相談の広場
いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
今回は臨時職員の有給計算についてご教示をお願いいたします。
本事業所の勤務時間は通常9時~17時ですが、夏休みの一定の期間については
緩和措置として、9時~16時までの勤務時間をとっております(賃金は6時間×時間給での
支払いをしています)。
また有給を取得した場合、有給取得時間×時間給を給与で支払っております。
例えばその夏休み期間に有給を1日取得した場合、下記のうちどちらの処理が正しいので
しょうか。
ア) 夏休み期間中の勤務時間は9時~16時なので、
6時間(休憩時間1時間含まず)×時間給の賃金を支払う
イ) 夏休み期間中といっても本事業所独自の緩和措置なので、
7時間(9時~17時として)×時間給の賃金を支払う
どちらの考え方で賃金を支払えばよいのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
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削除されました
> 本事業所の規程を確認したところ、お恥ずかしいのですが臨時職員についての
>
> 給与規程はごくごく簡素なもので、有給休暇に対する賃金支給規定も特に定められて
>
> おりませんが、ご掲示いただいた中からですと②になるかと思われます。
>
> 雇用契約書には「9時~17時 日給○○円」と記載しているだけで、夏休み期間中の
>
> 緩和的な時間の記載はしておりません。
>
> となりますと、夏休み期間中に有給を1日取得した場合は、「9時~17時(休憩時間
>
> 除く)」の手当てを支給しないといけませんでしょうか。
>
「所定労働時間」が、穏和的な期間であっても、当初から定められているのであれば、その時間分でよいと考えます。
個々に判断するのではなく、その労働者の所定労働時間がどうなのかを考えて、規定に当てはめれば結果は出てきます。
ただし、支給する際には、前月以前(前年の同時期)に同様に休まれた人はどのように対処しているか等を必ず確認して、上司に相談したうえで、支給しましょう。あなたの判断だけで結果を出すことはしないように。。。。
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