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女医の育児休業給付について

最終更新日:2015年09月01日 22:46

勤務医として働く女医で、現在妊娠中です。
出産までに、医局人事で現在勤めている病院から他の病院に職場が変わるのですが、
その際に事業主が変わるため、育児休業給付金が給付されないと聞きました。
出産前1年間同一の病院で働いていれば給付はされるとの事です。
病院の異動の際、いったん退職してから次の病院に就職するという形をとっているためにこのような事が起こっています。
雇用保険は支払っているのに、人事による異動で給付金が給付されない事が腑に落ちません。
インターネットで検索してみましたが、泣き寝入りしているのが現状のようでした。
専門家の皆様から見て、この問題への対処法があるのかをお伺いしたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 女医の育児休業給付について

著者ユキンコクラブさん

2015年09月02日 14:32

育児休業と、育児休業給付金は連動していません。

育児休業は、入社日より1年未満の者は与えないとすることができます。こちらは会社の規定次第ということになっています。
育児休業給付金雇用保険被保険者期間が条件となっています。こちらは、法律で定められていますので、変えることはできません。

そこで、育児休業給付金の条件ですが
育児休業開始日前に被保険者期間が2年間で通算して12か月以上あること。。」
この被保険者期間は、育児休業開始日の前日から1か月ごと区切っていき、この1か月に賃金支払日が11日以上ある月のことを言います。

この2年間において被保険者期間算定するにあたって、同一事業所であることは条件としていません。
ただし、いったん退職されるということですので、退職後、ハローワーク失業給付の受給資格決定を受けてしまうと、前職分は通算されません。
すでに、転勤先も決まっているということですからハローワークにはいかないと思いますので、前職の期間は通算されると思いますが、その際には前職からも賃金証明はしていただく必要があります。

雇用保険に加入されているということですので、ハローワークに聞いてみるとよいでしょう。
公務員の場合は、別の規定になりますので、ハローワークでは問い合わせできません。

Re: 女医の育児休業給付について

著者猫日和さん

2015年09月02日 15:25

出産前1年間同一の病院で働いていれば給付はされるとの事

とのことですが、この条件は「期間を定めて雇用される者」に対して課される条件です。

今回の異動先での雇用契約は任期付きですか?
雇用期間の定めのない常勤医師であれば、この点は問題となりません。
ユキンコクラブさんが回答されている通り、被保険者期間を満たせばOKです。

雇用期間に定めがある場合は、残念ながら受給の条件を満たしません。
望んでの転職ではなく医局人事での異動なのに、納得いかないですよね…

どのような条件での採用となるのか、しっかり確認されることをお勧めします。

Re: 女医の育児休業給付について

ユキンコクラブ様
猫日和様

わかりやすいご回答ありがとうございました。

ユキンコクラブ様にご提示いただいた条件については、満たしております。
猫日和様がご指摘のように、雇用期間の定めがあります。
やはり受給する資格はないという結論であることがわかりました。

今回ユキンコクラブ様、猫日和様にご意見いただいて思ったのですが、
産休に入る際に退職すれば、失業手当の受給資格を得ることになるのでしょうか?
職場が変わるたびに退職している事になっておりますので、退職する事は全く問題ではありません。

継続して質問してしまい申し訳ありませんが、お答えをお持ちの方がおられましたらよろしくお願いいたします。

Re: 女医の育児休業給付について

著者猫日和さん

2015年09月03日 10:37

残念ながら、失業手当の受給資格もありません。

失業手当は「就職しようとする意志、就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができないこと」というのが受給の条件になります。
先生の場合は次の就職先が決まっていますので該当しないのです。
異動を断り医局も離れ、次が決まっていない状態になれば受給資格を得られますが…
(ちなみに妊娠・出産ですぐに就職できない時は、受給の時期を先延ばしに出来る措置があります)

ただ、将来的に本当に「失業状態」になった時、雇用保険に入っていた期間が長ければ、その分受給できる日数も増えます。
途中で失業手当を受けると、その期間はリセットされてしまいます。
(参考)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

あまり慰めにならないとは思いますが、雇用保険料を払い続けていることも長い目で見れば無駄ではないと思ってください…


まずはお体をお大事になさってください。

Re: 女医の育児休業給付について

猫日和様

継続してご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りそもそも失業保険失業されている方の保険ですので
そもそもの考え方が間違っておりました。

丁寧なご回答ありがとうござしました。

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