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労務管理

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出産手当金について教えて下さい

著者 ぴかこ さん

最終更新日:2007年03月31日 18:49

出産を機に会社を退職するのですが、できることなら出産手当金を頂いてから辞めたいと思っており、他の方々の質問と回答を読み参考にさせていただいております。

そこで、ひとつ疑問に思いましたので、どうか教えて下さい。

出産手当金を頂くためには、退職日が産前休暇に入っており、かつ退職日当日が欠勤または有休でなければならないようなのですが、
退職日当日ではなく、産前休暇に入っている退職までの期間に一日でも欠勤または有休をとっていれば、支給対象になるということにはならないのでしょうか?
産前休暇に入って1週間後に退職するのですが、産休に入った当日にお休みをいただき、その他の日は退職日も含め出勤しようと思っておりました。

また、会社は健康保険組合のため、政府管掌の保険とではこの点の条件は異なる場合もあるのでしょうか?

ご存知の方、どうか教えて下さい。

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Re: 出産手当金について教えて下さい

著者Mariaさん

2007年04月01日 11:27

資格喪失継続給付の受給要件は、
被保険者期間が継続して1年以上あること
資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受給している(または受給できる)こと
の2つです。
出産手当金は産前42日以降で労務に服していない場合に支給されるものですので、退職日当日に出勤すると、その日に対する受給はできません。
そうなると、資格喪失継続給付の2つめの受給要件を満たさなくなるため、資格喪失継続給付も受けられなくなります。
つまり、“退職日”が労務に服していない日でなくてはならないわけです。

また、退職日に有休が当てられている場合、給与が支払われているので実際には出産手当金は支給されませんが、これは出産手当金の受給が停止しているだけで、受給権自体はあります。
したがって、資格喪失継続給付の受給要件を満たしているものと見なされます。
これについては、下記のような通達が出されています。

現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)


なお、資格喪失継続給付は法定給付ですので、政府管掌健康保険でも組合管掌健康保険でも、受給資格に差はありません。

Re: 出産手当金について教えて下さい

著者ぴかこさん

2007年04月01日 12:14

ご返信ありがとうございます。

> 資格喪失継続給付の受給要件は、
> ●被保険者期間が継続して1年以上あること
> ●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受給している(または受給できる)こと
> の2つです。

上の条件の2つ目は、
出産手当金の申請書には、出産のため休んだ期間を記入する欄があるため、
退職前の産休期間(初日は欠勤または有給)から記入すれば、退職日時点で出勤していても、初日分の出産手当金が受給できる状態であるとみなされて、2つ目の条件を満たしているのかなと思っていました。

退職日当日が問題なのですね。
退職日当日にお休みを頂きたいことを会社に伝えてみます。

組合管掌の健康保険でも受給資格に差がないことをお聞きして安心しました。

ありがとうございました!

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