相談の広場
労働基準法等の一部を改正する法律案について、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しなど7つのポイントが示されていますが、これらをクリアするには社内規定はどのように変更しておけば良いのでしょうか?
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社内規定? 御社の諸規定の構成については御社が独自に構築しておられるのですから、御社が自力で査定していただくしかなく、就業規則に限定して書き込みします。
フレックスタイム制の3カ月拡張といった、選択項目は導入する企業がめいめい研究いただくとして、共通する部分についてのみふれます。
読み落としがなければ、
・年次有給休暇の年最低5日強制指定をどうするか
・時間外労働月60時間超50%増し
あと、施行規則の改正をまたねばなりませんが、賃金台帳のほかに、年休台帳といったものも揃えさせるのだと思います。
年休指定にしても、一斉付与タイプなら1年のある期日をきめて一斉にチェックできますが、各員入社半年後付与タイプだと、どう運営するのか年中行事化しそうで想像もつきません。
月60時間超は、割増賃金の付与時点と割増率を間違えていなければ、問題ないでしょう。ただ年中無休事業所で休日各員個別付与ですと、その週時間外労働がどこから発生するか、前月最終週の勤怠データと当月第1週の勤怠と突き合わせての判定になったりしますので、勤務予定表作成を含めただしく運用されているのか、専門知識をもちあわせた人の精査が必要だったりします。
現在政府は厚労省を無視?して働き方改革と称して何をぶつけてくるのか、こちらの方も目がはなせません。
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