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労務管理

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早めに産前休業に入りたいという従業員

著者 かぎっこ さん

最終更新日:2017年01月17日 11:54

いつも勉強させて頂いてます。
産前休業のことで悩んでいます。ご相談させてください。

当社の従業員が妊娠し、今3ヶ月です。
早めから産前休業に入りたいという希望で、
出産予定日の12週前から休みたいとのことです。
この従業員はもう有給休暇を使い切っているため、
産前休業6週以外は欠勤になります。
特に体調が悪いというわけではなく、
医師からも休養の指示はありません。
当社の過去の事例では、産前休業は6週のみ、
あるいは状況に応じて有給休暇をプラスした方はいましたが、
これほど長い産前休業を早い段階から希望された例はなく、
会社側もとまどっています。

この従業員は新卒入社2年目で、まだ結婚もしていない状況での突然の妊娠で、
本人も出産・育児・復帰のイメージや計画があまり持てていないようです。

会社としては、体調が許すなら、できるだけ産前6週近くまで頑張ってほしいのですが、
どのように話をすればいいでしょうか。
それとも、会社が産前6週まで頑張れと言うことは、好ましくないでしょうか。
出産を控えた従業員にどこまで言っていいものか、悩んでします。

もちろん、この先、まだ何があるかわかりませんし、母子の体調を第一に優先して
いかなければならないと考えています。
ただ、会社としては、まだまだ彼女に期待していますので、
仕事に対するモチベーションを落とさず頑張ってほしいのです。

どうかお知恵を頂ければと思います。

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Re: 早めに産前休業に入りたいという従業員

著者ユキンコクラブさん

2017年01月17日 13:24


> この従業員は新卒入社2年目で、まだ結婚もしていない状況での突然の妊娠で、
> 本人も出産・育児・復帰のイメージや計画があまり持てていないようです。
>
出産までの休業についての給与補てんや、社会保険制度、
産後の給与補てん、社会保険給付について、
あと、育休の雇用保険等の生活費補てんの説明をされてみてはいかがでしょう。。
誰でも初めてのことはわかりません。
その方も12週間休めると思っているだけかもしれませんよ。

以前勤めていた会社の社員は、産休、育休の区別がつかず、
かつ、出産手当金も、育児休業給付金も給与をもらっていると社員に言ってしまったために、会社が社会保険等の給付以外にも給与が出ると思われて大変な目に合ったことがあります。

単に休むことを強調していても、実際に給与等の収入が途絶えること。
また、産前6週間の休業なら社保は全額免除でも、それより前の休業に関しては何の保証もなく、給与の支払がないうえに、社会保険料の自己負担分は発生すること。。住民税の納付等も有りますしね。。。
そのことを時系列で話しても、休むというなら、自己の都合になりますし、保障もないということになることもしっかりとお話しされてみてはいかがでしょう。。社会保険の負担分の支払方法の確保もしておきましょう。。

初産は心配になることも多いですが、順調であれば問題ないでしょう。
体調がすぐれない時、急な体調不良の時などの連絡方法や休み方等もしっかり話しておいた方が良いと思われます。。

Re: 早めに産前休業に入りたいという従業員

著者村の長老さん

2017年01月18日 08:00

相談内容を読んで私が感じたことは、当人なのか相談者さんなのかわかりませんが、「産前休業」ということの意味を混同されているのではないかと。つまり産前の休業はすべて産前休業という言葉でくくってしまっているのではないかと思えたのです。

労基法で言う「産前休業」はハッキリ規定されています。一方、会社独自や当人の希望による「産前の休業」とは自ずと異なります。まず労基法でいうところの産前休業を説明し、その上で会社独自の「産前の休業制度」があるのならそれを説明しましょう。法律的な制度、会社独自の制度を超えての独自の解釈は担当者として貴見です。いろいろ便宜を図ってやりたいと言う気持ちは大事ですが、定められた範囲の中での便宜でなければならないと思います。感情移入しすぎて越権行為となった例は枚挙に暇がありません。

ご回答ありがとうございます

著者かぎっこさん

2017年01月18日 14:22

ご回答ありがとうございます。

早速、妊娠から出産、育児、復帰までのいろいろな制度について、
説明資料を作ることにしました。
いままでは出産する従業員にある程度の制度への知識があったので、
それをフォローする形で対応してきましたが、
これを機にきちんとマニュアル化したいと思います。

妊娠中の従業員には、産前産後休業、育児休業、その間の賃金、受けられる給付、
社会保険料住民税について、復帰後の短時間勤務、など、資料を作ってお渡ししました。
(遠方の支店の方なので・・)

社内的に、出産に伴う休みはすべて『産休』と呼んでいましたので、
今後は労働基準法の「産前休業」「産後休業」とそれ以外の休みを
区別するようにしたいと思います。「育児休業」も区別ですね。
また、当社の就業規則上も産前休業は6週前からなので、
従業員にはその点も説明しました。
12週前から休むかどうか、もう少しじっくり考えてもらうことにします。

この先も出産する従業員が続くと思いますが、「欠勤してでも産前休業より前から休む」
という前例を作らないように会社側から言われています。
でも、これだけ説明した上で、「経済的には心配ないしゆっくり休みたい」と希望されたら
休んでいただくしかないのかな、と思ってます。

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