相談の広場
内定書の段階では、年収を記載し、支払は年収÷17を、月給+年2回の賞与に分けて支払うと従業員と同意しました。入社時の労働契約書では月給+年2回7月と12月の賞与のみ記載しています。労働条件の詳細は、就業規則にて、という文章を加えています。なお、就業規則に賞与について支給日在籍要件がありますが、内定時、および労働契約書説明時には特に伝えていません。今回4月末で自己都合退社をする従業員がいるのですが、支給日在籍要件は有効でしょうか、無効でしょうか?無効ではないかと思うのですが、自己都合退社+支給日在籍要件があるので、有効でも問題がない、という判例の方が多いようです。しかしながら、内定時に年収を約束しているので不安です。なお、過去どうしていたかですが、支払った時とそうでない時があり、その時の経理担当者の判断の差と思われます。もし無効でしたら、そちらの判例も教えて頂けないでしょうか。
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質問から、年棒制という文言は見当たりませんが年棒制の社員と思われます。年棒制でない社員なら、在籍要件は規定にもあるのですから有効ということになるのですが、年棒制だからどうなのかという質問だと思います。
結論から言えば、これも就業規則の賃金規定にどう書いてあるのかによります。
例えば、年棒制であって、その期間を満了することなく自己都合退職した場合はどうすると規定しているのかによります。仮に何も規定していない場合は、途中退職しても全額を支払うことになるのが通例です。今回は自己都合とのことですが、これが整理解雇等の会社都合による場合であれば、先の規定があったとしても退職月までの比例按分した賞与支給が必要となります。
実際が年収を確定して17分割して支給しているのであれば、おそらく年俸制かと思います。
そうであれば、賞与とされている部分(5/17)については金額も確定しているので、賞与でなく通常の給与をまとめて支払っていることになります。
とすれば、支給日前に退職し在籍していない場合においても、在籍期間に相当する部分の支払いは必要であると考えます。
ただし、契約した雇用契約書、就業規則内に年俸制における賞与規定が、その契約を交わした場合よりも前にある場合には、その規定に沿って判断することになると考えます。
「賞与」(厚生労働省ホームページから)
定期又は臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないものをいう。
> 内定書の段階では、年収を記載し、支払は年収÷17を、月給+年2回の賞与に分けて支払うと従業員と同意しました。入社時の労働契約書では月給+年2回7月と12月の賞与のみ記載しています。労働条件の詳細は、就業規則にて、という文章を加えています。なお、就業規則に賞与について支給日在籍要件がありますが、内定時、および労働契約書説明時には特に伝えていません。今回4月末で自己都合退社をする従業員がいるのですが、支給日在籍要件は有効でしょうか、無効でしょうか?無効ではないかと思うのですが、自己都合退社+支給日在籍要件があるので、有効でも問題がない、という判例の方が多いようです。しかしながら、内定時に年収を約束しているので不安です。なお、過去どうしていたかですが、支払った時とそうでない時があり、その時の経理担当者の判断の差と思われます。もし無効でしたら、そちらの判例も教えて頂けないでしょうか。
> 内定書の段階では、年収を記載し、支払は年収÷17を、月給+年2回の賞与に分けて支払うと従業員と同意しました
このことが契約の大前提であるのであれば、賞与という名称であっても、給与になります。
ただ、その賞与は支給しないこともある、つまりは、年収が内定書の12/17になることもあるということであれば、賞与になるかと思います。しかしその場合、内定書で支給額が確定している部分が、雇用契約書を取り交わした時点で、"金額が確定している賞与"でなくなったということでしょうか。
詳細についての判断はしかねますが、内定書と雇用契約書の契約した条項が異なっているということであれば、該当されている本人さんを含めて、合意していた内容についての確認を行っていただくことが望ましいと思います。
就業規則と記載したのは、その方と契約するよりも前に、"年俸制においての賞与の部分が、会社の業績によっては支給しないこともある"等と明確に記載されている場合です。その場合は、不支給の要件も記載されていると思います。そもそも、その場合、年俸制と呼ぶかどうかの問題になることがありますが、割愛します。
> お礼が遅くなり、失礼をいたしました。早々のご返答を本当にありがとうございます。
> 時間的なことであれば、古い順に、就業規則、内定書、雇用契約書となります。となると、払わなくても問題ないのでしょうか?
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