相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料 算定基礎と定時改定

著者 初心者258 さん

最終更新日:2016年11月21日 16:37

弊社は社会保険料翌月徴収です。
算定基礎による9月月変は10月給与より反映されるかと思うのですが、厚生年金
定時改定が10月1日ということは、11月給与でまた社会保険料が変わるということでよろしいのでしょうか?
ネット上で調べようとしても「基本的に9月~翌8月は社会保険料は変わりません」と算定基礎による9月月変についての説明しか見つけられず困っております。
ご教示お願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者まゆりさん

2016年11月21日 17:34

こんにちは。

今回10月から行われるのは、保険料率の改定ではなく「標準報酬月額の等級変更(新等級の追加)」になります。
従前、厚生年金に係る標準報酬月額の1等級は98千円(報酬月額0~101千円未満)だったのですが、新しく88千円(報酬月額0~93千円未満)という区分が追加され、以降1等級ずつ繰り下げになりました。
なぜ10月からなのかと言うと、健康保険年金保険の適用拡大により、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方などが新たに加入するのが10月1日だからです。
従来よりも報酬月額が少ない被保険者が増えることに対応するために、1等級増やしたわけですね。

もし、質問者さんのお勤め先に、この改正によって追加された標準報酬月額(88千円)の区分に該当する方がいらっしゃれば、その方の保険料は10月分(翌月徴収の場合は11月分給与から徴収する額)以降、変更になります。

[例]算定基礎届に記載した3か月分の給与平均が90000円だった人の場合
◎H28.9月分厚生年金保険料=標準報酬月額が「98千円」なので、8909円
◎H28.10月分厚生年金保険料=標準報酬月額が「88千円」に変わるので、8000円

つまり、被保険者全員の社会保険料が変更されるわけではなく、一部の方のみ、変更になる場合があるということです。(当然、該当者がいなければ何の変更もありません。)

ご質問の意図と異なる書き込みだったら申し訳ありません。
ご参考になれば。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者初心者258さん

2016年11月22日 09:09

社会保険料と一括りにしてしまったので解りにくくなってしまいました。
申し訳ありません。
毎年上がる厚生年金についての質問でした。

9月月変の社員
10月給与で等級を変更。
11月給与で料率を変更

で良いのですよね?という質問でした。

> こんにちは。
>
> 今回10月から行われるのは、保険料率の改定ではなく「標準報酬月額の等級変更(新等級の追加)」になります。
> 従前、厚生年金に係る標準報酬月額の1等級は98千円(報酬月額0~101千円未満)だったのですが、新しく88千円(報酬月額0~93千円未満)という区分が追加され、以降1等級ずつ繰り下げになりました。
> なぜ10月からなのかと言うと、健康保険年金保険の適用拡大により、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方などが新たに加入するのが10月1日だからです。
> 従来よりも報酬月額が少ない被保険者が増えることに対応するために、1等級増やしたわけですね。
>
> もし、質問者さんのお勤め先に、この改正によって追加された標準報酬月額(88千円)の区分に該当する方がいらっしゃれば、その方の保険料は10月分(翌月徴収の場合は11月分給与から徴収する額)以降、変更になります。
>
> [例]算定基礎届に記載した3か月分の給与平均が90000円だった人の場合
> ◎H28.9月分厚生年金保険料=標準報酬月額が「98千円」なので、8909円
> ◎H28.10月分厚生年金保険料=標準報酬月額が「88千円」に変わるので、8000円
>
> つまり、被保険者全員の社会保険料が変更されるわけではなく、一部の方のみ、変更になる場合があるということです。(当然、該当者がいなければ何の変更もありません。)
>
> ご質問の意図と異なる書き込みだったら申し訳ありません。
> ご参考になれば。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者まゆりさん

2016年11月22日 10:32

再び失礼します。

厚生年金保険料の料率変更は、毎年9月分保険料(10月分給与から徴収する額)からです。
算定基礎届標準報酬月額変更と一緒です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf

なぜ、10月分保険料(11月分給与から徴収する額)から料率変更という理解になったのでしょうか?
それがわからなかったので、先に回答しました新等級の追加に該当する人のことかな?と思ったのですが、違うのでしょうか?

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者初心者258さん

2016年11月22日 12:59

度々の回答ありがとうございます。
ご指摘頂いて解った気がします・・・。
基金から送られてくる早見表を見ながらの質問だったのですが、昨年は基金の代行返上による変更、今年はご指摘頂いた等級の変更の改定日が10/1ということで、料率の変更はあくまで9月ということですね。
がっつり10月給与を間違えてしまったので調整しないといけませんね・・・。

昨年=厚生年金保険料 平成27年10月1日 改定
今年=厚生年金保険料 平成28年10月1日 改定



> 再び失礼します。
>
> 厚生年金保険料の料率変更は、毎年9月分保険料(10月分給与から徴収する額)からです。
> 算定基礎届標準報酬月額変更と一緒です。
> http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf
>
> なぜ、10月分保険料(11月分給与から徴収する額)から料率変更という理解になったのでしょうか?
> それがわからなかったので、先に回答しました新等級の追加に該当する人のことかな?と思ったのですが、違うのでしょうか?

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者まゆりさん

2016年11月22日 14:04

何度も書いていますが、算定基礎届で決定された標準報酬月額(等級)の変更も、9月分保険料(10月分給与からの徴収分)からです。
定時決定についての解説ページ
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
にも「決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。」と書かれています。
また、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html
で、過去の厚生年金保険料一覧が見られますが、変更はどれも「◎◎年9月分(同年10月納入分)」とはっきり書かれています。
標準報酬月額(等級)決定も、保険料率の変更も、10月1日という日付はどこにも出てきません。

今年10月からの事業所に関係する厚生年金保険の変更は、私の知る限り、
1.「短時間労働者への適用拡大」
2.「平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険標準報酬月額の下限(1等級)が88千円に変更」
の2点だけです。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者jimu0goさん

2016年11月24日 14:54

初心者258さん、こんにちは。

> 基金から送られてくる早見表を見ながらの質問だったのですが、昨年は基金の代行返上による変更、今年はご指摘頂いた等級の変更の改定日が10/1ということで、料率の変更はあくまで9月ということですね。

基金から送られてくる早見表にどんな内容が書かれているのかは基金に加入していない私にはわかりませんが、厚生年金保険料の料率の変更はお考えのとおり9月分からです。まゆりさんのおっしゃるとおりですね。


> がっつり10月給与を間違えてしまったので調整しないといけませんね・・・。

そのとおりですね、調整が必要です。年末調整にも関わりますから対象者に説明して11月給与での不足分調整でしょうかね。


> 昨年=厚生年金保険料 平成27年10月1日 改定
> 今年=厚生年金保険料 平成28年10月1日 改定

これが混乱の元なのかな、と。厚生年金保険料率は平成16年年金制度改正で平成17年から平成29年までは毎年9月に料率の引き上げが決定しています。9月分~翌年8月分が同じ率になるということです。
古い資料ですが厚生労働省の資料を挙げておきます。4ページに料率表があります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/report/pdf/section3.pdf

重ねて言いますが料率の変更は平成28年9月分からです。
等級が増えたことに伴う厚生年金保険料額表の変更が平成28年10月分からありましたが、この新たな表の1等級に該当する方や10月に標準報酬月額が変更になった方がいなければ、平成28年9月分と平成28年10月分では各従業員から預かる保険料は同額になります。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者Ditaさん

2016年11月24日 19:35

時系列で整理して書いた方が、互いに分かり良いと
思うわけですが。

翌月徴収であれば、次のような感じです。


# 9月給与(8月分保険料
  前月から変更なし、そのまま給与処理。

# 10月給与(9月分保険料
  料率変更+各人の標準報酬月額(等級)変更をして、給与処理。

# 11月給与(10月分保険料
  前月から変更なし、そのまま給与処理。
  (等級の数字が変わるだけ。まともな給与ソフトなら、手動変更不要)

# 12月給与(11月分保険料
  前月から変更なし、そのまま給与処理。


10月分保険料の等級のせいで混乱を招いていますが、
あれは一番下に標準報酬月額88千円が加わわり、
等級の数字がずれただけであって、98千円以上の人は
本質的に何も変動はありません。

各人の標準報酬月額が変わらないですし、従って
保険料も変動しません。
イレギュラーがなければ、10月給与以降ずっと
保険料の金額は同じです。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者初心者258さん

2016年11月25日 09:53

理解出来てます!
何度も丁寧に教えていただきありがとうございました!!!

> 何度も書いていますが、算定基礎届で決定された標準報酬月額(等級)の変更も、9月分保険料(10月分給与からの徴収分)からです。
> 定時決定についての解説ページ
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> にも「決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。」と書かれています。
> また、
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html
> で、過去の厚生年金保険料一覧が見られますが、変更はどれも「◎◎年9月分(同年10月納入分)」とはっきり書かれています。
> 標準報酬月額(等級)決定も、保険料率の変更も、10月1日という日付はどこにも出てきません。
>
> 今年10月からの事業所に関係する厚生年金保険の変更は、私の知る限り、
> 1.「短時間労働者への適用拡大」
> 2.「平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険標準報酬月額の下限(1等級)が88千円に変更」
> の2点だけです。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者初心者258さん

2016年11月25日 09:55

ご指摘の通り混乱の元は手元にある保険料早見表に「厚生年金10月1日改定」としか書いていない為です。
御三方のご指導に感謝いたします。

> 初心者258さん、こんにちは。
>
> > 基金から送られてくる早見表を見ながらの質問だったのですが、昨年は基金の代行返上による変更、今年はご指摘頂いた等級の変更の改定日が10/1ということで、料率の変更はあくまで9月ということですね。
>
> 基金から送られてくる早見表にどんな内容が書かれているのかは基金に加入していない私にはわかりませんが、厚生年金保険料の料率の変更はお考えのとおり9月分からです。まゆりさんのおっしゃるとおりですね。
>
>
> > がっつり10月給与を間違えてしまったので調整しないといけませんね・・・。
>
> そのとおりですね、調整が必要です。年末調整にも関わりますから対象者に説明して11月給与での不足分調整でしょうかね。
>
>
> > 昨年=厚生年金保険料 平成27年10月1日 改定
> > 今年=厚生年金保険料 平成28年10月1日 改定
>
> これが混乱の元なのかな、と。厚生年金保険料率は平成16年年金制度改正で平成17年から平成29年までは毎年9月に料率の引き上げが決定しています。9月分~翌年8月分が同じ率になるということです。
> 古い資料ですが厚生労働省の資料を挙げておきます。4ページに料率表があります。
> http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/report/pdf/section3.pdf
>
> 重ねて言いますが料率の変更は平成28年9月分からです。
> 等級が増えたことに伴う厚生年金保険料額表の変更が平成28年10月分からありましたが、この新たな表の1等級に該当する方や10月に標準報酬月額が変更になった方がいなければ、平成28年9月分と平成28年10月分では各従業員から預かる保険料は同額になります。

Re: 社会保険料 算定基礎と定時改定

著者初心者258さん

2016年11月25日 09:57

ご丁寧にありがとうございます。
ばっちり理解できました!

> 時系列で整理して書いた方が、互いに分かり良いと
> 思うわけですが。
>
> 翌月徴収であれば、次のような感じです。
>
>
> # 9月給与(8月分保険料
>   前月から変更なし、そのまま給与処理。
>
> # 10月給与(9月分保険料
>   料率変更+各人の標準報酬月額(等級)変更をして、給与処理。
>
> # 11月給与(10月分保険料
>   前月から変更なし、そのまま給与処理。
>   (等級の数字が変わるだけ。まともな給与ソフトなら、手動変更不要)
>
> # 12月給与(11月分保険料
>   前月から変更なし、そのまま給与処理。
>
>
> 10月分保険料の等級のせいで混乱を招いていますが、
> あれは一番下に標準報酬月額88千円が加わわり、
> 等級の数字がずれただけであって、98千円以上の人は
> 本質的に何も変動はありません。
>
> 各人の標準報酬月額が変わらないですし、従って
> 保険料も変動しません。
> イレギュラーがなければ、10月給与以降ずっと
> 保険料の金額は同じです。
>
>

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP