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労務管理

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算定と月変について

著者 無知ですみません さん

最終更新日:2016年06月15日 10:20

こんにちは。
新米給与担当者です。
そろそろ算定基礎の時期になりますが、
今年初めて自社の算定基礎を担当します。
そこで下記2点の疑問があるのですが、教えて頂けないでしょうか。

① 過去半年間、休日に研修に出ていた職員がおりまして、その研修時間分も出社時間とみなして支払が発生します。が、過去の出勤簿にその研修時間分を記載せずに提出をしていたので、今月の支給時(6/10)に過去未払い分をまとめて支給しました。(6万円程)
そうなると、そうなると算定基礎にて社保金額が上がってしまうと思われるのですが、
この場合、他の方と一緒に算定基礎届けを提出した後、通常支給額に戻った後に月額変更届けを提出したらよいのでしょうか?

② ①とは別の人間で、基本給固定的賃金)が140,000→100,000に下がる人がいます。
この人は7/10支給から基本給が変わるのですが、この場合、この人は算定には含めず、3ヶ月支給後(7/10、8/10,9/10支給後)に月変をしたら良いのでしょうか?それとも、算定には含めて提出し、3ヶ月支給後に月変をしたら良いのでしょうか?

基本的な事で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。

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Re: 算定と月変について

著者やなぎたけさん

2016年06月15日 12:56

Re: 算定と月変について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月16日 17:42

①について
ソの修正平均を使えばよいのではないでしょうか。
算定基礎届のケ、コ、サ、シ、セのそれぞれの欄には、賃金台帳通りの金額を記入しても構いません。
よって、6月の報酬欄には未払い分の「6万円程」を含めます。
「過去半年間」とありますが、本当であれば支給される月が1月、2月、3月、4月、5月、6月だとした場合、1月、2月、3月に支給されるはずであった合計金額をXとした場合、
(シ-X)÷3=ソ
この金額をソの欄に書きます。
備考欄には、「1月、2月、3月に支給するはずであった研修時間分の賃金X円を6月10日に支給」と書いておいて下さい。

また、本当であれば支給される月が12月、1月、2月、3月、4月、5月だとした場合、12月、1月、2月、3月に支給されるはずであった合計金額をYとした場合、
(シ-Y)÷3=ソ
この金額をソの欄に書きます。
そして同じように備考欄には、「12月、1月、2月、3月に支給するはずであった研修時間分の賃金Y円を6月10日に支給」と書いておいて下さい。

このように、本当であれば4月、5月、6月に支給をしない金額をシの金額から引き、その残った金額を3で割ります。この金額をソの欄に書きます。
おそらくこれで年金事務所の担当者は分かると思います。
6月が変動月の月額変更届の対象だとすれば「9月月変」になりますので、算定届の提出は必要なくなりますが、そうでなければ他の方と一緒に算定届を提出して下さい。

②について
7月10日支給分から基本給が変わり、変動月が7月の月変の対象だとしても「10月月変」になりますので、算定届の提出は必要になります。
ちなみに算定届の提出が必要でないのは、8月、9月に月額変更届を提出する予定の人です。


無知ですみません さんへ

最初はみんな分からないのです。
この「総務の森」で分からないところを確認して、出来るだけ正確な算定届の提出をしようとする「 無知ですみません 」さんの姿勢は立派だと思います。
年金事務所の職員も助かります。

無理をしない程度に頑張って下さい。

Re: 算定と月変について

著者無知ですみませんさん

2016年06月17日 10:54

ご丁寧に教えてくださってありがとうございました。
大変勉強になりました。

Re: 算定と月変について

著者無知ですみませんさん

2016年06月17日 10:54

ありがとうございました。

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