相談の広場
初めて質問させていただきます。
3名の就業者で、修業年数がそれぞれ8年5年4年です。
雇用開始時に明確な労働契約書の取り交わしはありませんでした。
しかし就業規則、給与規定、退職金規定は存在し、面接時に開示され
職場にもいつでも見られるように保管してあります。
しかし、今回、突然「労働条件通知書」に「労働条件に基づき労働契約を締結いたします」
という労働者のみの署名捺印する書類を提示され、署名捺印に応じるよう求められています。
労基署に質問したところ、「労働条件通知書は採用する時に提示するものなので、今更出すのは不自然」と言われ、「すでに労働契約は採用時に成立していると思われるので、今の日付で署名捺印するのはもってのほか」と言われました。
上記のように言おうと思っていますが、大丈夫でしょうか。
ちなみに、3人とも無期雇用としての採用です。
有期雇用ではありません。
スポンサーリンク
こんにちは さくらもちこさん
返答がないようなので。
人事労務担当としても、くびをひねる様な内容ですね。
労基署の言っていることが当然ですが。
今回何故会社側が突然、労働条件通知書を出すことになったのかが分からないのですが、就業者はその3名だけなのですか?他にも多くの就業者が居るのにその3名なのですか?
労働条件通知書を確認してみて、今までよりも改悪になっていたり、、条件が悪くなっている箇所を確認してみて、特に問題なければ、何をもって今更書面の取り交わしをするのか聞いてみてはどうでしょうか?いきなり、労基署が・・・、入社時に交わすはずでは・・?などでは担当者側も意固地になってしまう可能性もあります。今後も勤務を継続するのであれば、荒波を立てずに対処することも必要かと思います。
労働条件通知書ではなく、雇用契約条件変更の間違いではないのですか?など。
また、労働者側の署名捺印だけでは、おかしいと思います。会社側と同意の下、契約を締結、更新、延長などしていくので。
もう今更、というのも当然ですが、書面にて渡された際に、理由、意味、内容をしっかり確認されてから署名、捺印される事をお勧めします。
お勤め先に意図が分からないので一般論的な返答になりましたが。
重ね重ねになりますが…
ホントになぜ今更???
という言葉しか出ません!!
その従業員は、どこかでそのような書類の存在を知り、貰っていない事に気付き、提示を求めたのではないでしょうか?
でも、待遇面や雇用内容に変更が無ければ、必要ないと思います。
しかも、有期雇用ではないならば尚の事。
少し話し合いをしてみてはどうでしょうか?
何となく、従業員の勘違いというか、認識に誤りがあるように感じます。
それとも、会社側で強制的に何か変更してしまったとか、ありませんか?
遡って作成する事は、後にトラブルになる可能性があるので絶対止めるべきです。
どうしても、提示せよと求めるならば、今後直近の各々の雇い入れ日に新たに契約書などを、有期型でも無期型でも構いませんので作成する…という感じでしょうか。
良いのか悪いのか良く分かりませんが…。
何れにしても、話し合いをすれば解決するように思います。
> こんにちは さくらもちこさん
>
> 返答がないようなので。
>
> 人事労務担当としても、くびをひねる様な内容ですね。
> 労基署の言っていることが当然ですが。
>
> 今回何故会社側が突然、労働条件通知書を出すことになったのかが分からないのですが、就業者はその3名だけなのですか?他にも多くの就業者が居るのにその3名なのですか?
>
> 労働条件通知書を確認してみて、今までよりも改悪になっていたり、、条件が悪くなっている箇所を確認してみて、特に問題なければ、何をもって今更書面の取り交わしをするのか聞いてみてはどうでしょうか?いきなり、労基署が・・・、入社時に交わすはずでは・・?などでは担当者側も意固地になってしまう可能性もあります。今後も勤務を継続するのであれば、荒波を立てずに対処することも必要かと思います。
> 労働条件通知書ではなく、雇用契約条件変更の間違いではないのですか?など。
> また、労働者側の署名捺印だけでは、おかしいと思います。会社側と同意の下、契約を締結、更新、延長などしていくので。
>
> もう今更、というのも当然ですが、書面にて渡された際に、理由、意味、内容をしっかり確認されてから署名、捺印される事をお勧めします。
> お勤め先に意図が分からないので一般論的な返答になりましたが。
ありがとうございます。
従業員は私たち3人のみです。NPO法人の事務局とお考えいただければ、と思います。
収入は会費や寄付、そして理事が30名ほどおり、理事長1名副理事長3名がおり、
私たちはその理事の心づもりでいかようにもされる、とても弱い立場です。
就業規則は、以前から存在しておりましたが、今回全面改訂を行い、かなり厳しいものになりました。
要するに、就業規則に少しでも触れるならば解雇する、ということだと思います。
そのような意図が感じられるため、慎重になっております。
労働条件の改悪、というより就業規則の改悪、というところでしょうか。
労働条件通知書の欄外に、「その他においては就業規則に従うこと」という
一文があります。
> 重ね重ねになりますが…
>
> ホントになぜ今更???
> という言葉しか出ません!!
>
> その従業員は、どこかでそのような書類の存在を知り、貰っていない事に気付き、提示を求めたのではないでしょうか?
> でも、待遇面や雇用内容に変更が無ければ、必要ないと思います。
> しかも、有期雇用ではないならば尚の事。
>
> 少し話し合いをしてみてはどうでしょうか?
> 何となく、従業員の勘違いというか、認識に誤りがあるように感じます。
> それとも、会社側で強制的に何か変更してしまったとか、ありませんか?
>
> 遡って作成する事は、後にトラブルになる可能性があるので絶対止めるべきです。
> どうしても、提示せよと求めるならば、今後直近の各々の雇い入れ日に新たに契約書などを、有期型でも無期型でも構いませんので作成する…という感じでしょうか。
> 良いのか悪いのか良く分かりませんが…。
>
> 何れにしても、話し合いをすれば解決するように思います。
>
ありがとうございます。
すみません、私たちが従業員側で、求めもしないのに今回大幅に就業規則を変更したから
でしょうか、一緒に「労働条件通知書」と「上記のとおり労働契約を締結します」と
私たちだけの書名捺印欄のある書類を突き付けられている次第です。
また、大きな問題は無期雇用で就職した私たちを勝手に「有期雇用」に変更しようとしていることです。何かと理由を付けて「期間の定めあり」との書類を「期間の定めなし」に変更しようとしません。
投稿者様が「従業員」だったんですね。
すみません、会社側だと勘違いしました…。
そうですか。
それは、大変な事になっていますね。
株式会社等と、組織が違うので一概には言えませんが、就業規則の変更は勝手に出来ないと認識していますが。
そういう組織だと出来るのでしょうか?
そして、それに基づく勝手な「労働条件通知書」は、また有期契約とは納得がいかないのは当然だと思いました。
だいたい、「労働条件通知書」って会社側が作成するので会社にとって有利(利便性)な書き方です。
どこも、書式内容はほぼほぼ同じではないでしょうか?
従業員に効率よく真面目な勤務を望むために、少しオーバーな表記(規則に従わないと解雇も、若しくは契約更新をしない)と。
士気を高め、やる気を出させ、危機感や緊張感を持って仕事をしてもらう為。
もしかしたら、少し長い勤務の方も居られるので、組織としてのリフレッシュを望んでいるようにも受け取れますが。
今、当社でも一人のパート事務員について、「労働条件通知書」を出すか悩んでおります。
65歳と定年を過ぎ、自分都合でシフトを組み、仕事は二の次。
揚句に、ミス多発…。
こういう職員は、会社からしたら有期雇用にし、さっさと辞めてほしいと思っているのが本音かもしれません。
私には、当社の意図は分かりませんが…。
労基署に就業規則の改悪から再度相談し、「労働条件通知書」に納得がいかないならば、会社と話し合いをするか、辞めるか…。
(話し合ったところで、就業規則を改悪するような会社ですが)
今後、気持ちよく仕事が出来るよう、他の方々ともよく相談し、賢き良き選択を…。
厳しい意見かもしれません…すみません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]