相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書について

著者 他力本願 さん

最終更新日:2017年06月11日 11:46

厚生労働省の労働条件通知書ひな型に、期間の定め無しと定め有があります。期間の
定め無しと期間の定め有で自動更新の場合は、同じような気がするのですが、どこが違うのでしょうか?
期間の定め有で自動更新の場合には、更新の判断基準(会社の経営成績)に印をつけるのは、おかしいのでしょうか?
当社、従業員が3人で、会社に仕事がある限り、雇用していきたいのですが、どちらがいいのか、ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書について

著者ぴぃちんさん

2017年06月11日 14:30

契約書の内容によりますが、
自動更新としている場合には、実質的に無期契約との違いがないかと思います。自動更新とすると、契約を終了させる条件がほぼない状態になると思いますので、有期雇用契約で検討されているのであれば、都度契約書にて更新の判断をおこなう契約がよろしいかと思います。
ただ、会社が継続する限り雇用するのであれば、あえて自動更新の有期雇用契約でなくても、期間の定めのない雇用契約でよいのではないかなと思います。



> 厚生労働省の労働条件通知書ひな型に、期間の定め無しと定め有があります。期間の
> 定め無しと期間の定め有で自動更新の場合は、同じような気がするのですが、どこが違うのでしょうか?
> 期間の定め有で自動更新の場合には、更新の判断基準(会社の経営成績)に印をつけるのは、おかしいのでしょうか?
> 当社、従業員が3人で、会社に仕事がある限り、雇用していきたいのですが、どちらがいいのか、ご教示ください。

Re: 労働条件通知書について

著者村の長老さん

2017年06月12日 08:00

ここに書かれている①期間の定めなし ②期間の定めありは、いわゆる①は定年まで(定年なしの場合もある)という無期契約 ②はいつからいつまでという有期契約と扱われます。

この中でありとして自動更新とすることは、法的には有期契約のエンドレスと扱われます。ただ注意が必要なのは①と同じではないということです。①は定年があればそれが適用されますが、自動更新であっても②は有期契約なので定年の定めがあっても適用できません。

「仕事がある限り雇用したい」というのは、裏を返せば仕事がなくなれば契約終了となります。この点が双方にとって問題のない解決が見つかれば、かなりの労働問題は発生しないでしょうね。

Re: 労働条件通知書について

著者他力本願さん

2017年06月12日 16:09

皆さま、ありがとうございました。

Re: 労働条件通知書について

著者いつかいりさん

2017年06月12日 20:30

締められたあとから失礼。

自動更新条項とは、無条件に更新を双方(あるいは片方)に義務付ける、という意味ではありません。

更新する意思があるなら、特段意思表示をすることなく、更新手続きを要せずに、新しい期を同等の契約で迎える、というものを自動更新を呼称しているのです。それによって、民法の推定条項の特則(629条一)を排除できます。更新したくないなら結んだ契約条項に従い、たとえば一方が他方に意思表示することで、きたる満期における自動性は消滅させることができます。

この外形からしても、(雇用に期限をきめてない)無期と同値ではありません。無期と同値になるには自動更新に加え、そのほかの要素も吟味する必要があります。

Re: 労働条件通知書について

著者他力本願さん

2017年06月12日 21:10

ありがとうございました。

労働条件通知書の期間の定め有、自動更新を選択した場合、更新条件をつけては
いけないものと思っていました。
労使不都合がなければ、通常はそのまま自動更新。しかし会社の経営状況
により更新しない場合もあると通知書に記載可。
これで、クリアになりました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP