相談の広場
1年間の変形労働時間制を現在行っていますが、肝心の労基に届出の提出をしていない事がわかりました。早急に労基に送りしようと考えております。(現在:平成27年11月11日)
過去に従業員へ変形労働時間制の説明を行っており、2年以上に渡って変形労働時間に基づいた就業を行っており、変形労働時間に基づいた就業での未払の残業代等の問題は無いと確認しました。
36協定は出しおり、変形労働時間の届出を怠っていた状況です。
労基での提出で何らかのペナルティがでて来るでしょうか?
対象期間の起算日は平成27年3月16日~平成28年3月15日と遡って提出は可能でしょうか?
協定の設立年月日は3月13日と記入予定です。
労働時間のチェックカレンダーと併せて提出予定です。
乱文失礼致しました。
ご意見いただけましたら幸いです。
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福岡で社会保険労務士をしております原と申します。
過去に従業員への説明を行っていたということですが、
過半数の代表者と協定を結んでいるとは言い難い状況です。
監督官が確認した場合には、
労働者の過半数を代表する者と1年単位の変形労働時間に関する協定を締結し
これを届け出ていないのにも関わらず、法32条の労働時間を超過して
労働させていること。
という指導になることでしょう。
厳しい監督官であれば、
32条の労働時間を超過して労働させているのにも関わらず、法37条による法定の
割増率を乗じた割増賃金を支払っていないこと。
という勧告も付け加えることになる可能性もあります。
現実問題としては遡及した日付で速やかに届け出ることです。
協定日はあくまでもハンコを押してもらった日付で提出ということになります。
実際に協定を締結したということは無理であり、
虚偽の報告という新たなリスクが発生してしまいます。
窓口では、
届け出日以前は無効です(もしくは協定日以前は無効です)
なるゴム印を押されるかもしれませんが、それ以上のことはありません。
監督官の臨検監督の前に速やかに届け出れば、
特段のペナルティはありません。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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> 1年間の変形労働時間制を現在行っていますが、肝心の労基に届出の提出をしていない事がわかりました。早急に労基に送りしようと考えております。(現在:平成27年11月11日)
> 過去に従業員へ変形労働時間制の説明を行っており、2年以上に渡って変形労働時間に基づいた就業を行っており、変形労働時間に基づいた就業での未払の残業代等の問題は無いと確認しました。
> 36協定は出しおり、変形労働時間の届出を怠っていた状況です。
> 労基での提出で何らかのペナルティがでて来るでしょうか?
> 対象期間の起算日は平成27年3月16日~平成28年3月15日と遡って提出は可能でしょうか?
> 協定の設立年月日は3月13日と記入予定です。
> 労働時間のチェックカレンダーと併せて提出予定です。
> 乱文失礼致しました。
> ご意見いただけましたら幸いです。
すみません。
普段書き込みしていないのにしゃしゃり出てしまいました。
たまたまメールチェックしていた時に、総務の森の相談のメールが目につき、
昨日たまたま顧問先に全く同じ話をしていたので書き込んでしまいました。
よく見るとすでにいつかいりさんが書き込まれていたことに後で気がつきました。
協定さえ締結していれば、要件をみたす条文なので、
いつかいりさんのおっしゃられているとおりの形になりそうですね。
その場合だと、当然37条違反も発生しないということになります。
現実的にはカレンダーを作っているだけということがほとんどで、
協定まで締結していたら届け出していますね。(笑)
なかなか書き込みに顔出せませんが、
たまに書き込みますのでよろしくお願いします。
あっちゃんぱぱ
> 原先生、お久しぶりです。
>
> 先生ご指摘のとおり、
>
> > 過去に…説明を行っており、
> > 2年以上に渡って…就業を行っており、…
> > 協定の設立年月日は3月13日と記入予定です。
>
> 過半数組織労働組合がなく、あらたな変形期間突入前に労働者代表選出の上協定締結したのか不自然な質問ですね。
>
> 3か月以下を区切りとするのでなければ、36協定も1年単位の欄に書いて、セットで締結してるはずですし。
>
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