相談の広場
いつもお世話になっております。
60歳以上の退職者の、雇用保険手続きについて、教えていただきたいと思います。
60歳以上で再雇用をしている社員ですが、
給与は賞与が支給されない以外は定年前と変わらなかったため
今まで、高齢者雇用継続給付の受給確認をしていませんでした。
この度、この社員が退職するため、雇用保険の手続きを行いますが
この場合、
① 失業保険の申請を行う(離職票1・2の作成)
② 高齢者継続給付の受給確認・初回申請を行う
③ 失業保険の申請(離職票1・2の作成)と高年齢再就職給付の受給確認を行う
のどれを行えばよいでしょうか?
もしくは、それ以外の手続きが必要となるのでしょうか?
似たような質問があったかもしれませんが見つけられず、投稿させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 60歳以上の退職者の、雇用保険手続きについて、教えていただきたいと思います。
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> 60歳以上で再雇用をしている社員ですが、
> 給与は賞与が支給されない以外は定年前と変わらなかったため
> 今まで、高齢者雇用継続給付の受給確認をしていませんでした。
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> この度、この社員が退職するため、雇用保険の手続きを行いますが
> この場合、
>
> ① 失業保険の申請を行う(離職票1・2の作成)
> ② 高齢者継続給付の受給確認・初回申請を行う
> ③ 失業保険の申請(離職票1・2の作成)と高年齢再就職給付の受給確認を行う
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> のどれを行えばよいでしょうか?
> もしくは、それ以外の手続きが必要となるのでしょうか?
>
> 似たような質問があったかもしれませんが見つけられず、投稿させていただきます。
>
> どうぞ、よろしくお願いいたします。
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①だけです。
高年齢再就職給付金の申請手続きは、退職した社員の方が、再就職した先で手続きをします。
再就職手当との支給調整がありますので、ハローワークで資料をもらい退職される方に渡してあげてください。
ご回答ありがとうございます。
再就職給付は、新しい職場で申請するものなのですね。
ご説明ありがとうございました。
資料をインターネットで見つけましたので
こちらを渡したいと思います。
ちなみに、失業保険をもらわずに再就職した場合は
60歳到達時より75%未満の給与になった時に継続給付が申請できるそうなので
その旨も合わせてご本人に説明し
希望があれば、離職票をハローワークに提出する際
一緒に受給資格の確認も申請しようと思います。
ありがとうございました。
> ①だけです。
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> 高年齢再就職給付金の申請手続きは、退職した社員の方が、再就職した先で手続きをします。
> 再就職手当との支給調整がありますので、ハローワークで資料をもらい退職される方に渡してあげてください。
>
>
>
> 横からすみません、私も質問です。
>
> 高年齢再就職給付金の申請手続きは再就職先でするとしても、その計算の根拠として60歳到達時点での賃金月額が必要となるため、質問者さんの会社の方で受給資格確認まではしておかないといけないのではないですか?
> だから私は③かなと思っていたのですが…
> (ハローワークに確認したところ、60歳を迎えた月と離職月が異なる場合、離職票では60歳到達時点での賃金月額の確認をすることができないと言われました)
>
> 今年度末に当社でも同様の社員が何名か出てくるので、気になってしまいました。
>
離職票では確認できませんが、当該社員が60才になったときに、ハローワークに
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しているはずですので、そ
れで確認できるはずです。
念のため、ハローワークに当該社員の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
の提出がされているを確認されるのが良いかと思います。
60歳時点での賃金と再就職の賃金を比較して確認されるものだと思います
> > 横からすみません、私も質問です。
> >
> > 高年齢再就職給付金の申請手続きは再就職先でするとしても、その計算の根拠として60歳到達時点での賃金月額が必要となるため、質問者さんの会社の方で受給資格確認まではしておかないといけないのではないですか?
> > だから私は③かなと思っていたのですが…
> > (ハローワークに確認したところ、60歳を迎えた月と離職月が異なる場合、離職票では60歳到達時点での賃金月額の確認をすることができないと言われました)
> >
> > 今年度末に当社でも同様の社員が何名か出てくるので、気になってしまいました。
> >
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> 離職票では確認できませんが、当該社員が60才になったときに、ハローワークに
> 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しているはずですので、そ
> れで確認できるはずです。
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> 念のため、ハローワークに当該社員の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
> の提出がされているを確認されるのが良いかと思います。
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> 60歳時点での賃金と再就職の賃金を比較して確認されるものだと思います
私も調べてみたのですが
高年齢再就職給付は
「再就職後の賃金が失業手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方」
がその他の条件を満たすことで給付されるもののようです。
ということは
「失業手当の基準となった賃金日額」=「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を180で割って算出した金額」ですよね。
つまり、60歳到達時の賃金と必ずしもイコールではないはずです。
今回の当社のケースでは、
60歳になった時に「六十歳到達時等賃金証明書」を提出しておりませんでしたが、ご本人とお話ししたところ、失業手当をもらう前に再就職をする予定はないとのことでしたので、今回は手続きをしないことになりました。
高年齢雇用継続給付=失業手当をもらわずに働き続け(同じ会社でなくともOK)たが、60歳到達時よりも賃金が75%未満になった場合に支給
高年齢再就職給付=失業手当をもらった後に再就職し、再就職後の賃金が失業手当の基準となった賃金月額よりも75%未満になった場合に支給
ですので、同じく再就職した場合でも、失業手当をもらっているかいないかで、支給される給付金が変わってくるようです。
もし退職される方が、すぐにでも再就職をする可能性があるのであれば
離職票を作成する際に、一緒に「六十歳到達時等賃金証明書」を作成したほうが楽かもしれません。
(もちろん、実際に条件が整ってからでも、ハローワークとしてはOKのようです)
長くなりましたが
「高年齢再就職給付」については、やはり新しい職場で手続きするのみでOKのようでした。
> 高年齢再就職給付は
>
> 「再就職後の賃金が失業手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方」
>
ご指摘後、調べなおしました。60歳到達時の賃金ではなく、失業手当の基準となったでした。勉強になりました。ありがとうございました。
> ということは
> 「失業手当の基準となった賃金日額」=「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を180で割って算出した金額」ですよね。
>
> つまり、60歳到達時の賃金と必ずしもイコールではないはずです。
考えてみれば、60歳以降は賃金が下がると決まっているわけではないですもんね。
60歳の時の方が賃金が高いはず、というのは、勝手な思い込みでした。
反省(^_^;)
> 今回の当社のケースでは、
> 60歳になった時に「六十歳到達時等賃金証明書」を提出しておりませんでしたが、ご本人とお話ししたところ、失業手当をもらう前に再就職をする予定はないとのことでしたので、今回は手続きをしないことになりました。
予定はなくとも、急に頼まれてということもありえますので、書類だけは用意しておいてください。
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