相談の広場
総務職をしている者です。
残業代に該当するかどうかについて質問させて下さい。
基本的に、内勤者は全額残業代が支給されておりますが、
私の場合は、以下の様な計算方法となっています。
休日出勤(無給)を除き、会社出勤日において、月の残業時間が20時間未満の場合、
残業時間は0時間として扱われ、20時間を超過した場合は、
その他手当てとして、固定の金額(26,000円)が支給されます。
例え、100時間残業したとしても金額に変動はありません。
雇用契約書は締結しておらず、簡単な書面での説明だけの状態です。
また、給与明細書には、その他手当と記載されています。
これは、残業代、もしくは、みなし残業に該当するのでしょうか?
残業代に該当する場合、20時間を超過した部分については、残業代の未払いとなるのでしょうか?
長く、給与計算や総務職に携わっていたので、私なりにおかしいと思い、
会社に質問した結果、会社からは違法ではないと言われておりますが、
給与計算に長けた社員がいないこともありましたので、質問させて頂きました。
現状、80時間程度の残業時間なのでそれほど多くはありませんが、
今後、更に増やす様に圧力を欠けられており、また、
ストレスがあまりに大きい職場環境を踏まえて、違法であれば、
過度の残業防止に繋げられるのではないかと考えています。
別段、未払いの残業代を請求するつもりはありません。
スポンサーリンク
給与規定、就業規則にはどのように触れておりますでしょうか。
違法であれば、とありますが、みなし残業という言葉は法律上ありません。
一般的に企業がこの言葉を使う場合、以下の2つが考えられます。
1.労働基準法にある「事業場外みなし労働時間制」や「企画型または専門型裁量労働時間制」という制度を利用したときに使用します。
これらの労働時間制度は、対象業務やその他の条件が揃ってはじめて導入できますので、非常に稀であると考えます。
また対象者に対しては、あらかじめ定められた労働時間数分の給与を支払えばよく、それを超えて労働しても、残業代が発生しない仕組みとできることから、「みなし残業」として認識されることがあるようです。
2.就業規則に残業手当は「定額」で支払うという規定を設け、残業分を定額払いとする場合です。基本給に含めた残業手当分に相当する残業時間を超えて働いた場合には、その超えた分を会社は別途支払う義務が生じます。この額が固定の金額(26,000円)にあたるとかんがえます。
いずれにしても、会社の就業規則に記載がありますので、そちらを参照下さい。
就業規則に則っていない場合には労働基準監督署に相談することで求める結果になるのではないでしょうか。
就業規則ですが、閲覧の許可が出ませんでした。
ただ、データで保管されているのを発見しましたので、閲覧することが出来ました。
就業規則には残業についての記載はありませんでした。
別途、給与規程に書かれているのかもしれません。
こちらについては、まず、閲覧の許可が出ないかと思われます。
就業規則については、
平成9年より改定されていないので、残業についての記載はないかもしれませんが。
> 給与規定が把握できないため、なんとも言いがたいですが
> 20時間未満の場合は固定残業手当としてすでに支給済みと読み取ることが出来ます。
すいません。この部分について確認させて下さい。
20時間未満の場合は、その他手当の支給金額が0円で、
20時間以上で26,000円となりますが、0円でも固定残業手当として支給済となるということでしょうか?20時間未満の場合については、欠勤控除の様な扱いということで宜しいのでしょうか?
それとも、残業代は基本給に含まれており、20時間以上の場合は、残業代とは別のご褒美的な手当扱いになるということでしょうか?
給与規程を確認出来れば、はっきり出来る部分もあるかとは思いますが。。。
> 休日出勤(無給)を除き、会社出勤日において、月の残業時間が20時間未満の場合、
> 残業時間は0時間として扱われ、20時間を超過した場合は、
> その他手当てとして、固定の金額(26,000円)が支給されます。
> 例え、100時間残業したとしても金額に変動はありません。
最初の休日出勤(無給)もよくわかりませんが、これは振替休日なのでしょうか。であればいいのですが・・・。
さて「月の残業時間が20時間未満」は20時間以下の間違いでしょうか。でなければその次の20時間超との間の20時間ジャストの場合がどうなるかわからなくなりますから。
この文からは残業20時間以下ならばみなし残業代としていくらかの固定的手当がしはらわれているように思われます。その上でそれを超えた場合、更に固定的残業代でフォローすることは聞いたことがありません。もしそうすれば例えば20時間以下ならば4万円、それを超える場合100時間以下ならば16万円、と計20万円が手当として毎月支給しなければならなくなります。もちろんある月は10時間しかしなくてもこの20万円は支払い義務が生じます。更に仮に100時間超となった場合は更にその超過時間分の残業代を支払わねばなりません。
ところがここに書かれているのはそのようなことではないようです。よってこの段階で違法状態と言えます。
> 雇用契約書は締結しておらず、簡単な書面での説明だけの状態です。
雇用契約書を締結する義務はありませんが、一定の法規定項目を充足した労働条件通知書を文書で交付する必要があります。これもないのでしょうか。であれば違反ですね。
就業規則、給与規定がわからない為、匿名希望7737様のコメントより推測し回答しております。
返信頂きました内容につきまして、私の考えは以下のとおりです。
・みなし残業の制度にのっとり20時間未満は残業代を固定残業手当として支払っている。
※みなし残業のルールでは、基本給に含めて良いが給与明細で固定残業手当の内訳を記載しなければならない事となっています。
・20時間以上の場合は、残業代として26,000円が支給されていることから未払としての違法性は考えにくい。
※20時間以上働いたのにもかかわらず、26,000円が支給されていなかった場合には違法であると言えますが、少なくともその他手当が払われている以上、就業規則・給与規定に則っていると言えます。
横から失礼します。
固定残業代が支給されているような感じもしますが。。。
固定残業代を支給する場合であっても、その内訳が第3者からみてもわかるように明記されていなければいけないとされています。
そのため、できる限り、支給項目を区別して支給することが望ましいそうです。
固定残業代として、何時間分を〇円支給する。。。支給項目は「○○」とする。などなど、、
その他手当が支給されているようですが、その内訳が、固定残業代(20時間に相当するもの)であるかどうかが不明な場合は、残業代が支給されていないとされることがあります。
また、その他手当に含まれて支給されているとしても、残業代相当額としていくら支給しているのかがわからないといけないそうです。
それと、従業員に適用される就業規則や給与規定、その他の規定がある場合は、適用される従業員がいつでも閲覧できるようにしておかなければ、会社側の周知義務違反となります。
就業規則が見ることができないという時点で、労働基準法の周知義務違反です。
> > ところがここに書かれているのはそのようなことではないようです。よってこの段階で違法状態と言えます。
>
> よってこの段階で違法状態と言える根拠はどこにありましたでしょうか。
> 20時間以上残業した際に手当が無いのであれば違法であると言えますが、
> 少なくとも金額自体は支給されていると読み取れます。
このご質問に対して回答します。
一番最初の質問文に「20時間を超過した場合は、その他手当てとして、固定の金額(26,000円)が支給されます。例え、100時間残業したとしても金額に変動はありません。」とあります。
この前の文面から、まず残業時間が20時間以内ならばなにがしかの定額残業代が支払われている可能性があります。しかしそれが最高裁判決に則った支払い方法であるかどうかはわかりませんが。次にこの文面です。
残業が20時間超となった場合,
固定的手当である26000円が支払われるようです。しかし、それは100時間であってもこの26000円に変動はないと読み取りました。つまり20時間超は追加26000円の残業代のみとなるわけです。この点について違法と指摘しました。おわかりいただけたでしょうか。
更に20時間超も定額残業代とするならば2段階方法は取れなくなります。例えば20時間以内ならば第一の手当を支払い、それを超えた場合は第二の手当を固定的手当として支払うようなことは定額残業代制の最高裁判例に反します。
皆さんのご意見は大きなところでは差異はないようですが、一部でしかも重要な部分で差異があるようです。ここは質問された 匿名希望7737 さんに確実な情報を再度アップしていただき検討する方がいいのかもしれません。その前に最初の質問からまとめてみると、
> 休日出勤(無給)を除き、会社出勤日において、月の残業時間が20時間未満の場合、
> 残業時間は0時間として扱われ、20時間を超過した場合は、
> その他手当てとして、固定の金額(26,000円)が支給されます。
> 例え、100時間残業したとしても金額に変動はありません。
まず20時間分(未満とありますがここでは以下と扱います)の定額残業代は支払われているかのような記述です。しかし、正しい制度運用であるかどうかは不明です。 20時間超となれば更に固定額26000円が支払われ、どうやら時間の上限に関係なくこれだけしか追加で支払われないように受け取れます。仮に100時間の残業をしたケースを考えると、既に20時間分は支払われているとして80時間分で26000円となりますから、あきらかに違法状態です。また専門家のご指摘のように、二段階定額制など運用する以前の違法状態といえます。
> 雇用契約書は締結しておらず、簡単な書面での説明だけの状態です。
> また、給与明細書には、その他手当と記載されています。
この後に「長く給与計算や総務に携わっていた」ということですが、この定額残業代制にかかる記述がどうなっているのか、口頭での説明はどうだったのか、就業規則にはどう書かれているのかなど、もう少し詳細にお話いただけたらみなさんも判断しやすかったのでは思われます。
現在も総務課所属とのことですが一方「基本的に、内勤者は全額残業代が支給されておりますが、私の場合は、以下の様な計算方法となっています。」ということで、他の内勤者は定額制ではなく働いた残業時間に見合った残業代が支払われていて、質問者さんは内勤なのに定額残業代制となっているようですね。この辺りもその理由がよくわかりませんが、今回はそれは別の話としましょう。
毎月80時間程度の残業時間と書かれていますが、それだけでも赤信号が点灯しているレベルの残業時間です。お身体ご自愛ください。
追記
途中の文中に就業規則について触れてあったのを見逃してしまい回答しました。これを読むと、ペーパーでの就業規則は閲覧できなかったがPC等での閲覧はできたようです。閲覧許可がでなかったということですが、仮にPCででも閲覧できれば周知義務は果たしたことになります。もちろん給与規定等も含めた全部が見られなければなりませんが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]