相談の広場
育児・介護休暇や短時間措置・深夜業の制限についてその申し出について不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
会社の規定において賞与については、決定日において働いている者が該当となっております。しかしながら賞与の非該当となる者についての一つに無給労働者としております。上記決定日において休暇中で無給となっている場合、賞与を払わない事は不利益な取り扱いになるのでしょうか?
たとえば
算定期間6/1~10/1
賞与対象決定日10/1
対象職員の勤務実績 6/1~8/31
育児休暇等による無給期間 9/1~10/1
※退職金や賞与の算定に当たり、現に勤務した日数を考慮している場合、育児休業等により労務を提供しなかった期間を超えて、算定対象期間から控除することは不利益とみなされることから、賞与を支払わなければいけないかと思いますが、どうぞご教示の程お願い致します。
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不明な点は社労士の方へお尋ねが良いと思いますが、厚生労働省による育児:介護休暇等による給与 賞与等に関しての取り決め 規則等の参考資料があります。
要点としては以下の点でしょう。
「勤務しなかった期間(時間)について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった期間(時間)を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、不利益取扱いとして禁止されています。」
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
育児・介護休業等に関する
規則の規定例
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)については、就業規則等に制度を定めておく必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1w.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%9A%87%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%AE%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6'
こんにちは。
(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
というのは、深夜等の制限や現に勤務した日数だけを指しているものではありません。
全般的に不利益と解されれば該当することになります。
今回のケースでは、御社では「育児休業=無給」「無給=賞与無」となっていますので、育児休業をとれば賞与がなくなります。賞与を貰うためには育児休業をしないという選択しかできません。育介法では、不利益な扱いによって育児休業等を取るのを躊躇させることを禁じていますので、明らかに不利益に該当します。
よって、法に触れる就業規則部分は無効となりますので、賞与を支給しなくてはなりません。ただし、お調べの通りノーワークノーペイの原則から、休業期間中は算定から除外できますので約2/3程度になるかと思われます。
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