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労務管理

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社員懇親会の幹事は「業務」か?

著者 camper さん

最終更新日:2017年08月08日 19:14

お世話になっております。
毎年、弊社では社員間の交流を図るため、社員懇親会を開催しております。
1泊2日で実施しますが、参加は希望者のみとなっています。
例年、簡単なレクリエーションを実施し、その後、宴会を実施、2次会以降は
宿泊者のみの対応となっています。
そこで質問なのですが、当該イベントは、総務担当者が企画から運営までを
担当しており、基本的には、参加必須の状況です。幹事であるため、レク中
や宴会時も何らかの対応をする必要があります。
当該幹事作業は、「業務」と判断されますでしょうか。
上司は、会社の金で飲み食いするのだから、業務じゃないだろうと言って
おりますが、ネットで検索してみると、自由参加の従業員はともかく、総務
担当者は、幹事役として参加必須のため、「業務」の扱いとなるように思わ
れます。
ただし、「就業規則」や「服務規程」上は、飲酒を禁止していることもあり、
「業務」となると宴会での飲酒はできないことになるとも考えられます。

会社自体で、規程類がちゃんと整備されていないので、上記のような事項も
なんとなくで対応していた経緯があるので、このタイミングで、しっかりと
判断したいと考えております。

恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。

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Re: 社員懇親会の幹事は「業務」か?

著者hitokoto2008さん

2017年08月09日 12:56

私見ですが、レスがつかないようなので…

1.労災法
2.税法
3.労基法
の観点から簡単に。

1.社内懇親会でケガをしてしまった場合、それが業務災害にあたるか?
という問題があります。
社内旅行の場合には、その参加が強制的であるかに焦点が集まりますが、それが慰労目的であれば、ほぼ業務災害に当たらないようです。
それから類推すると、労災法の観点からはその懇親会が慰労目的であれば業務性はほぼ否定されるのではないかと感じます。

2.社内懇親会の費用福利厚生費等で会社経費として認められるはずです。つまり、税法上は業務性を認めていることになります(なければ、交際費

3.労基法から考えると、労働時間としても問えるか?という話になるのではないかと感じます。
この場合、当然、会社の指揮・監督下にあるかと言う話ですね。
その懇親会の始めから終わりまで会社の指揮・監督下に置かれていたとは言い切れませんが、「懇親会そのものを開かない」という選択権限が担当者に任されていない以上は、会社の業務命令性は否定できないと思われます。
(具体的には、総時間のうち5時間だけ…4時間だけ…というような労働時間の認定になるかもしれないが)
就業規則服務規程による飲酒禁止は、通常の勤務時の話であって、お酒を飲みながらお客さんと電話のやり取りや接客等をしてはいけない意味で、懇親会等のことは想定していません。
100歩譲って、それを想定していたとしても、社内的には労使双方がそれを認めれば、業務扱いとしても問題ないと思います。
(クラブでお客さんを接待している時間を労働時間としても差し支えない)




> お世話になっております。
> 毎年、弊社では社員間の交流を図るため、社員懇親会を開催しております。
> 1泊2日で実施しますが、参加は希望者のみとなっています。
> 例年、簡単なレクリエーションを実施し、その後、宴会を実施、2次会以降は
> 宿泊者のみの対応となっています。
> そこで質問なのですが、当該イベントは、総務担当者が企画から運営までを
> 担当しており、基本的には、参加必須の状況です。幹事であるため、レク中
> や宴会時も何らかの対応をする必要があります。
> 当該幹事作業は、「業務」と判断されますでしょうか。
> 上司は、会社の金で飲み食いするのだから、業務じゃないだろうと言って
> おりますが、ネットで検索してみると、自由参加の従業員はともかく、総務
> 担当者は、幹事役として参加必須のため、「業務」の扱いとなるように思わ
> れます。
> ただし、「就業規則」や「服務規程」上は、飲酒を禁止していることもあり、
> 「業務」となると宴会での飲酒はできないことになるとも考えられます。
>
> 会社自体で、規程類がちゃんと整備されていないので、上記のような事項も
> なんとなくで対応していた経緯があるので、このタイミングで、しっかりと
> 判断したいと考えております。
>
> 恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。
>

Re: 社員懇親会の幹事は「業務」か?

著者村の平民さん

2017年08月09日 13:13

① 課題に関しては意見が分かれる可能性があります。

② 参加は希望者のみとされているので、一般参加者はお説のとおり全て「業務では無い」とすべきでしょう。
  しかし、参加したか否かを会社が記録し、今後の諸人事評価に反映させるのであれば半強制と言えるので、一般参加者も業務とすべしとの意見があるでしょう。

③ 「就業規則」や「服務規程」上は、飲酒を禁止していても、会社の金で飲み食いしている実情があるので、この懇親会の飲酒は例外とされていると解釈できます。
  会社の金で飲み食いしているから業務では無いとの上司の説は、誤りだと考えます。
  例えば顧客を接待する際、顧客とともに飲酒してもその行為は業務です。

④ 課題では、総務担当者は、幹事役として参加必須のため、「業務」の扱いとなると考えます。
  しかし、たまたま自由参加した総務担当者が、平常業務の知識等を利用して幹事役を買って出たのであれば、これは「業務」とは言えないでしょう。

Re: 社員懇親会の幹事は「業務」か?

著者ぴぃちんさん

2017年08月09日 18:27

総務担当者は、それを業務時間内の仕事して行っていますかね。会社がその社員懇親会をおこなうことを企画し指示しているのであれば、幹事は業務になるかと思います。
ただ、参加者は任意参加になっているので、参加者は業務には該当しないかと考えます。

但し、労働組合が主催するようなものであれば、その幹事も業務には該当しない、になるかと思います。

また、有志の社員が行っていることで、恒例として総務担当者がその幹事役をするのであれば、業務ではないかもしれません(この場合は、就業時間にそのことをおこなうことは問題になってくる場合もあるかとは思いますが…)。

社員懇親会そのものが、どのような位置づけにあるのか、でも判断が異なってくるように思えます。



> お世話になっております。
> 毎年、弊社では社員間の交流を図るため、社員懇親会を開催しております。
> 1泊2日で実施しますが、参加は希望者のみとなっています。
> 例年、簡単なレクリエーションを実施し、その後、宴会を実施、2次会以降は
> 宿泊者のみの対応となっています。
> そこで質問なのですが、当該イベントは、総務担当者が企画から運営までを
> 担当しており、基本的には、参加必須の状況です。幹事であるため、レク中
> や宴会時も何らかの対応をする必要があります。
> 当該幹事作業は、「業務」と判断されますでしょうか。
> 上司は、会社の金で飲み食いするのだから、業務じゃないだろうと言って
> おりますが、ネットで検索してみると、自由参加の従業員はともかく、総務
> 担当者は、幹事役として参加必須のため、「業務」の扱いとなるように思わ
> れます。
> ただし、「就業規則」や「服務規程」上は、飲酒を禁止していることもあり、
> 「業務」となると宴会での飲酒はできないことになるとも考えられます。
>
> 会社自体で、規程類がちゃんと整備されていないので、上記のような事項も
> なんとなくで対応していた経緯があるので、このタイミングで、しっかりと
> 判断したいと考えております。
>
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