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労務管理

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契約社員の途中解雇

著者 かつし さん

最終更新日:2007年03月28日 15:21

1年契約契約社員がいるのですが、仮に途中で会社側から解雇した場合は残りの期間の賃金を払わねばならないというのを聞いたことがあるのですが、法律上そうなんでしょうか?

また、特約というかたちで雇用契約書契約途中でも労働者から申し出て退職することができるし、会社からも解雇することがあると規定しておけば、残り期間の賃金を支払わなくてよいと聞いたことがあるのですが、実際そうなんでしょうか?

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Re: 契約社員の途中解雇

著者いさおさん

2007年03月29日 21:41

契約解除の事由が一方の過失により生じたときは,相手方に対して損害賠償の責任がある。(民法第628条ただし書)ということです。そして、その限度額が,契約で定めた期間満了までの賃金相当額と考えられます。

 例えば、経営不振で解雇する場合は、使用者の過失となる場合があり、そうなれば、賃金相当額の支払の必要性が出てきます。
 解雇の理由が労働者の業務不振等の場合は、賃金相当額の支払いはしなくても良い。ということになります。

 また、会社側からの解雇の場合は、解雇予告、または、解雇予告手当も必要となります。

 雇用契約書に明記してあっても、実際がどうであったかで判断されるのではないでしょうか。

Re: 契約社員の途中解雇

> 特約というかたちで雇用契約書契約途中でも労働者から申し出て退職することができるし、会社からも解雇することがあると規定しておけば、残り期間の賃金を支払わなくてよいと聞いたことがあるのですが、実際そうなんでしょうか?
雇用契約の中に、この期間中はいつでも解雇、退職できる定めがあれば、残期間中の賃金の支払いは不要です。このような定めがない場合は、使用者労働者ともに拘束を受ける契約期間になります。では、この期間になんらかの理由で契約の解除(解雇や退職)をしたい場合ですが、やむをえない理由があれば、できます。ただし、その理由が「当事者の一方的な過失によって生じたものであるとき」に該当すれば、「相手方に対し損害賠償の責任を負う」必要が出てきます。
また、専門的知識等を有する労働者と60歳以上の労働者以外との有期労働契約の場合、1年経過後は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。

Re: 契約社員の途中解雇

著者いさおさん

2007年03月29日 22:15

そーですか。使用者側としたら雇用契約書で定めておいたほうが良いということですね。勉強になりました。ありがとうございました。

 雇用契約書に定めが無くて、労働者側から退職を申し出た場合で、使用者側が損害賠償を請求した例はあるのでしょうか。あるとしたら、その内容はどのようなものなのでしょうか。

Re: 契約社員の途中解雇

著者かつしさん

2007年03月30日 15:48

> そーですか。使用者側としたら雇用契約書で定めておいたほうが良いということですね。勉強になりました。ありがとうございました。
→知り合いに聞いただけなので、実際のところよくわからないため特約を記載していいのかどうなのか悩んでます。。。

>  雇用契約書に定めが無くて、労働者側から退職を申し出た場合で、使用者側が損害賠償を請求した例はあるのでしょうか。あるとしたら、その内容はどのようなものなのでしょうか。
→すいません、不勉強なもので存じ上げません。。。

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