相談の広場
弊社では、土曜日について基本月1日は会社当番制で出勤し、他はお休みとしていますが、年に3日土曜日に出勤し全社員で全体会議を行っています。
今回、その土曜出勤日に社員有志で参加しているソフトボールの県大会があるため、全体会議を中止とし全社員休みとすることになりました。
会社年間予定での出勤日を全社員が休みを取得する、ということで有給休暇取得申請、あるいは会社休業日とし、仕事で出勤する者は休日手当が発生ということになるのでしょうか。
ちなみに、応援については各社員の自由としています。
ご教示よろしくお願い致します。
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> この質問にお答えするには、就業規則で休日・勤務日をどう定め、かつ適法なのか判断しないことには、何とも言えないです。
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。
会社就業規則では
休日は次の通りとする
1.日曜日
2.国民の祝日及び休日
3.年間総休日日数が110日以上となるように、上記休日の他に年末年始休日、夏期休暇、・・・(間省略)を個人ごとあるいはグループごとに付与する。
土曜日については、社内カレンダーによる。
上記内容で届出をしています。
社内カレンダーによる、ということなので出勤日になり、会社都合で休業日としてもやはり出勤日に休むということで有給休暇の届出が必要となるような気がするのですが。その判断が本当に正しいのかがわからず悩んでいます。
>この質問にお答えするには、就業規則で休日・勤務日をどう定め、かつ適法なのか判断しないことには、何とも言えないです。
> 1.週の起算曜日の有無
> 2.所定就業時間が法定労働時間の枠内なのかその例外の変形労働時間制をとっているのか
>2-2.2を満たしていないので、36協定締結届け出を前提として、土曜勤務を設定して,所定勤務日なのか、休日労働という位置づけなのか
> 最初の1行だけにお答えいただいても、肝心の1から2-2まで補足いただかないことには、適法なのか、触法しているのか判断しかねます。
>
> 法定労働時間:日8時間、週40時間
返信ありがとうございます。
総務の仕事は素人と同様のため就業規則に載っているかどうかの答えになってしまいます。
1.週の起算曜日はなし
2.1年単位の変形労働時間制。1日8時間、週40~47.5時間。対象期間の1週間の平均労働時間数48時間。対象期間中のもっとも長い連続労働日数6日間。
2-2.2 36協定 法定休日については1ヶ月2日
上記内容で判断できますでしょうか。よろしくお願いいたします。
> 総務の仕事は素人と同様のため就業規則に載っているかどうかの答えになってしまいます。
ということは、就業規則にかかれている1年単位の変形労働時間制は、正規に成立していないのが、見てとれます。なんとなれば、毎年労働者代表を選出のうえ(あるいは事業場過半数組織労組との)、労使協定締結、年間カレンダーをつけて労基署届け出が必須だからです。
一応、適法に成立しているものとして書きます。当番制も全社一斉出勤も、年間カレンダーにくまれているのであれば、正規の出勤日でしょうから、
年次有給休暇とするのか、計画年休とするのか、休業日とするのかは、いいだしっぺによります。
ケース1:その日でてきてくれたのなら仕事はある、行きたくて休むのなら年休をとって休んでください。休むかは労働者の選択
ケース2:その日は仕事はない、よって会社都合の休業とします。通常の賃金支払いします。休ませるかは会社の選択
ケース3:その日は仕事はない、労使協定を結んだ上で、計画年休とします。両者の選択
おまけも書いておきます。就業規則に変形労働時間制をうたう場合、たいがいは労使協定締結成立を条件にして就業条件を網羅してあります。締結成立しない場合の本来の就業条件(法定労働時間枠内)も併記してあるものです。その場合は、土曜勤務における上の考えはとおりませんので、注意書きにとどめておきます。
> 一応、適法に成立しているものとして書きます。当番制も全社一斉出勤も、年間カレンダーにくまれているのであれば、正規の出勤日でしょうから、
>
> 年次有給休暇とするのか、計画年休とするのか、休業日とするのかは、いいだしっぺによります。
>
> ケース1:その日でてきてくれたのなら仕事はある、行きたくて休むのなら年休をとって休んでください。休むかは労働者の選択
>
> ケース2:その日は仕事はない、よって会社都合の休業とします。通常の賃金支払いします。休ませるかは会社の選択
>
> ケース3:その日は仕事はない、労使協定を結んだ上で、計画年休とします。両者の選択
ご回答ありがとうございます。3パターンの選択肢があるのですね。
会社創立以来初めてのことのようでした。今回の選択が基本となりますのでしっかり社内で検討します。
本当にありがとうございました。
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