相談の広場
講座の実施をしてもらうために職員を雇い入れましたが
土曜と日曜にそれぞれ講座がありそれぞれ3時間程度出勤します
平日に振替して休んでもらいたいのですが丸1日休むと
労働時間が既定の時間に満たなくなります
現在半日単位で振り替えて休んでもらっていますが
連続出勤になってしまっています
それは法律に触れないのでしょうか
また1日に8時間を超えて残業した場合2.5割増しの賃金を払っていますが
土日の出勤についていくらの割り増しを払えばよいのでしょうか
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休日である日と労働日を入れ替えるのであれば、振替休日か代休での対応になります。
振替休日で対応する場合には、事前に就業規則で定めている方法によっておこないます。振替休日での対応であれば割増賃金は必要ありません。
代休での対応であれば、休日労働分の割増賃金が必要になります。
法定休日の場合の割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上になります。
休日については、毎週少くとも一回の休日、もしくは、四週間を通じ四日以上の休日は必要になるので、労働時間が規定に満たなくても休日は必要になります(賃金設定は御社の規定があると思いますので割愛します)。
法定労働時間と割増賃金について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
振替休日と代休について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
> 講座の実施をしてもらうために職員を雇い入れましたが
> 土曜と日曜にそれぞれ講座がありそれぞれ3時間程度出勤します
> 平日に振替して休んでもらいたいのですが丸1日休むと
> 労働時間が既定の時間に満たなくなります
> 現在半日単位で振り替えて休んでもらっていますが
> 連続出勤になってしまっています
> それは法律に触れないのでしょうか
>
> また1日に8時間を超えて残業した場合2.5割増しの賃金を払っていますが
> 土日の出勤についていくらの割り増しを払えばよいのでしょうか
御社が締結した雇用契約書を確認されてください。
時間給だけでなく、労働する日や時間も記載していると思います。
ご質問の内容が雇用者に不利益であれば、労働契約法に違反していないかご確認ください。しょうがない、は理由になりません。
> 早速のご回答ありがとうございました
>
> この職員は行政からの受託事業のために契約で雇った職員です
> 給料は時間給の契約になっていますので
> 極端に言えば毎週土日に1時間ずつ出勤して月の最後に
> 4日まとめて休むでも法律的にはOKだとということになると思いますが
> そうすると労働時間が短くなり本人の不利益になってしまいます
> それもしょうがないのですね
>
>
>
振替休日であれば時間単位の考えはありませんから、1日単位での交換になります。
私見になりますが、
仮に、結果土曜日1時間の労働であった場合、平日の8時間分の労働を会社側の都合で免除したのであれば7時間の労働分は給与は支払うけど免除した、と都合よく解釈されることもありえるかと思います。
> ありがとうございます
>
> すみません
> 講座を企画したのも本人で
> 土日に講座をすると企画してきたときに
> あまり考えずに平日に振替休を取ってくださいと言ってしまいました
> 給料計算をしようとしたときに??となりました
> 労働基準法に違反はしていないと思いますが
> 本人にはきちんと休日を取るように伝えました
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