相談の広場
最終更新日:2015年09月01日 22:46
勤務医として働く女医で、現在妊娠中です。
出産までに、医局人事で現在勤めている病院から他の病院に職場が変わるのですが、
その際に事業主が変わるため、育児休業給付金が給付されないと聞きました。
出産前1年間同一の病院で働いていれば給付はされるとの事です。
病院の異動の際、いったん退職してから次の病院に就職するという形をとっているためにこのような事が起こっています。
雇用保険は支払っているのに、人事による異動で給付金が給付されない事が腑に落ちません。
インターネットで検索してみましたが、泣き寝入りしているのが現状のようでした。
専門家の皆様から見て、この問題への対処法があるのかをお伺いしたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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育児休業と、育児休業給付金は連動していません。
育児休業は、入社日より1年未満の者は与えないとすることができます。こちらは会社の規定次第ということになっています。
育児休業給付金は雇用保険被保険者期間が条件となっています。こちらは、法律で定められていますので、変えることはできません。
そこで、育児休業給付金の条件ですが
「育児休業開始日前に被保険者期間が2年間で通算して12か月以上あること。。」
この被保険者期間は、育児休業開始日の前日から1か月ごと区切っていき、この1か月に賃金支払日が11日以上ある月のことを言います。
この2年間において被保険者期間を算定するにあたって、同一事業所であることは条件としていません。
ただし、いったん退職されるということですので、退職後、ハローワークで失業給付の受給資格決定を受けてしまうと、前職分は通算されません。
すでに、転勤先も決まっているということですからハローワークにはいかないと思いますので、前職の期間は通算されると思いますが、その際には前職からも賃金証明はしていただく必要があります。
雇用保険に加入されているということですので、ハローワークに聞いてみるとよいでしょう。
公務員の場合は、別の規定になりますので、ハローワークでは問い合わせできません。
残念ながら、失業手当の受給資格もありません。
失業手当は「就職しようとする意志、就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができないこと」というのが受給の条件になります。
先生の場合は次の就職先が決まっていますので該当しないのです。
異動を断り医局も離れ、次が決まっていない状態になれば受給資格を得られますが…
(ちなみに妊娠・出産ですぐに就職できない時は、受給の時期を先延ばしに出来る措置があります)
ただ、将来的に本当に「失業状態」になった時、雇用保険に入っていた期間が長ければ、その分受給できる日数も増えます。
途中で失業手当を受けると、その期間はリセットされてしまいます。
(参考)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
あまり慰めにならないとは思いますが、雇用保険料を払い続けていることも長い目で見れば無駄ではないと思ってください…
まずはお体をお大事になさってください。
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