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労務管理

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有給休暇の計画付与について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2015年10月02日 09:59

有給休暇の年間5日消化の義務化が法制化になるかと思いますが、計画付与の方法について相談します。

当社は年間稼働日は、1月を起点として12月には決定し、社内外に周知しています。
稼働日を決める際は、繁忙期と閑散期の影響で、1年単位の変更労働時間制を採用労使協定(労組なし従業員代表)、届け出をしています。(2015年は年間稼働日247日、1日8時間)

有給休暇の計画付与の一貫として、土曜日の年間稼働日を5日増やし、その増やした土曜日は全員有給とする場合、問題点(違法?)はありますか。

尚、社外には5日増やした土曜日は、休日と案内します。

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Re: 有給休暇の計画付与について

著者いつかいりさん

2015年10月02日 20:19

普通導入するとなると、

年間休日数が118日(=365-247)と、かわらず

年間労働日数247日のうち、計画年休5日、実稼働日242日とするものです。

なんとなれば、年次有給休暇は労働日に、労働者が日を指定して休める制度です。

そうでなく、年間休日数が減るとなると、

1.就業規則休日の定義がどうなっているか、文言によっては変更の手続きが必要となってきます。

2.当然休日数減は、労働者不利益変更ですから、その均衡として、賃金値上げが伴わないといけません。有給となされるということですが、 252/247=2.02%以上の賃金値上げです。値上げしないと、時給単価の希薄化、割増賃金の減少にもつながりますので、2重の意味で、労働者不利益変更で、とおるものではありません。

日給月給であれば、出勤日数にその休暇日も労働日とカウント、勤務日数にかかわらず変動しない(完全)月給制なら、上記の比率の賃上げが必須です。

3.次期年単位変形労働労使協定も、年間労働日数252日昨年比5日増との説明をしないといけません。36協定、計画年休の3点セットでしょうか。

Re: 有給休暇の計画付与について

著者村の長老さん

2015年10月04日 09:30

まず年間5日は必ず消化という改正労基法は、先の国会では成立しませんでした。よって、当面義務ではありません。

あとはいつかいりさんの回答にあるように、会社休日を減らすのであれば不利益変更となりますから、その手続を踏まねばなりません。回答にあるように有休を会社休日と同義に扱うことはできません。

Re: 有給休暇の計画付与について

著者会社の良心さん

2015年10月06日 11:22

ご回答ありがとうございます。

年間5日の義務は国会で成立しませんでしたので安心はしていましたが、いずれ実施となる準備は進めておく必要があると思い相談しました。

検討している有給休暇の計画付与は、今年度の稼働日247日、休日118日に対し、次年度は稼働日252日、休日118日とし、稼働日の内5日を全員有給とする予定です。

有給取得率の悪い生産部門の多能工化を進めていますが、なかなか進まず苦肉の策をと考えたのですが、「いつかいり」さん「村の長老」さんの言うとおり、割増賃金計算の減等不利益変更となることは事実ですので無理でしたね。

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