相談の広場
最終更新日:2015年10月16日 10:03
職種は溶接で現場にて作業を行っています。 従業員数は社長除き10名以下で、就業規則は一応ありますが、就業規則の中に4週4休制をとっている、とは記載はありませんが4週4休制をとっています。 1日の所定労働時間は8時間です。 時給制です。
実際に、7月30日から連続16日間勤務をしました。 8月内にに8日お休みはありました。(会社の取り決めは月8日休みとなっています。 法定休日、法定外休日の定めは現場作業の為取り決めはありませんし、起算日の定めもありません)
この勤務ケースで、違反と思われる箇所はございますか?
また、何か改善すべき点がありましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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4週4日や週休制といった休日の制度は、休日をどう設けるかのためにあり、労働時間とは直接関係ありません。休日としなかった日は、労働日であって、各日の労働時間は、法定労働時間を超えてはいけないのであって、休日と直接リンクしません。
その法定労働時間は、週40時間、日8時間を超えてはいけません。例外として各種の変形労働時間制がありますが、就業規則にそれをうたってないようですので、こちらの説明は割愛します。
この法定労働時間をこえたら罰されるのですが、それを免れるには、36協定を労働者代表と締結し、所轄労働基準監督署に届け出ておかねばなりません。
話しは最初にもどして、4週の起算日が特定してなければ、4週4日のカウントのしようがないので、その例外(変形週休制)の適用はないです。労働時間にしても、週の起算曜日が決めていなければ、日曜起算で、各週の労働時間をカウントすることになります。法定労働時間をこえたところから、法37条の割増賃金(125%)支払い義務がります。週に休みがなければ、週の1日は法定休日労働として135%となります。
16連勤ということですが、週の区切りからしてどう働いたのか(法定休日労働があったのか)検分することになります。
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