相談の広場
こんばんは。
昨日は、文章が途中になっており、大変申し訳ありませんでした。
ご回答いただいた方、有難うございました。
有給の計算方法についてご存知の方、教えてください。
土曜・日曜・祝日休みの会社で、正社員で働いておりましたが、10月15日に退職
しました。10月1日~15日までで、有給を10日使用しました。正社員という雇用形態で9-17時(実働7時間)、時給¥1150で勤務しておりました。
10月分の給与明細が送られてきたのですが、勤務日数10日、基本給¥56590
と明記されています。
そこでどなたか教えてください。
下記のような3つの事例があるようですが、
当方の場合、日々実働時間に変化はなく、本来であれば①になるのでは
ないかと思っておりました。
この計算方法では無かったようです。
会社には就労規則はありません。
【例】
①通常の賃金を支給する場合
②平均賃金の1日分を支給する場合
③健康保険法の標準報酬日額を支給する場合(当方は標準報酬月額が¥170000です)
現在、退職した会社に問い合わせしておりますが、回答をいただけない状況です。
私のような場合、本来、いただける有給の計算はどのようになるのでしょうか?
ご存知の方、お知恵を下さい。宜しくお願いします。
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契約内容によるかと思います。
採用された際に就業規則がなくても労働契約書は交わしていませんか?
時給ということは正社員でも毎月基本給が変わる会社さんなんでしょうか?
当社アルバイトが時給計算ですので当社のアルバイトの場合は有給休暇計算は
下記になります。
時給×1日の就業時間=1日分の有給休暇
正社員なので雇用保険には加入されているかと思います。
離職票を発行していただくように会社さんにお願いしてみてはどうでしょうか?
発行時に退職時の有給休暇計算の根拠を聞かれるはずです(会社さんが)
また、そのままの計算方法で離職票が発行されてしまった場合はそれをお持ちになって
ハローワーク職員にご相談してみるのもよいかと思います。
※離職票がなくとも給与明細をもってハローワークに相談してみるのもよいかもしれませんね。
その際は数か月分の給与明細と労働契約書をお持ちになった方がよいかと思います。
有給休暇に対する賃金について、「本来であれば「通常の賃金を支給する場合」になるのではないか」と思われた根拠は何でしょうか。
会社に就業規則が無い以上、会社の説明が無い現時点では判断できません。どの程度の期間勤務されたのか判りませんが、過去に有給休暇を取ったことがあれば、その際の計算方法が根拠になると思いますが、如何でしょうか。
また、給与の計算にあたっては、毎月一定期日が締切日になっていたと思います。10月分給与の支給対象期間は、9月分給与の締切日の翌日からの筈ですが、いつからいつまでだったのでしょうか。
これらのことが判らないと、判断できません。
なお、他の方の回答に、ハローワークで相談・・とありますが、私の経験では、ハローワークは給与の計算方法やその適否については、対応してくれないと思います。ハローワークの業務は、基本手当の金額算出の基礎となる、賃金支払実績額を確認することであって、金額の妥当性や方法の適否は判断しない、と言うよりもハローワークの業務ではありませんから。
妥当性や適否の判断は、労基署の方面部門の担当です。退職した会社の所轄労基署へ相談して下さい。
ハローワーク訪問の前に電話で確認されてはどうでしょうか。
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