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定年退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当について

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年07月29日 07:39

この度、7月から傷病手当金を、受給する社員がいます。
今年の11月に60歳で定年退職なので、傷病手当金退職後も本人が申請予定ですが、定年退職の場合も、雇用保険基本手当は4年間(1年+3年)の受給延長可能ですか?

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Re: 定年退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当について

著者ぴぃちんさん

2017年07月29日 08:23

それぞれを分けて考える必要があるかと思います。
定年退職しても就労する希望があれば雇用保険基本手当は支給されますが、傷病手当金を給付されているのであれば療養のために労務ができない状態であり、そうであれば、就労がそもそもできないので失業手当の支給対象にならないかと思われます。
手続き期間がありますので、実際については、ハローワークにてご確認ください。



> この度、7月から傷病手当金を、受給する社員がいます。
> 今年の11月に60歳で定年退職なので、傷病手当金退職後も本人が申請予定ですが、定年退職の場合も、雇用保険基本手当は4年間(1年+3年)の受給延長可能ですか?

Re: 定年退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当について

著者グレゴリオさん

2017年07月30日 08:27

>定年退職の場合も、雇用保険基本手当は4年間(1年+3年)の受給延長可能ですか?

基本手当の受給延長には2つ種類があり、
・病気やけが、妊娠、出産など を理由とするもの:3年
定年退職を理由とするもの:1年
となります。
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html

ご本人がハローワークで「定年退職なので延長したい」と申されると延長期間は1年になってしまいます。

退職後も傷病手当金を受給される予定とのことですので、ぴぃちんさんが書かれているように、傷病手当金を受給される間は医師が就労不能と判断しているわけですから、基本手当の受給ができません。この場合、病気やけが、妊娠、出産などを理由とする延長の対象となります。

退職して30日経過後にハローワークで延長手続きを行うことになりますが、医師の診断書(ハローワークの指定用紙あり)もしくは傷病手当金申請書の控えなどが必要になりますので、退職後に一度ハローワークで相談されるよう、お話しされてください。
単に3年延長になるのではなく、医師が病状が回復して就労可能になったと判断されれば、延長解除して基本手当の受給手続きとなります。もしも3+1年以内に就労可能とならなければ、基本手当は受給できないことになります。

なお、60歳定年ということですが、定年再雇用の対象にはならないのでしょうか?
会社に再雇用制度がないために退職せざるを得ない場合は会社都合退職の扱いになる場合があります。

Re: 定年退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当について

著者Sr@経理さん

2017年07月30日 09:37

> >定年退職の場合も、雇用保険基本手当は4年間(1年+3年)の受給延長可能ですか?
>
> 基本手当の受給延長には2つ種類があり、
> ・病気やけが、妊娠、出産など を理由とするもの:3年
> ・定年退職を理由とするもの:1年
> となります。
> http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html
>
> ご本人がハローワークで「定年退職なので延長したい」と申されると延長期間は1年になってしまいます。
>
> 退職後も傷病手当金を受給される予定とのことですので、ぴぃちんさんが書かれているように、傷病手当金を受給される間は医師が就労不能と判断しているわけですから、基本手当の受給ができません。この場合、病気やけが、妊娠、出産などを理由とする延長の対象となります。
>
> 退職して30日経過後にハローワークで延長手続きを行うことになりますが、医師の診断書(ハローワークの指定用紙あり)もしくは傷病手当金申請書の控えなどが必要になりますので、退職後に一度ハローワークで相談されるよう、お話しされてください。
> 単に3年延長になるのではなく、医師が病状が回復して就労可能になったと判断されれば、延長解除して基本手当の受給手続きとなります。もしも3+1年以内に就労可能とならなければ、基本手当は受給できないことになります。
>
> なお、60歳定年ということですが、定年再雇用の対象にはならないのでしょうか?
> 会社に再雇用制度がないために退職せざるを得ない場合は会社都合退職の扱いになる場合があります。
>
回答ありがとうございます。
再雇用制度会社規定にはあります。60歳以降65歳までは、本人がどちらか選ぶことになっています。
まとめますと、傷病手当手続き継続のうえ、会社としては定年退職となり、30日経過後にハローワークへ行ってもらい、病気を理由に雇用保険基本手当は延長、1年半後に回復傾向にあれば、雇用保険基本手当の延長を解除ということで可能ですか?

Re: 定年退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当について

著者グレゴリオさん

2017年07月30日 19:33

> 再雇用制度会社規定にはあります。60歳以降65歳までは、本人がどちらか選ぶことになっています。

ご本人が再雇用を希望されなかった、ということですね。
雇用保険被保険者離職証明書にその旨記載されておかれればと思います。

なお、退職後の医療保険に関してですが、国民健康保険には非自発的離職者に対する保険料軽減制度があります。定年退職の場合は対象になりませんが、病気理由の自己都合退職の場合は対象になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html
多くの場合、健康保険任意継続されるよりも保険料が安くなります。(標準報酬月額が高い、被扶養家族が多い場合は任意継続の方が安い場合もあります)

定年退職と病気理由での自己都合退職について、長所短所を検討されるようアドバイスされてみてください。退職金が出る出ない・減額になるデメリットと保険料負担との比較になると思いますが。

> まとめますと、傷病手当手続き継続のうえ、会社としては定年退職となり、30日経過後にハローワークへ行ってもらい、病気を理由に雇用保険基本手当は延長、1年半後に回復傾向にあれば、雇用保険基本手当の延長を解除ということで可能ですか?

1年半かどうかは医師の診断次第です。
少なくとも傷病手当金を受給されている間は労務不能になります。
傷病手当金受給期間が1年6か月間のため1年半と書かれているのかと思いますが、傷病手当金の受給が終了しても、医師が労務可能と診断し証明書を書いてくれなければ、延長解除・基本手当の受給はできません。

なお、離職時と同じ業務につくことは無理でも、他の業務なら就労可能となる場合もあり得ます。

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