総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 鉄人28号 さん
最終更新日:2015年05月26日 18:19
いつもお世話になっております。 次の条件で2交代勤務を実施しようと検討しておりますが、労基法に抵触しないで可能でしょうか。抵触する場合、どのように修正すれば可能でしょうか。 条件 1.土日曜日、祝祭日に関係なく、日勤の4勤2休を2回、その後夜勤の4勤2休を2回、この繰り返し。 2.1日当りの時間は12時間(休憩1.5時間、実働10.5時間) 3.就業規則には交代勤務を実施する旨の規定あり。 以上です、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2015年05月26日 20:37
就業規則には 次の項目をもれなく記載してください。 1.始業終業時刻、休憩時間帯 日勤夜勤すべて網羅 2.日勤夜勤の転換ルール(はさむ休日を含む) 3.1か月単位の変形労働時間制であること 日勤初日を0日目としてカウント始めるに、夜勤おわった次の日勤は何日目(いわゆる何日サイクル)にくるのでしょう?30日以上を1サイクルとしないことには、週平均40時間に収まらないです。 10.5×(4×2+4×2)÷40×7=29.4日<30日 月の切れ目にて各班ごとに、月の総枠越えの時間外労働が発生していないかのチェックも毎月必要です。
著者鉄人28号さん
2015年05月27日 18:01
回答ありがとうございました。 就業規則には1.2.が抜けておりました。 ①週平均40時間に収める必要があることは理解いたしましたが、計画段階では40時間であったが、時間外労働が発生し40時間を超えた場合は、時間外勤務手当を支給すれば問題ないでしょうか。 ②計画段階から時間外勤務を想定した場合は問題になるでしょうか。 お時間のあるときにご教示いただければ助かります。
2015年05月28日 03:38
何日サイクルかわかりませんが、週平均40時間におさまる勤務体系ながら、月の区切りの偶然から、月の総枠(31日の月なら177時間)を超える分には問題ないでしょう。36協定締結のうえ、時間外割増賃金支払いとなります。 しかし、どの日どの週をとっても法定の8時間40時間を下回る部分が存在しないのでしたら、変形労働時間制の本旨がなされておらず、1勤務日ごとに2時間半の時間外労働となり、月12勤務(=30÷2.5)が限度です。(30時間:36協定上の月の限度時間(年の限度360時間の月平均))
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る