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労務管理

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月額報酬の等級

著者 はる2004 さん

最終更新日:2016年01月30日 00:53

給与計算は社労士事務所にお願いしています。

本年4月から在職老齢年金が支給される社員がいます。

昨年4,5,6月の総支給額が 741,906円です。
ですが、標準月額報酬が260,000円になっています。

1等級違うと、保険料はもちろんですが支給される年金額も
少なくなります。
上記の等級で間違いはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 月額報酬の等級

著者ユキンコクラブさん

2016年01月30日 14:07


>
> 昨年4,5,6月の総支給額が 741,906円です。
> ですが、標準月額報酬が260,000円になっています。

これだけでは情報が不足しているので、何とも言えないのですが
4月5月6月の給与を平均するのは間違いありませんが、
総支給額ですから、非課税通勤手当等も加算対象になります。
また、現物支給(食事や住宅費)なども有れば、給与加算されます。
他にも、各月に17日以上(正社員の場合)の給与支払日数が必要で、時間給者や日給者、日給月給者で欠勤などが多かったり、勤務日数が少なかったりした場合は、その月の分は除外されます。

その他にも、4月~6月のいずれかの月(またその前後)に固定的賃金の変更があれば、随時改定の対象ともなり、標準報酬月額の変更が行われます。
算定時の決定より、随時改定が優先されますので、4月~6月の平均での改定を行わない場合があります。それでも算定基礎届は出さなければいけないので。。。。

今一度、総支給額の確認、他の課税対象となる現物支給出勤日数など、ご確認ください。
それでも不明な場合は、手続きされている社労士にご確認ください。
社労士であっても人の子、間違えることもあります。
また、年金機構の決定が間違ってくることもあります。


Re: 月額報酬の等級

著者はる2004さん

2016年01月30日 16:19

> ユキンコクラブ様

> > 総支給額は、基本給、諸手当、交通費をすべて含んだ額です。
  正社員で皆勤賞の社員で現物支給はありません。
  
  間違えている可能性もあるのですね。
 
  週明けに社労士に確認してみます。

  ありがとうございました。



> > 昨年4,5,6月の総支給額が 741,906円です。
> > ですが、標準月額報酬が260,000円になっています。
>
> これだけでは情報が不足しているので、何とも言えないのですが
> 4月5月6月の給与を平均するのは間違いありませんが、
> 総支給額ですから、非課税通勤手当等も加算対象になります。
> また、現物支給(食事や住宅費)なども有れば、給与加算されます。
> 他にも、各月に17日以上(正社員の場合)の給与支払日数が必要で、時間給者や日給者、日給月給者で欠勤などが多かったり、勤務日数が少なかったりした場合は、その月の分は除外されます。
>
> その他にも、4月~6月のいずれかの月(またその前後)に固定的賃金の変更があれば、随時改定の対象ともなり、標準報酬月額の変更が行われます。
> 算定時の決定より、随時改定が優先されますので、4月~6月の平均での改定を行わない場合があります。それでも算定基礎届は出さなければいけないので。。。。
>
> 今一度、総支給額の確認、他の課税対象となる現物支給出勤日数など、ご確認ください。
> それでも不明な場合は、手続きされている社労士にご確認ください。
> 社労士であっても人の子、間違えることもあります。
> また、年金機構の決定が間違ってくることもあります。
>
>
>

Re: 月額報酬の等級

著者ユキンコクラブさん

2016年02月01日 15:01

削除されました

Re: 月額報酬の等級

著者ユキンコクラブさん

2016年01月30日 16:36

私個人の事ですが、

等級変更が必要な社員を間違えていたことがあります。手元に決定通知書があればそちらの確認も、、、

Re: 月額報酬の等級

著者はる2004さん

2016年02月02日 19:32

社労士に確認した所、寒冷地手当の1/12を各月に加えるそうで
それで等級が上がったそうです。

ありがとうございました。

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