相談の広場
有給休暇の年間5日消化の義務化が法制化になるかと思いますが、計画付与の方法について相談します。
当社は年間稼働日は、1月を起点として12月には決定し、社内外に周知しています。
稼働日を決める際は、繁忙期と閑散期の影響で、1年単位の変更労働時間制を採用し労使協定(労組なし従業員代表)、届け出をしています。(2015年は年間稼働日247日、1日8時間)
有給休暇の計画付与の一貫として、土曜日の年間稼働日を5日増やし、その増やした土曜日は全員有給とする場合、問題点(違法?)はありますか。
尚、社外には5日増やした土曜日は、休日と案内します。
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普通導入するとなると、
年間休日数が118日(=365-247)と、かわらず
年間労働日数247日のうち、計画年休5日、実稼働日242日とするものです。
なんとなれば、年次有給休暇は労働日に、労働者が日を指定して休める制度です。
そうでなく、年間休日数が減るとなると、
1.就業規則の休日の定義がどうなっているか、文言によっては変更の手続きが必要となってきます。
2.当然休日数減は、労働者不利益変更ですから、その均衡として、賃金値上げが伴わないといけません。有給となされるということですが、 252/247=2.02%以上の賃金値上げです。値上げしないと、時給単価の希薄化、割増賃金の減少にもつながりますので、2重の意味で、労働者不利益変更で、とおるものではありません。
日給月給であれば、出勤日数にその休暇日も労働日とカウント、勤務日数にかかわらず変動しない(完全)月給制なら、上記の比率の賃上げが必須です。
3.次期年単位変形労働労使協定も、年間労働日数252日昨年比5日増との説明をしないといけません。36協定、計画年休の3点セットでしょうか。
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