相談の広場
総務初心者です。ひとりで総務をしています。教えてください。
弊社は一日8時間勤務で、基本土日休みです。イベント等で出勤する場合もあります。
正社員で土日のイベントに数時間出勤し、その数時間をくっつけて振休を取ります。
(土曜日2時間)+(日曜日3時間)+(翌月の土曜日3時間)=8時間 という感じです。
出勤した後に取るのならまだ理解できなくもないですが、
時々、まだ出勤していないのに今月先に1日振休を取得し、今月2日間、来月1日で8時間にして出勤するという人もいます。
こういうことは本来可能なのでしょうか?
土日出勤の週に有休や欠勤があった場合は、時間外残業にならないからいいのでしょうか?
今は社員が少ないため(30人くらい)管理できるかもしれませんが、これから会社が大きくなるとそういった管理は難しいと思います。
今は手書きの勤務報告書なので、月をまたぐ場合はなんとか私と依頼している社労士さんが覚えてて管理している感じです。(本人は勤務報告書に記載していない時もあります)
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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振替休日制度の理解を間違えているようです。
振替休日とは(休日の振替)
予め、休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを言いまうs。
いわゆる労働日と休日のトレードです。
予め労働日と休日を取り替えますので、休日に出勤した結果をもって他の日に休ませることはできません。先に振替る日を会社が指定しておかなければいけません。
また、休日は暦日の1日をもって休ませることになりますから、あっちこっちの出勤時間を加算して1日とすることはできません。
従業員の希望で後で休ませるにしても先に休ませるにしてもそれは振替休日にはならないでしょう。
代休の場合は、御社の規定でいかようにも定めることができます。ただし、時間外労働、休日労働に対する割増賃金が免除されることはありません。
社労士さんが関与されているとのこと、、、、振替休日と代休の違いの説明をしっかりしてもらってください。
御社と、社労士の見解がずれているかもしれませんよ。
質問者さんは、タイトルにかっこ「代休」と付けていることから、振替休日との違いは、よく御存じのものとして回答します。お書きになられている振休はすべて代休ですので、
代休(振替休日も)は法定の制度でありません。ですので使用者がいかようにでも制度設計できます。ただいつかは休ませる保証をしてるからといって、働いた分の賃金、とくに法定賃金である割増賃金の支払いは免れることはできません。
ご質問にある、休みの先食いを認めのるか、ということも、制度設計でどう描くのかにかかっています。意見させてもらえるのなら、使用者のあらかじめする振休業務命令を経るべきで、労働者が勝手に休む欠勤と同視できる(年休の8割出勤判定にもかかわる)先食いは認めるべきでないでしょう。
振休もくせもので、出勤簿からは代休との判別ができず、当社は上長発行の振替指図書(書面の写しを労務部門に回付させる)でしか認めていません。これからのことも考え、できることと無理なこととは、しっかり切り分けて制度化されることです。
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