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労務管理

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年次有給休暇取得時に標準報酬日額相当額を支払う場合について

著者 umeneko さん

最終更新日:2007年03月31日 00:29

年次有給休暇をとったときに支払う賃金について、
1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.労使協定および就業規則等で定めた場合、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額
のいずれかを支払うと決まっていると思いますが、このうち
健康保険法の標準報酬日額相当額を支払う場合、以下についてどのようになるのか教えていただけないでしょうか。

1)社会保険に加入していないアルバイト・パートにも適用できるのですか。
2)アルバイト・パートにも適用できる場合、その人の標準報酬日額はどのような方法で算出すればよいのでしょうか。
3)1日の所定労働時間や月あたりの出勤日数の形態によっては、所定労働時間働いて支払われる賃金額と標準報酬日額とのあいだの差が大きいことがあると思いますが、法律上それで問題はないでしょうか。

また、就業規則の作成・届出が義務付けられていない規模の事業所では労使協定に加えて就業規則に準ずる規程のようなもので定めればよいのですよね。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇取得時に標準報酬日額相当額を支払う場合について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月13日 22:42

決済みかもしれませんが回答してみます。

社会保険に加入していないアルバイト・パートには適用できないと思いますよ。そもそも、標準報酬日額相当額を支払うことを認めるという労基法の趣旨は、使用者の計算事務の簡素化であり、標準報酬額の無いアルバイト・パートの場合には二つの選択肢しかないものと考えます。

なお、後段についてはお考えのとおりかと思います。

Re: 年次有給休暇取得時に標準報酬日額相当額を支払う場合について

著者umenekoさん

2007年04月15日 10:19

>三木経営労務管理事務所様


標準報酬日額相当額を支払う方式にしている会社の例は、まわりでもあまり聞きませんので、
回答がなくてもしかたがないなあ、とあきらめていました。

労基法の条文はあっさりと書かれていて運用の具体的な方法や注意点なんかは載っておらず
疑問に思っていたところでした。
社保非加入者には標準報酬がそもそもないのだから、適用できないのがやっぱり正直な解釈ですよね。

ご回答ありがとうございました。

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