相談の広場
1年契約の契約社員がいるのですが、仮に途中で会社側から解雇した場合は残りの期間の賃金を払わねばならないというのを聞いたことがあるのですが、法律上そうなんでしょうか?
また、特約というかたちで雇用契約書に契約途中でも労働者から申し出て退職することができるし、会社からも解雇することがあると規定しておけば、残り期間の賃金を支払わなくてよいと聞いたことがあるのですが、実際そうなんでしょうか?
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> 特約というかたちで雇用契約書に契約途中でも労働者から申し出て退職することができるし、会社からも解雇することがあると規定しておけば、残り期間の賃金を支払わなくてよいと聞いたことがあるのですが、実際そうなんでしょうか?
雇用契約の中に、この期間中はいつでも解雇、退職できる定めがあれば、残期間中の賃金の支払いは不要です。このような定めがない場合は、使用者・労働者ともに拘束を受ける契約期間になります。では、この期間になんらかの理由で契約の解除(解雇や退職)をしたい場合ですが、やむをえない理由があれば、できます。ただし、その理由が「当事者の一方的な過失によって生じたものであるとき」に該当すれば、「相手方に対し損害賠償の責任を負う」必要が出てきます。
また、専門的知識等を有する労働者と60歳以上の労働者以外との有期労働契約の場合、1年経過後は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
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