相談の広場
従業員の完全月給制で、減給の対象として、私用休日で月20日以下出勤ですとか、会社の景気悪化の為、月15日以下出勤とかの理由で就業規則で明記をしてある場合、減給は出来るのでしょうか。
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① 労働基準法で「減給」としているのは、制裁の方法としての減給です。
② 質問では、制裁の意味か、そうではなく、不就業時間分の賃金を控除(ノーワークノーペイ)するのか、そのいずれであるか判然としません。
③ 「会社の景気悪化の為」とあるので、制裁の方法では無いだろうと推察します。
④ 就業規則に「完全月給制」を規定し、その制度の適用を受ける労働者に対しては、前記②の不就業分控除はできないと解します。
⑤ 「私用休日で月20日以下出勤ですとか、会社の景気悪化の為、月15日以下出勤」などの場合に、不就業分控除をするのであれば、「完全月給制」とはなんぞやと言いたくなります。本人から強く反抗され、紛争の原因になり、裁判になれば会社が完敗するでしょう。
⑥ また完全月給制の労働者で無くても、「会社の景気悪化の為、月15日以下出勤」などのように休業させた場合は、その休業について「休業手当」を支払わなければなりません。休業手当は平均賃金の6割です。
完全月給制であれば、毎月の賃金が一定の金額で支払われる場合をいいますので、出勤日数が減ることで変動するのを完全月給制と呼んでよいか、という部分があるとは思いますが。
月給制であっても、私用で出勤日数が○○日以下であれば賃金は△△円とすると、最初の雇用契約書に記載されているのであれば、その契約条項から問題ないかと思いますが、就業規則であれば労働契約を交わした際に明示していたことを明確にしておかないとトラブルになりませんかね。
あと、会社都合で勤務できない場合には、就業規則で記載があっても、労働基準法上でも6割以上の支払が必要であり、民法上は本来働いた賃金と同額の賃金を確保することが望ましいかと思います。
> 従業員の完全月給制で、減給の対象として、私用休日で月20日以下出勤ですとか、会社の景気悪化の為、月15日以下出勤とかの理由で就業規則で明記をしてある場合、減給は出来るのでしょうか。
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