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在籍出向契約について

著者 げんない さん

最終更新日:2016年11月22日 08:14

在籍出向出向元:出向先=6:4)の出向元在籍の出向契約をしています。
基本的には出向先(管理的立場)で就労していますが、出向元の業務が繁忙の時出向元で就労してくれと要請がかかります。出向先も繁忙な場合は応じませんが、そうでない場合は応じています。
契約書は見たことがないので細かい契約内容はわかりませんが、この場合は法的に問題ないでしょうか。
また、出向元の業務に従事した場合は出向先にその分の料金を支払うようお願いをしていますが出向元には利益供与になるので払えないと言われています。

出向元の業務に従事すること及び料金収受することに問題がないか教えてください。

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Re: 在籍出向契約について

著者hitokoto2008さん

2016年11月22日 12:06

在籍出向出向元:出向先=6:4)の出向元在籍の出向契約をしています。
>また、出向元の業務に従事した場合は出向先にその分の料金を支払うようお願いをしていますが出向元には利益供与になるので払えないと言われています。

これがよくわかりません…
利益供与は、「本来、貰うべきものを貰わない、支払う必要のないものを支払う。」という税務上の「寄付金」扱いになるという意味ですが…
寄付金として損金算入できるのは資本金1000万円なら2万5千円にしかなりません。所得に対しても同様です。
つまり、出向先会社が税金を取られてしまうので「払えない」ということなのでしょう…

ただ、一般的には、
出向元→労働者本人に直接賃金支払い→出向元が出向先にその人件費を請求する。」
の流れですから、出向元の業務が多いとすれば、出向先に請求する金額が少なくなるだけです。
【本来、出向元:出向先=6:4であれば、出向元が直接出向者に賃金を100%支払い。出向元がそれ以外の会社負担分4割を出向先に請求することになります。】

そして、出向元での業務が多くなれば、出向先が出向元に対して、
出向元7:3…出向元8:2…という具合に出向先に対する請求額を減らしてください」となるはずで、「その分の料金を支払うようにお願いしています」という意味がよく分かりません…

なお、そのような出向契約も可能ですが、個人的には、それほど細かい出向契約は結んだことがありません。
出向者の賃金がものすごく高く、その人件費を出向先で全額負担できないようなケースの場合には、同じ人件費の按分でも、月額給与や月額社会保険料までで、「賞与分は請求しない、退職金分までは請求しない」、というような流れですね(当然寄付金の対象になる)。

ご相談内容と、ずれた回答になっているような気もしますが…
ご容赦ください。




> 在籍出向出向元:出向先=6:4)の出向元在籍の出向契約をしています。
> 基本的には出向先(管理的立場)で就労していますが、出向元の業務が繁忙の時出向元で就労してくれと要請がかかります。出向先も繁忙な場合は応じませんが、そうでない場合は応じています。
> 契約書は見たことがないので細かい契約内容はわかりませんが、この場合は法的に問題ないでしょうか。
> また、出向元の業務に従事した場合は出向先にその分の料金を支払うようお願いをしていますが出向元には利益供与になるので払えないと言われています。
>
> 出向元の業務に従事すること及び料金収受することに問題がないか教えてください。
>

Re: 在籍出向契約について

著者村の長老さん

2016年11月23日 08:53

お尋ねの「問題がないか」は、会社間の問題があるかどうかです。つまり会社間の契約によることとなるので、労務問題としては問題はなかろうかと。利益供与の対象となるかどうかは、申し訳ありませんが税務上の判断なので私の知識では回答不能です。

Re: 在籍出向契約について

著者げんないさん

2016年11月23日 15:14

削除されました

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