相談の広場
病院で勤務しています。インフルエンザとマイコプラズマ気管支炎になり、患者さんに感染しないようにと出勤停止を受けました。回復して出勤してみると、「入職して1ヶ月しか経っていないので、有給休暇はないし、感染症による病欠扱いのシステムがないので、欠勤にする」と言われ、お給料から日割り計算した分が引かれています。
病院でこのようなシステムは初めてです。これは合法なのでしょうか。
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合法です。ただしその感染が業務上であるという疎明ができれば、労基法上の業務災害となり、病院負担による休業補償を得ることができる可能性は否定しません。ただしこれは労基署でも労災保険でもありませんから司法の場に問うこととなります。
ただ合法か、と問われましたからこのような回答をしましたが、本来病院側と話し合って解決すべきことかと。通常病院はいろんな患者が来院し、職員は絶えず感染源に接しています。予防注射を病院負担で行ったりマスクや手洗いなど一般の職場に比べ、相当な安全対策を講じているはずです。
詳細な病院の環境はわかりませんが、通常考えられる安全対策を講じることは自分にも課せられています。自分には不備はなかったと考えられる場合に、法の保護があります。
> 病院で勤務しています。インフルエンザとマイコプラズマ気管支炎になり、患者さんに感染しないようにと出勤停止を受けました。回復して出勤してみると、「入職して1ヶ月しか経っていないので、有給休暇はないし、感染症による病欠扱いのシステムがないので、欠勤にする」と言われ、お給料から日割り計算した分が引かれています。
> 病院でこのようなシステムは初めてです。これは合法なのでしょうか。
村の長老様も答えておられますが、一般企業の場合の補足をさせていただきます。
労働安全衛生規則61条で
第 61 条 (病者の就業禁止)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しな
ければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場
合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある
ものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじ
め、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
とあります。
一般企業の場合には、医師の意見を聞きその意見に基づき処理をすることが求められますので、インフルエンザにかかったからと言って、会社が独断で就業を禁止したり、医師が就業禁止の必要はないと意見をしたのにも関わらず就業を禁止すると、会社都合による休業として休業手当の支給が必要になることも有り得ます。一般企業の場合には、この点に注意が必要です。これは就業規則に、インフルエンザの場合の就業禁止を記載してあったとしても同じです。
しかし、質問者さんの場合には、病院勤務であり、医師の意見を当然聞いていることになりますので、
・伝染性の病気であること
・医師の意見を聞いた上での対応であること
の要件を満たす以上、出勤停止は合法であり、それにより勤務しなかった部分の賃金が支払われないことも、ノーワークノーペイの原則から間違ってはおりません。
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