相談の広場
いつもこちらで勉強をさせていただいております。
早速ですが、当方では1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。
法定休日については規則上、曜日の定め等はありません。
4週4日の法定休日について、業務上どうしても取得できず、3日は休日が取れたものの、
1日ついては取得できませんでした。
質問ですが
①予定上は休日として、実績は休日出勤を何日かしています。法定休日出勤として
取り扱うのはどれでもよいのでしょうか。
②同期間に就業規則に定めた特別休暇(忌引き休暇等)を取得した場合は、この休暇を
法定休日として扱い、4週4日の要件を満たす事は可能でしょうか。
③上と同様に、有給休暇を取得していた場合も、法定休日として扱い、要件を満たす
でしょうか。
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します。
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週休制については、一昨日か回答したばかりなので参考にしてください。休日と休暇
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-191337/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-191339/
4週4休の変形週休制の考え方は、拙者次の回答を参照ください。1か月単位の変形期間が月の場合
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190736/
1)上のレスに書いたとおりです。
2)3)不可、労働日あっての休暇です。休日にすりかえられるなら、休暇ははじめから必要ありません。(そもそも休日にすり替えること自体、労働契約違反)
削除されました
アクト経営労務センター様
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
正直言いますと、私も一労働者という立場でありますので、ご意見されている部分には
納得し、再認識させていただきました。また、法さえ守れば、、、法が定めてないから、、、
という見方しか出来なくなっている状況になっておりました。
本来、労務管理をすべき部署で規則規定等を定めるところ、修正する際にどうも別部署で
労務管理未経験の者も混ざって作成をした規則のようで、当方も困惑しているところで
あります。私も畑違いの部署から異動しており日も浅く、周囲も含め独学で学んでおり
ますので、基礎的な質問となりました事はご容赦ください。
特別休暇(忌引き休暇等)は労働基準法の定めもなく、社内で法定休日に当てはめて
運用が可能(例としては、週1休としてその日を出勤し、同週内に特別休暇があった場合は
これを法定休日の要件を満たしたとして、休日出勤した分の割増賃金は3.5割増しとは
ならない)との意見があり、その意見に対して是非を判断出来るだけの知識が無く、
こちらでご意見を頂戴した次第です。
まず、ご案内いただきました資料を読ませていただきたいと思います。
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