相談の広場
医療機関で総務を担当しています。
看護師が職務中に脳出血で倒れ休職していました。
復職するにあたり、本人は看護師としての復帰を望みましたが利き手が使えず、足もひきずって歩く状態だったため、社会福祉士がいる部署へ相談員として復帰しました。
現在は医療職給でお給料を支払っておりますが、看護師としての業務は出来ないため社会福祉士と同じ事務職給への変更も考えています。
公務員に準じていますので、退職させることは考えていません。
事務職給にして級を下げるという話も出ていますが、その方法で問題はないのか根拠を探せずにいます。
何か方法、智恵などありましたら教えていただけますと幸いです。
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こんにちは annBさん
個人的な私見ですが、自分だったら
本人と話し合いのうえ
1 現状看護師としての勤務はできない(麻痺などを考慮し)
2 1により、医療職としての給与ではなく、事務職としての給与となる
3 今後リハビリ等を行い、看護師として勤務が出来るようになった際には、医療 職としての待遇にする
以上を伝えた上で、本人の希望を聞いた上で対応を考えますが、
A 上記の案に納得し、給与は事務職での金額に同意
→雇用契約を結び直す等の対応
B 納得はするが、給与ダウンはNG
→具体的な金額等を考慮し、再度話し合い
C 全く受け入れられない
→本人の具体的なビジョンを確認の上、看護師としての復職までを期限を切り昇 給無しで対応。そのときまでに看護師として復職出来なければ、事務職給に変 更する、ということを告知
とするかな、と思います。
ただ、いきなり給与、資格手当等大きくダウンするのであれば、ダウン幅を考慮し、1年毎に逓減するとは思います。
あくまで私見です。ご参考になれば。
> 看護師が職務中に脳出血で倒れ休職していました。
> 復職するにあたり、本人は看護師としての復帰を望みましたが利き手が使えず、足もひきずって歩く状態だったため、社会福祉士がいる部署へ相談員として復帰しました。
> 現在は医療職給でお給料を支払っておりますが、看護師としての業務は出来ないため社会福祉士と同じ事務職給への変更も考えています。
> 公務員に準じていますので、退職させることは考えていません。
> 事務職給にして級を下げるという話も出ていますが、その方法で問題はないのか根拠を探せずにいます。
> 何か方法、智恵などありましたら教えていただけますと幸いです。
暇人36さんと基本的には同じ考え方です。
むしろ私が理解できないのは、復職前に本人と復職後の諸条件の打合せと合意形成が行われていないと思われる点です。
本人は看護師として復職を希望 → 身体状態は看護師としての復職が無理 → 介護福祉士としての復職条件提示・打合せ → 本人了解のうえで介護福祉士として復職(復職時点で、給与は介護福祉士の給与に当然減額変更となる。)
という手順を経ていない、会社側の大失態に見えます。
であれば、減額の合意を取らないで復職を認めておきながら、いまさら給与を減額するとは言えないでしょう。
お疲れ様です。
横から失礼いたします。
件名と内容とで認識が違ってきていますのでいくつか前提を確認させてください。
①職務中に脳卒中→労災認定を受けましたか?
→勤務状況に問題はありませんでしたか?
②復職するにあたり → リハビリ等による麻痺などは症状固定が確認されましたか?
→ 「障害者手帳」の交付を受けていますか?
→手帳なしで「障がい者」というのはちょっと乱暴な気がします。
→労災で障害等級が認定されれば一時金、ないし年金が支給されますが
その手続きはどうされていますか?
※弊社は重筋作業があるため、負傷等で休業し復帰の際には産業医、本人、上司、
人事部門の4者で面談し、必要であればある程度の運動をしてもらい、作業で想定
される状況を勘案し、産業医に「復帰診断書」を書いてもらいます。
③給与について
「ノーワークノーペイ」の原則でいいと思います。
資格、能力、業務付加に応じた給与が支払われるべきですので事務職給にすることも
ありかと思います。<段階を経て減給も含め
金銭面は、先ほどの労災認定や障害等級との兼ね合いありますのでよくご確認ください。
場合によっては社名等を名乗らず「事業主です」と言って労基署へ相談するのも一つの
手です。
ご本人へは「リハビリでの回復を待っていましたが、回復が見込めないのなら・・・」という
具合で「きちんと」説明すればよいと思います。
とにかく、気になるのが「発症が職務中」だったことです。
情報があればお聞かせください。
私は冷たいのかな…と思いながらコメントを。
まず,本人が看護職への復職を望むとしても,医療現場は医療過誤等と背中合わせの現場です。看護職として復帰するにも,医療ミスを完全に排除できる環境が保証されない限り,万一の場合に本人も貴機関も傷つきます。医療機関としての社会的存在意義を最優先に考えるべきであり,この点は障害者に係る合理的配慮と対立しないと私は考えます。
次に労災との関係。
ご本人が労災補償の請求意志があるかです。看護師の年齢と性別が不明ですが,脳出血は長時間労働等の要素がなければ,私病起因の可能性が高い。本人が労災請求(又は,地方公災かな)を望むのであれけば,速やかに処理されればいいと思います。
たた,私病であっても労災であっても,合理的理由があっての配置転換であり,給与が減額となっても,著しい不利益に該当するか否かの問題はありません。私病の場合にその労働損失分を会社が補償すべきとする根拠はありませんし,労災扱いとなった場合は,労災保険が保証します。
なお,配転に伴う減額緩和措置について,私ならやりません。一つの前例となり,今後同種事案が生じた場合に,同様の補償をすることとなり,保証しない場合には不利益扱いの問題が生じかねない。賃金はあくまで個別の契約や賃金規程に基づく労働者の請求権ですから,特例を設けることの危険性も検討すべきです。
ご本人には,「すべての職員を同等に扱うこと」と,「事業者としてご本人の雇用を維持して,社会復帰を支援する姿勢であること」を説明されれば理解を戴けると思います。
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