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労務管理

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勤怠処理についてお聞きします。

著者 シンジン さん

最終更新日:2015年05月15日 14:30

いつもお世話になっれおります。
勤怠処理についてお聞きします。
社員ですが、勤務時間が、週5日、09:00~18:00(休憩1時間)の雇用契約を結んでいます。
業務命令ではなく、本人が08:00に来て、17:00に帰っている場合は、残業や早退はどのような処理にすればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 勤怠処理についてお聞きします。

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Re: 勤怠処理についてお聞きします。

著者シンジンさん

2015年05月18日 11:02

ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。
早速、直接の上司に言います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
>

1.業務命令ではないということは、この実態は「就業規則違反」であるといえます。
>
> 2.本人が勝手に8時に来ている(就業開始したとは言えない)のは、勤務時間にカウントする必要はありません。もちろんその8時から9時までの1時間に業務実行を命令するとそれは労働時間になります。
>
> 3.所定労働時間よりも1時間早く終業し帰宅するのであれば、その1時間は早退です。1時間分の賃金をカットすべきです。労働基準法はノーワークノーペイの原則です。
>   この早退は、1時間早く出勤したことと本人が勝手に相殺計算することはできません。これを許すならば、所定労働時間の意味を完全に失います。
>
> 4.本件は、会社が従来から勤怠管理をいい加減にしてきたことの表れに過ぎません。
>   当該労働者だけの個人責任にするのは不適当です。直属上司などの責任も問われるべきです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 勤怠処理についてお聞きします。

著者にっきちゃんさん

2015年05月22日 19:03

シンジンさま

おつかれさまです。
お答えに関しては、専門家さまから出ていますので、
ちょっとそれますが。

当社にも、いました、そういう方。
ちょっと変わったパターンでしたが、9時のお約束が
9時15分くらいに出社されるのです。

本人は時給だから構わないと思っていたみたいです。
それで、9時のお約束が間に合わないのであれば、
10時出社にして下さい、と言いました。

すると時間に余裕ができたのでしょうね、9時半に
くるようになりました。
当然ながら9時半で自分の勤怠も出してくるわけです。

ところがこちらはお願いしていない30分間は払う義務
がありませんから、10時からで給料計算しました。

本人は腑に落ちないようでしたが、それが一般的な
見解であると教えました。

そんなわけで、その8時出社の労働者さんですが、ご存じ
ないのです、そういう事を。
ですから、本人が気を悪くされないように、上手に教えて
あげてほしいな、と思った次第です。

御社の自由な社風がフレックスの様な勤務スタイルでも
構わないと勘違いさせたのかもしれませんし。

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