相談の広場
最終更新日:2016年03月28日 13:24
お世話になっております。
常勤役員の役員報酬額を変更致しました。
変更届を提出する時期を教えて頂けませんでしょうか?
【変更前】2016年2月まで 役員報酬400,000円
【変更後】2016年3月から 役員報酬 80,000円
(支給日は4月10日です)
役員報酬3、4、5月の3ヶ月間の平均額が標準報酬月額に対し」
2等級以上下がっていたら等級の変更を行わなければならないということですので、
上記の場合ですと、6月に入って行えばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 【変更前】2016年2月まで 役員報酬400,000円
>
> 【変更後】2016年3月から 役員報酬 80,000円
> (支給日は4月10日です)
>
> 役員報酬3、4、5月の3ヶ月間の平均額が標準報酬月額に対し」
> 2等級以上下がっていたら等級の変更を行わなければならないということですので、
> 上記の場合ですと、6月に入って行えばよいのでしょうか?
変更後の1回目が4/10支払ですから、4/10、5/10、6/10の各支払額の合計で判断します。
届は「速やかに」ですから、6月中に提出しておけばよいのではないでしょうか。
なお、4~6月による定時決定と重なりますが、7月月変が定時決定に優先しますので念のため。
> お返事ありがとうございます。
> もうひとつ教えて頂いてよろしいでしょうか?
>
> 3月から役員報酬が80,000円になりますが、
> 健康保険料、厚生年金保険料は今まで通りの保険料を天引きでよろしいのでしょうか?
>
> 7月10日支給分から変更後の保険料を天引きということですよね?
横から失礼します。
7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
それまでは、変更前の保険料を徴収することになります。
また、役員報酬の大幅減額(5等級以上)は、取締役議事録のコピーと賃金台帳の提出が必要になるかと思いますので、ご確認ください。
>
> 横から失礼します。
>
> 7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
>
> それまでは、変更前の保険料を徴収することになります。
> また、役員報酬の大幅減額(5等級以上)は、取締役議事録のコピーと賃金台帳の提出が必要になるかと思いますので、ご確認ください。
>
ありがとうございます。
ということは、
3月、4月、5月の3ヶ月の平均を元に等級変更の申請を行う場合、
(5月分が6月10日支給ですので、その直後にでも申請)
6月分(7/10支給分)から等級変更になるということではなく、7月分(8/10支給分)から等級変更になるということでしょうか?
申請してすぐにかわるわけではないのですね?
横から失礼します。
> > お返事ありがとうございます。
> > もうひとつ教えて頂いてよろしいでしょうか?
> >
> > 3月から役員報酬が80,000円になりますが、
> > 健康保険料、厚生年金保険料は今まで通りの保険料を天引きでよろしいのでしょうか?
> >
> > 7月10日支給分から変更後の保険料を天引きということですよね?
>
>
> 横から失礼します。
>
> 7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
3月から変更になっていますので、3、4、5月分給与で計算し6月分から変更ですので、支給月でいえば、4月(3月分)5月(4月分)6月(5月分)であり、変更は7月10日(6月分)からだと思うのですが・・・
>
> それまでは、変更前の保険料を徴収することになります。
> また、役員報酬の大幅減額(5等級以上)は、取締役議事録のコピーと賃金台帳の提出が必要になるかと思いますので、ご確認ください。
>
> 横から失礼します。
>
> 7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
>
> それまでは、変更前の保険料を徴収することになります。
> また、役員報酬の大幅減額(5等級以上)は、取締役議事録のコピーと賃金台帳の提出が必要になるかと思いますので、ご確認ください。
ユキンコクラブさん、フォロー有難うございます。
私の回答、うっかりしました。
4~6月支給による7月改定ですから、翌月徴収であれば、8/10支給報酬からの変更ということになります。
しかし、あまり無いケースだと推測しますが、当月徴収だと、7/10支給からの変更になりますから、控除システムがどうなっているか確認が必要です。
> > 横から失礼します。
> >
> > 7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
> >
> > それまでは、変更前の保険料を徴収することになります。
> > また、役員報酬の大幅減額(5等級以上)は、取締役議事録のコピーと賃金台帳の提出が必要になるかと思いますので、ご確認ください。
>
>
> ユキンコクラブさん、フォロー有難うございます。
>
> 私の回答、うっかりしました。
> 4~6月支給による7月改定ですから、翌月徴収であれば、8/10支給報酬からの変更ということになります。
> しかし、あまり無いケースだと推測しますが、当月徴収だと、7/10支給からの変更になりますから、控除システムがどうなっているか確認が必要です。
そうですね。。。
ただ、心配なのが、役員報酬という点。
田舎のおっさんさまも書かれているように、3月分から報酬が変更になったのであれば、3月10日支給分から変更になるような。。。。議事録等の確認も必要ですね。
賃金台帳と、役員報酬変更議事録のご確認をお忘れなく。。。
> 横から失礼します。
>
> > > お返事ありがとうございます。
> > > もうひとつ教えて頂いてよろしいでしょうか?
> > >
> > > 3月から役員報酬が80,000円になりますが、
> > > 健康保険料、厚生年金保険料は今まで通りの保険料を天引きでよろしいのでしょうか?
> > >
> > > 7月10日支給分から変更後の保険料を天引きということですよね?
> >
> >
> > 横から失礼します。
> >
> > 7月10日に支給する給与からは6月分の社会保険料を控除しますので、実際には、8月10日に支給する給与から保険料が変わるということになります。
>
> 3月から変更になっていますので、3、4、5月分給与で計算し6月分から変更ですので、支給月でいえば、4月(3月分)5月(4月分)6月(5月分)であり、変更は7月10日(6月分)からだと思うのですが・・・
自己レスですみません。訂正します。ご質問は天引きの時期でしたね。
ちょっと勘違いをしておりました。
4、5、6月分で計算して7月から変更なので、8月10日支給分から天引きです。
大変失礼いたしました。
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