相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前産後休業に伴う手続きについて

著者 yuki_usa さん

最終更新日:2015年06月16日 21:05

出産後に会社から申請された、産前産後休業の開始日についてご質問です。
出産が1ヶ月早まり(早産)、それに伴い産前開始日の変更届けを会社(社労士にも)お願い致しました。ところが、変更は出来ないとの回答があり困惑しています。
事の経緯は次の通りです…。

出産予定日 2015年3月2日
②当初の産前開始日 2015年1月20日
当初の産後終了日2015年4月28日
出産日2015年2月4日
出産日より起算される開始日2015年12月25日
出産日により確定した終了日2015年4月1日
⑥申請された開始日2015年1月20日
申請された終了日2015年4月1日
⑦切迫早産の診断書にて、2014年12月1日~翌年1月19日まで欠勤
※上記期間中は傷病手当金を受給
⑧会社から12月分の社会保険料の立替金請求があった為、年金機構に確認したところ、
出産後の申請なので本来変更は無いのだが、会社に対して出産に伴う休みに入っている 事を明確にしていれば本人に非が無いので、今からでも変更は可能。傷病手当をもらって
いた場合でも問題は無いので、会社から届け出を出して頂ければ12月の社会保険料も免除になります」との回答有り
⑨会社(社労士へも)お願いしたところ、「1月19日までは病気で欠勤を認めているので、今さら産前開始を12月25日へは変更出来ない」との回答。

社会保険料の負担が1ヶ月分あるか無いかの問題にはなりますが、個人的には大きな負担額となっており、年金機構の担当者が言われるように、産前開始日の変更届けを会社から出してもらう事は出来ないものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 産前産後休業に伴う手続きについて

著者-くろ-さん

2015年06月17日 10:32

こんにちは。

結論から言うと、yukiusaさんの考えている通り申請すれば免除可能です。

また、出産手当金を受給していた場合も12/25~の計算になります。その際、すでに受給した傷病手当金の重複する分(12/25~1/19分)は出産手当金の内払いとみなされ差額調整されて支給されます。

下記のリンク先に専門家の回答があるので、会社に見てもらって変化がなければ、所轄の労働基準監督署に相談してみてください。

<日本の人事部>
https://jinjibu.jp/qa/detl/61208/1/

Re: 産前産後休業に伴う手続きについて

著者yuki_usaさん

2015年06月17日 11:35

-くろ-様
ご返信ありがとうございます。

添付頂きました資料拝見させて頂きました。

やはり年金機構も仰られている通り、変更は可能だという事が再度確認は出来ました。
しかし、会社と契約している労務士の方から連絡があり、「今回の件で問題なのは、書類上の変更は可能であっても、更には、例え休業中の理由がお産に付随(切迫早産の診断書提出済み)であっても、会社としては病欠での欠勤を認め1月19日まで休んだ事を処理した後で、今さら産前休業が12月25日からだったと遡って認める訳にはいかない。本来ならば、出産前日まで働ける人だっているわけで、個人の意見を通して認めれば会社としての規律も乱れる。」とまで言われました。

こちらも「認められない理由がよく分からない…

Re: 産前産後休業に伴う手続きについて

著者-くろ-さん

2015年06月17日 13:05

こんにちは。

労務士の方が分かっていないのか、分かっていて拒否しているのかが不明ですが・・・
今回の手続きは労働者の申告が要件になっていて、事業所がそれを拒否することは労働基準法に抵触します。

確かに、年度をまたいで社会保険料の免除となると、年末調整の額も合わなくなりますし、変更に伴う各種手続きもあります。他にも、就業規則等で産休に関係する手当や賞与等の算定にかかる基礎日数も変化する可能性があるのでとても面倒です。
ただし、この件に関しては法が認めているものですので、会社側の状況(就業規則の不備や対処の遅れ等)を考慮するものではありません。

また、「個人的な意見」とありますが、あなたの意見は個人的ではなく法律に沿った意見です。労務士の方が「個人的な意見」を通そうとしているので、その労務士の氏名も添えて、労働基準監督署に相談してみてください。

ちなみに、労働基準法を違反しても直接の罰則はありません。
まず、労働基準監督署が違反している会社に対して捜査・指導を行い「是正勧告書」で改善を求めます。それに対して「期日までに報告しない」「違反が改善されない」「虚偽の報告を行った」などの理由に対して罰則が設けられています。
それを逆手にとって、一部の社労士は違反と分かっていても、指導があってからその時だけ直せば問題ないと考えている人も残念ながらいます。そういった人にいくら訴えても意味がないので、とりあえず労働基準監督署に相談すると話が進むことがあります。
ただし、会社と敵対関係になりすぎると勤続困難となることもあるので、注意してください。

労働基準法違反を許すな!労働者
http://www.roudousha.net/kiso/Work2-kiso004.html

Re: 産前産後休業に伴う手続きについて

著者yuki_usaさん

2015年06月17日 13:37

-くろ-様

度々のご返信ありがとうございます。
大変分かりやすいご説明で、なんとなく明るい道筋が見えてきたようにも感じ、一個人のワガママと扱われてきた気持ちが少し軽くなりました。

-くろ-様が仰られているように、もちろん社労士は今回の件が公的手続き上、問題ない事は承知しているのでしょう…。

しかしながらそれらを踏まえても、煩雑になる手続きを面倒
と感じている話し方をしておりますし、こちらが頭を下げていくらお願いしても、「会社の規律ご乱れるような事をするのは如何なものか?」と、私の考えを取り下げるよう仕向ける会話をしてくるばかりで、正直気が滅入りました。

確かにこの一件だけで会社ともめるような事をしたくないのも事実ですが、そもそももめるような事案だったのかと、驚きと困惑でいっぱいです…。

法に触れるかのような言い方もされましたので、まずそれが違う事が分かりました事だけでも、気持ち的に救われました。

ありがとうございます。

今一度、会社へお願いしてみたいと思います。







> こんにちは。
>
> 労務士の方が分かっていないのか、分かっていて拒否しているのかが不明ですが・・・
> 今回の手続きは労働者の申告が要件になっていて、事業所がそれを拒否することは労働基準法に抵触します。
>
> 確かに、年度をまたいで社会保険料の免除となると、年末調整の額も合わなくなりますし、変更に伴う各種手続きもあります。他にも、就業規則等で産休に関係する手当や賞与等の算定にかかる基礎日数も変化する可能性があるのでとても面倒です。
> ただし、この件に関しては法が認めているものですので、会社側の状況(就業規則の不備や対処の遅れ等)を考慮するものではありません。
>
> また、「個人的な意見」とありますが、あなたの意見は個人的ではなく法律に沿った意見です。労務士の方が「個人的な意見」を通そうとしているので、その労務士の氏名も添えて、労働基準監督署に相談してみてください。
>
> ちなみに、労働基準法を違反しても直接の罰則はありません。
> まず、労働基準監督署が違反している会社に対して捜査・指導を行い「是正勧告書」で改善を求めます。それに対して「期日までに報告しない」「違反が改善されない」「虚偽の報告を行った」などの理由に対して罰則が設けられています。
> それを逆手にとって、一部の社労士は違反と分かっていても、指導があってからその時だけ直せば問題ないと考えている人も残念ながらいます。そういった人にいくら訴えても意味がないので、とりあえず労働基準監督署に相談すると話が進むことがあります。
> ただし、会社と敵対関係になりすぎると勤続困難となることもあるので、注意してください。
>
> <労働基準法違反を許すな!労働者
> http://www.roudousha.net/kiso/Work2-kiso004.html
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP