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労務管理

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退職社員の残業代請求について

著者 dragon222 さん

最終更新日:2015年06月02日 13:19

初めて相談させていただきます。
先月、会社を退職した社員から残業代の請求がありました。
以下、経緯と詳細を記載させていただきますので、アドバイス頂けたらと思います。

・昨年10月より一つのプロジェクトのため、JOB契約として雇用
雇用契約書等はなく、社長との面談で今年3月末のプロジェクト終了までという話合いで双方確認済み。
・3月になり、プロジェクトの後処理および、本人から『就職活動をする時間がなかった』との申し出により、社長との話し合いで4月まで雇用延長。
・4月末に今月までとの約束という話をしたら、不当解雇との申し出および、10月からの残業代の請求が来た。
・本人は、GWをはさみ、有給という名目で出社はせず、メールで社長とやり取りの末最後に荷物のみ取りに来た。
・会社は4月で雇用終了と認識しているので、4月分の給与を払い5月分は減給でという話をしていたが、本人が納得せず話し合いがつかず、解雇の通知も出していなかったので
5月分は給与を満額支払った。

以上が経緯です。現在残業手当の請求が内容証明で送られてきています。
こちらとしても、本来3月で終了するつもりが、本人が困るとのことで譲歩していたのですが
逆上されて困っています。
弊社社長がきちんと穏便に話を進めなかった事も要因の一つではありますが、社員10名以下の会社で就業規則もなく、今までトラブルもなかったため今回このようなことになり
弁護士等に相談して対応したほうがいいのか、困惑しており
何かアドバイス頂けると助かります。どうぞよろしくお願いします。

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Re: 退職社員の残業代請求について

著者村の長老さん

2015年06月02日 14:37

退職社員の・・・と書かれていますが、先方は退職したと思っていないのですね。今回のトラブルのそもそもの原因はもうおわかりのことと思います。未払いの残業代があるのかどうかはわかりませんが、いずれにしても雇用契約などハッキリとした証明ができない以上、弁護士等の第三者を入れたお金で解決するしかないでしょう。

Re: 退職社員の残業代請求について

著者SIROさん

2015年06月02日 14:50

雇用契約書がないということは雇用時に労働条件も明示していないのでしょうか。
話合いでも契約としての効力はあるようですが、文章で残していなければ言った言わないで
収拾つきませんね。

本人と話にならず、会社も残業代を払う気がないなら、そのうち相手が労働審判や裁判を起こすのではないでしょうか。
もしそれでも残業代を払う気がないなら弁護士に裁判資料作成等、かなりの費用と労力を覚悟したほうが良いです。

そうなる前に弁護士に相談して残業代を支払い示談するのが得策ではないでしょうか。

残業代の請求額は分かりませんが、会社が裁判して得る、または失うものと、そのための費用、労力を勘案してください。

今後このようなトラブルが起こらないよう社労士さんに相談して最低限のルールと書類の整備をお勧めします。

Re: 退職社員の残業代請求について

著者dragon222さん

2015年06月02日 15:00

ご返信ありがとうございます。
社長が直接本人と雇用時に口頭で話をしており、書面等では何も残してはおりません。
おそらく、言った言わないになることは容易に想像できます。
本人には雇用時に残業代も含んだ額面を提示しており、納得しております。
ただ、何も書面がないのは決定的ですよね・・・。

社長は、残業代を払いたくない、会社にとってマイナスを被ったと憤慨しておりますが、
弁護士に相談したところで残業代の支払い義務はなしにはなりませんよね。。
示談で金額を減額する事とかはできるのでしょうか・・。

また、最低限の書類とは、就業規則等の作成でしょうか。その場合、弁護士に依頼するのか労務士に依頼するのが良いのかご教示いただけると助かります。

色々無知で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re: 退職社員の残業代請求について

著者ふぁんたさん

2015年06月02日 15:24

現状解雇も済んでいませんので、残業代だけの問題だけでおさまるとはおもえません。

示談となると残業代賃金未払い分+解雇分+慰謝料という形に向かっていくとおもわれますので現時点で残業代だけとおもっていると大変危険です。

就業規則の作成に関しては、社労士さんの範疇ですので、社労士さんに依頼され

当案件に関しては、会社のスタンス(今後の対応方法)を含め一度弁護士さんにご相談されてはどうでしょう?
訴訟になると社労士さんでは対応できず弁護士さんが必要になりますので。
ただ、社労士さんより費用がかかりますので
訴訟までいかないで決着をつける自信があれば(示談含め)社労士さんにご相談したほうがやすあがりです

Re: 退職社員の残業代請求について

著者dragon222さん

2015年06月02日 15:55

説明不足で大変申し訳ございません。
現時点で解雇という認識はできています。
社長がメールで5月までという話をしており、本人からメールで5月で解雇という認識をしましたとのメールが来ているみたいです。
こちらからは、解雇ではなく契約終了ではないかという話を社内でしておりましたが、
今後は弁護士交えて話をしていったほうがよさそうですね・・・

Re: 退職社員の残業代請求について

削除されました

Re: 退職社員の残業代請求について

はじめまして。

過去に労働審判、労働裁判を経験したことのある人事としてコメントさせていただきます。

まず、今回の雇用契約については専門家の方をはじめ皆さんがおっしゃるように文書にてやり取りをしなかったことが問題です。

その上で会社側としては4月末で雇用契約終了としたものの文書での通知がない、本人としては雇用継続との認識ですので今回の内容証明郵便での残業代請求につながったと考えます。


今後の対応ですが、内容証明は本人から来ているものでしょうか、それとも誰かが代理人になっていますでしょうか。

いずれにしても今の状態は原則論を掲げてきているわけで社長さんが原則を掲げて4月で雇用契約は終了している・・・と対応した場合余計にこじれると思われます。


顧問契約している弁護士さんがいらっしゃるのであれば相談することをお勧めします。

双方話し合いで解決すればいいですが解決できない場合労働審判に移行することが想定されます。

その意味でも裁判対応ができる弁護士に相談するべきです。顧問弁護士がいないのであれば労務関連を得意とする弁護士さんが各地にいらっしゃいますので相談された方が得策です。

話がこじれて労働審判になった場合に、先方は解雇の無効(通知がされていないことを盾に)未払い残業代の支払、未払いに対する利息慰謝料を請求してくる可能性があります。

労働審判では基本判決で白黒つけるのではなく和解ということを目指すため、言い方はよくないですが解決金というお金で解決して雇用契約が終了したことにするケースが多いようです。私の経験上も和解し解決金を支払いました。
労働審判は基本3回で審理が終了し和解案が提示される形です。
私の場合、1回は弁護士ではなく自身が会社代表として審判に参加しました。もう1回は弁護士に依頼しました。

弁護士の話では労働審判で会社側が完全に勝つことはほぼなく、何らかの形で解決金を支払うことになることが多いと聞きました。


労働審判和解できないと裁判に移行してしまうのでその後の対応がもっと大変になりますし、費用もよりかさみます。

労務関連の法知識があれば別ですが、なければ弁護士に早期に依頼して対応した方がいいと思います。

長引けばそれだけ手間と費用が増していくと考えた方がいいと思います。

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