的選出を確保させる意味合いは、その過程で案件の是非について労働者間で意思を形成させることに主眼があります。前回選出の付帯事項の有無確認を、といったのはその意味合いです

> ありと言えばありになるのですかね。

いいえ、厳密には各事業場の人数を分母にして、その事業場の何人賛成したのか確認を要します。

> 事業場ごとに協定締結が必要なのでしょうか?

企業共通にしたくとも、各事業場での選出締結が不可欠です。ただしこれも、いわゆる選挙権(得票率)の問題であって、だれを選出させるか(被選挙権)は、法41条管理監督者でないかぎり、制約はありませんので本社の1人をもって代表に選ばせるのも、ありです。そうすれば、1の協定書でどの事業場が対象(代表として選出した事業場名)か明記して締結、労基署への協定届出は、事業場ごとに受け持つ労基署宛て、となります。

1年単位は協定必須ですので、労働者代表がサインしなければ、不成立です。お書きになられているように、就業時間中は専念義務がありますので、始業前、休憩時間、終業後にどうぞ。

Re: 従業員代表者の再選任について

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