相談の広場
いつも参考にさせて頂いており、ありがとうございます。
さて、労働契約法の無期労働契約への転換についての質問です。
弊社では、毎年入札となる委託契約があり、この作業を契約社員で
行っております。
労働契約は1年単位で、入札にて受託できなかった場合は契約継続が
できないとの条件をつけ、労働者の承諾を得て契約しております。
このような状況のため、5年目以降に無期労働契約とするわけにも
いきません。そこで、
1.5年目の契約をクーリングを前提として5年未満の期間で
契約することは違法になるのでしょうか?
(6カ月のクーリング後、復帰してもらうつもりです)
2.無期労働契約をする条件として、現職種ではない職種に移ることを
前提としては違法なのでしょうか?
(入札で受注できないと、この業種がなくなってしまうため)
以上、稚拙な質問ですが、よろしくお願いいたします。
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まず2から。
無期転換は、労働者の宣言で成立する(いいかえると労働者の申し込みそのものが使用者の承諾を兼ねており、労働契約成立をみなし強制させている)ので、なんらかの使用者条件を飲まないと、受け入れられない、といったことができません。
しかし質問者さんのお考えは、通常の労働契約の範囲で、事業主の事由によらない(入札負け)事業場の閉鎖による人員の配置転換、早期退職の申し込み受け付け、といった解雇回避義務を十分はたせば済むことかと思われます。
次に1ですが、いつクーリング期間を設けたいのか、期間用語の意味が混沌としています。
まる4年間は、1年契約を(更新は3回)繰り返し、5年目の1年はクーリング期間を置きたい、ということでしょうか?(1年契約できているものを半年ずらす意味が分かりません) 当初から更新期待性がないものとして更新契約しているので、問題は次のとおりとなります。
労基法14条により、1の契約が3年超える有期雇用契約を結ぶことができません。1の契約期間を問題とするので、1年契約や3年契約を更新する分は問題がない。例外として労働者当人が60歳以上であれば最長5年契約が可能です。
次にクーリング期間中は労働者を拘束できない、ということです。ほかで雇用されても質問者さんは介入できない、ということです。
さっそくの解答をありがとうございます。
2の質問ですが、そもそも労働契約では使用者条件をつけることができないと
いうことですね。
現在は、従事する業務に「○○業務」と受託時の業務内容を記述していますが、
将来無期労働契約をする時は、入札不調も考慮し、「○○業務及び、その他
指示する業務」としておけば、入札不調時には他の業務に異動してもらうことは
可能でしょうか?
1の質問の仕方がわかりにくくてすみません。
労働契約を一年単位で繰り返し、5年目は例えば一年ではなく
半年の契約をして、一年後にまた一年単位の契約をする(つまり、
5年目には半年のクーリング期間を作る)という考え方です。
これを5年目の契約時に、クーリングのため半年の期間で
労働契約をする旨、告知して契約を交わしたいと思っています。
むろん、半年クーリング期間中、別の企業で働くなどに関しては
弊社が関知するものではないことは承知の上であり、半年後に
再度、弊社で契約を結んでくれるかもわからないとは思います。
要は、労働契約の更新(更新期待性というのでしょうか)をクーリングと
いう名目でやめて良いかということです。
よろしくお願いします。
多分に私見を交えています。
2:労働条件における業務範囲の拡張でなく、就業地の問題です。いずれを盛り込むにせよ、働く者から見て、ここがだめになったら別のところを用意してもらえる、という更新期待性を抱かせます。そうすると使用者の労務管理上、とりうる選択肢をせばめてしまう結果をもたらしかねません。それでよろしければどうぞ。
1:1年契約の仕事をとったのに、半年契約する合理的説明ができるのでしょうか?無期転換潜脱対応とみなされれば、せっかくもうけた半年のクーリング期間の前後を通算しての判決を勝ち取られる可能性があります。
きれいに1年契約をつないできたのでしたら、5年目の終期までに、6年目の第1日がふくまれていないので、無期転換できません。更新期待性をいだかせなかったので、満5年ちょうどの終期で切ればいいのです。
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