相談の広場
総務担当ではなく一般社員です。勤務先の就業規則に65歳定年制と定められているのに、満60歳で一旦退職し希望すれば再雇用できると促されました。再雇用後の条件としては、労働時間は従前どおり、職責にも変更はない。賃金は6割程度に減給の見込み。退職金については60歳で受け取らざるを得ない。これらの条件は65歳定年制と定めているのに不当か。不当でないか。
そしてこれらを不服とし退職した場合、ハローワークでは自己都合退職なのか会社都合退職なのかどちらになると思われますか。
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早期退職制度が、明文規定であるならそれを迫られているのでしょうが、65歳まで退職しない場合とどちらが有利なのか、明示していない以上、応じるか判断しかねるところです。早期退職が65歳時点退職金60歳支給、とでもなもなければ、最低限の待遇でしかなく、早期退職制度の名に値しません。
65歳定年で、提示の早期退職せずの場合どうなるのか、折衝し比較検討する権利が、労働者にあります。65歳定年が就業規則にありながら、60歳で退職しなければ、ひきつづき再雇用しない、というのであれば不当以外のなにものでもありません。
らちがあかなければ、労働組合、がなければ、労働局、労働委員会、裁判所労働審判といった公開の場に、会社を引きずりだし、就業規則にかかれた労働条件を履行させるべきでしょう。
65歳までの雇用を企業に義務付けしたときに、
1.定年制の廃止
2.65歳までの定年延長
3.60歳定年後の再雇用制度
どの方法を選択するかは企業にまかせたはずです。
それからすると、貴社の場合、65歳までの定年延長策を選択したと思われます。
したがって、60歳で一旦退職という命令は出せませんよね。
退職金計算も60歳までと規定されていない限り、65歳まで計算されることになります。
また、賃金も6割という規定もされていないでしょうから、合意契約に持っていかない限り、単純に不利益変更でしょう。
そもそも定年年齢に達していないのですから、自分から退職すれば自己都合、会社から退職を言い渡されたなら解雇(会社都合)となります。
因みに定年による退職は自然退職に分類されますので、自己都合でも、会社都合でもありません。
当然退職願いも必要ありません。
> 総務担当ではなく一般社員です。勤務先の就業規則に65歳定年制と定められているのに、満60歳で一旦退職し希望すれば再雇用できると促されました。再雇用後の条件としては、労働時間は従前どおり、職責にも変更はない。賃金は6割程度に減給の見込み。退職金については60歳で受け取らざるを得ない。これらの条件は65歳定年制と定めているのに不当か。不当でないか。
> そしてこれらを不服とし退職した場合、ハローワークでは自己都合退職なのか会社都合退職なのかどちらになると思われますか。
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