相談の広場
固定残業(みなし残業)制度を検討しています。
昨今、あまり良い制度とは言われておりませんが、会社として採用することで考えているようです。
月30時間相当の残業代に相当する額を固定残業手当として、支給する場合、年間360時間となりますよね。
会社としては、年間360時間を超えた分については、残業代を支払うという不思議な考え方をしようとしています。
ただ、これが違法であるという根拠になる法律などがあるでしょうか。
それを示して、正しい運用(毎月での清算)をしたいと思っております。
どなたか、根拠となる条文なりを教えて頂けないでしょうか。
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> 固定残業(みなし残業)制度を検討しています。
> 昨今、あまり良い制度とは言われておりませんが、会社として採用することで考えているようです。
> 月30時間相当の残業代に相当する額を固定残業手当として、支給する場合、年間360時間となりますよね。
> 会社としては、年間360時間を超えた分については、残業代を支払うという不思議な考え方をしようとしています。
> ただ、これが違法であるという根拠になる法律などがあるでしょうか。
> それを示して、正しい運用(毎月での清算)をしたいと思っております。
>
> どなたか、根拠となる条文なりを教えて頂けないでしょうか。
基本的にはmichio様の回答の通りですが、もう一点付け加えるならば「全額払い」の原則も重要な要素かと思います。
「通貨で」「全額を」「毎月一回以上」「一定期日を決めて」「直接本人に」支払うことが法律上定められており、質問者様のケースですと、月30時間分を固定で支払い、月30時間を超えた分は毎月支払わないのであれば、毎月全額を支払っていないとみなされることになると思います。
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/01kizyunhou/01kizyunhou05.html
なお、毎月精算ができれば、固定残業代制度自体は違法とまではいえませんが、就業規則や賃金台帳等に何時間分の固定残業代かを明記・周知しておく必要があります。(この点は質問者様の文面を見る限り、ご存知かもしれませんが。)
この「何時間分の残業」かが明記されていないと、固定残業代も通常の賃金とみなされ、改めて時間単価を計算しなおした上で未払い賃金額が決定したという事例もありますので。
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