相談の広場
今現在関西圏に単身赴任していますが、会社に退職届を出していますが、辞めさせてもらえません。
理由は会社の業務上のミスによる損害を借金という形で弁償していて、それを返しきっていないからです。
家庭の事情もあり地元に帰って転職したいのですが、こういう事情で退職日を確定出来ず転職すらままなりません。
転職先の当てはあるのに先に進めないということで悩んでいます。
法律上どう対処すれば辞めて転職出来るのでしょうか?
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時系列で考えてみます。
会社に対して業務上のミスによる損害を与えたため、現状損害賠償債務負っている。
当然、金銭的な支払い総額は確定している。
ただ、その損害賠償金額は社会通念上合理的な範囲で計算確定したものなのか?
そこに疑問が生じます。
仮にその損害額に基づいて支払を続けていたとしても、問題があれば、その賠償額自体そのものをひっくりかえせる可能性もあります。
業務上のミスで損害が発生したとしても、当人に100%請求できるか?というと、横領でもない限り法的には難しいです(場合によっては過払い状態になっているかもしれない)。
(既に会社と弁済合意書が作成されており、署名押印をしてしまっていたとしても諦めないで下さい)
次に
借金のために退職ができないということはありません(違法)。
ですが、借金は返さないとなりませんね。
方法論としては、退職は退職として扱い、退職後に支払う損害金の弁済合意書を作成することになるでしょう(分割弁済が多い)。
おそらく連帯保証人も必要となります。
元々の損害額の算定も含めて、この辺りは弁護士さんと相談したほうがよいと思います。
> 今現在関西圏に単身赴任していますが、会社に退職届を出していますが、辞めさせてもらえません。
> 理由は会社の業務上のミスによる損害を借金という形で弁償していて、それを返しきっていないからです。
> 家庭の事情もあり地元に帰って転職したいのですが、こういう事情で退職日を確定出来ず転職すらままなりません。
> 転職先の当てはあるのに先に進めないということで悩んでいます。
> 法律上どう対処すれば辞めて転職出来るのでしょうか?
> 時系列で考えてみます。
> 会社に対して業務上のミスによる損害を与えたため、現状損害賠償債務負っている。
> 当然、金銭的な支払い総額は確定している。
> ただ、その損害賠償金額は社会通念上合理的な範囲で計算確定したものなのか?
> そこに疑問が生じます。
> 仮にその損害額に基づいて支払を続けていたとしても、問題があれば、その賠償額自体そのものをひっくりかえせる可能性もあります。
> 業務上のミスで損害が発生したとしても、当人に100%請求できるか?というと、横領でもない限り法的には難しいです(場合によっては過払い状態になっているかもしれない)。
> (既に会社と弁済合意書が作成されており、署名押印をしてしまっていたとしても諦めないで下さい)
>
> 次に
> 借金のために退職ができないということはありません(違法)。
> ですが、借金は返さないとなりませんね。
> 方法論としては、退職は退職として扱い、退職後に支払う損害金の弁済合意書を作成することになるでしょう(分割弁済が多い)。
> おそらく連帯保証人も必要となります。
> 元々の損害額の算定も含めて、この辺りは弁護士さんと相談したほうがよいと思います。
ありがとうございます。
弁済合意書は書かされていて署名捺印もさせられています。また、退職時には残り全額払うとも書かされています。
それでも退職を阻まれるのは違法だという理解でよろしかったですか?
元々残業代も払わないし、休日出勤手当ても怒鳴りこんできた人にだけ渋々払う会社でしたので、もう未練は何もないんです。
こんな会社のために家族に無駄に犠牲を強いてしまった自分の浅はかさを今は恥じています。
> ありがとうございます。
> 弁済合意書は書かされていて署名捺印もさせられています。また、退職時には残り全額払うとも書かされています。
一般的にいえば、(これだけ損害が発生したから、弁償しろ!」でしょう。
本当にそれだけ掛ったのかも疑わしい。
また、本当にそれだけの損害が発生したとしても、組織ですから、本人100%というわけにはいかないのです。
その負担割合は別にしても、監督責任を果たせなかった会社や上司の割合も考慮して、会社4、上司2、本人4、というように過失割合を算定します(割合内容はとりあえず適当です)
ですから、弁護する側としてはそこに付け入るスキがあります。
どれぐらい期間、支払いを継続しているのか不明ですが、債務不存在確認訴訟というのもあり得るでしょうね(会社側は反論として、債権が存在していることを立証しないとならなくなります)。
> それでも退職を阻まれるのは違法だという理解でよろしかったですか?
発生した損害を、その当事者である労働者に請求することは違法ではありません。
但し、労働を条件として、その弁済を迫る方法は「強制労働の禁止」という観点から許されません。
となると、その両方を問題なく満たせる方法は、退職は認めて、退職後も弁済してもらう方法しかないということになります。
> 元々残業代も払わないし、休日出勤手当ても怒鳴りこんできた人にだけ渋々払う会社でしたので、もう未練は何もないんです。
支払われていない残業代も存在するのであれば、不法行為として過去3年分に遡って損害賠償請求できます。未払賃金の債務不履行請求だと過去2年分ですから、どちらで請求するかは判断の問題になります(未払い残業代も含めれば、弁済額も当然減ります)。
> こんな会社のために家族に無駄に犠牲を強いてしまった自分の浅はかさを今は恥じています。
そんな会社は世の中にたくさんあります。
相手がきっちりしている会社だと付け入るスキがないわけですが、流れをみるとかなり杜撰なようです。
専門の弁護士に相談すれば、対応してくれると思いますよ。
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