相談の広場
厚生労働省の労働条件通知書ひな型に、期間の定め無しと定め有があります。期間の
定め無しと期間の定め有で自動更新の場合は、同じような気がするのですが、どこが違うのでしょうか?
期間の定め有で自動更新の場合には、更新の判断基準(会社の経営成績)に印をつけるのは、おかしいのでしょうか?
当社、従業員が3人で、会社に仕事がある限り、雇用していきたいのですが、どちらがいいのか、ご教示ください。
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契約書の内容によりますが、
自動更新としている場合には、実質的に無期契約との違いがないかと思います。自動更新とすると、契約を終了させる条件がほぼない状態になると思いますので、有期雇用契約で検討されているのであれば、都度契約書にて更新の判断をおこなう契約がよろしいかと思います。
ただ、会社が継続する限り雇用するのであれば、あえて自動更新の有期雇用契約でなくても、期間の定めのない雇用契約でよいのではないかなと思います。
> 厚生労働省の労働条件通知書ひな型に、期間の定め無しと定め有があります。期間の
> 定め無しと期間の定め有で自動更新の場合は、同じような気がするのですが、どこが違うのでしょうか?
> 期間の定め有で自動更新の場合には、更新の判断基準(会社の経営成績)に印をつけるのは、おかしいのでしょうか?
> 当社、従業員が3人で、会社に仕事がある限り、雇用していきたいのですが、どちらがいいのか、ご教示ください。
締められたあとから失礼。
自動更新条項とは、無条件に更新を双方(あるいは片方)に義務付ける、という意味ではありません。
更新する意思があるなら、特段意思表示をすることなく、更新手続きを要せずに、新しい期を同等の契約で迎える、というものを自動更新を呼称しているのです。それによって、民法の推定条項の特則(629条一)を排除できます。更新したくないなら結んだ契約条項に従い、たとえば一方が他方に意思表示することで、きたる満期における自動性は消滅させることができます。
この外形からしても、(雇用に期限をきめてない)無期と同値ではありません。無期と同値になるには自動更新に加え、そのほかの要素も吟味する必要があります。
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