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著者 jinjijinjijinji さん
最終更新日:2016年03月16日 14:15
育休から復帰後、時短で就業する予定の社員がいます。 所定就業時間が8時間のところを7時間勤務で復帰して様子を見ようという話になっています。 その際、短縮時間分の給与は控除して問題ないと思いますが、 その計算として、毎月時間計算で処理をしなければならないのか、 それとも、雇用契約自体を結びなおし、1日の所定労働時間を7時間、 それに見合った月額を月給として雇用契約書を取り交わせば問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者エヌ氏さん
2016年03月16日 21:23
お疲れ様です。 前者で問題ないです。 20万で月160時間なら20万÷160×実働時間、もしくは 20万-(20万÷160×早退時間)でしょうか。 過不足なく払えばOkです
著者ユキンコクラブさん
2016年03月17日 03:42
どちらでも構いません。短時間勤務期間の給与の支払についても、育児休業規定等で定めてあるかとおもいますが、、、 割合に応じて、給与の7/8を支給するとしても、時間按分で支給することにしても、短縮した時間以上の控除がなければOKです。 基本給もですが、諸手当についても、その支給する目的や要素から時間給にそぐわない部分(通勤手当や、家族手当など)は月額支給とすることも可能です。 給与の支給する性格に合わせて、他の従業員と不公平(短時間勤務者が有利になることも)ないように、御社の体質に合わせて支給決定されるとよいと思います。
著者jinjijinjijinjiさん
2016年03月17日 09:47
ご回答、ありがとうございました。 復帰後、7時間と決めても いろいろあって5時間勤務になったりする日もあると思うので 契約書は交わさずに時間計算で処理しようと思います。 > お疲れ様です。 > > 前者で問題ないです。 > 20万で月160時間なら20万÷160×実働時間、もしくは > 20万-(20万÷160×早退時間)でしょうか。 > 過不足なく払えばOkです
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