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4週4休制をとっている場合の働かせ方について

最終更新日:2015年10月16日 10:03

職種は溶接で現場にて作業を行っています。 従業員数は社長除き10名以下で、就業規則は一応ありますが、就業規則の中に4週4休制をとっている、とは記載はありませんが4週4休制をとっています。 1日の所定労働時間は8時間です。 時給制です。
実際に、7月30日から連続16日間勤務をしました。 8月内にに8日お休みはありました。(会社の取り決めは月8日休みとなっています。 法定休日法定外休日の定めは現場作業の為取り決めはありませんし、起算日の定めもありません)    
この勤務ケースで、違反と思われる箇所はございますか? 
また、何か改善すべき点がありましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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Re: 4週4休制をとっている場合の働かせ方について

著者いつかいりさん

2015年10月16日 21:05

4週4日や週休制といった休日の制度は、休日をどう設けるかのためにあり、労働時間とは直接関係ありません。休日としなかった日は、労働日であって、各日の労働時間は、法定労働時間を超えてはいけないのであって、休日と直接リンクしません。

その法定労働時間は、週40時間、日8時間を超えてはいけません。例外として各種の変形労働時間制がありますが、就業規則にそれをうたってないようですので、こちらの説明は割愛します。

この法定労働時間をこえたら罰されるのですが、それを免れるには、36協定労働者代表と締結し、所轄労働基準監督署に届け出ておかねばなりません。

話しは最初にもどして、4週の起算日が特定してなければ、4週4日のカウントのしようがないので、その例外(変形週休制)の適用はないです。労働時間にしても、週の起算曜日が決めていなければ、日曜起算で、各週の労働時間をカウントすることになります。法定労働時間をこえたところから、法37条の割増賃金(125%)支払い義務がります。週に休みがなければ、週の1日は法定休日労働として135%となります。

16連勤ということですが、週の区切りからしてどう働いたのか(法定休日労働があったのか)検分することになります。

Re: 4週4休制をとっている場合の働かせ方について

ありがとうございます。 36協定は結んでおり、「1ケ月単位の変形労働時間制」を結んでおります。 

Re: 4週4休制をとっている場合の働かせ方について

著者いつかいりさん

2015年10月19日 20:23

> ありがとうございます。 36協定は結んでおり、「1ケ月単位の変形労働時間制」を結んでおります。

1か月単位の変形労働時間制を、月でなく4週でまわしているなら、変形週休制(4週4日)とリンクさせての運用するのも可能でしょう。それでも変形週休制起算日を明記しておかねばなりません。

繰り返しますが、月と4週は、次元のちがう暦の区切りですので、同列に扱うことはできません。もちろん、労働時間は月で、休日設定は4週で管理するのは煩雑ですが、可能です。

変形週休制がなりたってないですので、16連勤中、最低1労働日は法定休日労働として扱うことになりましょう。 

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