相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

連続勤務日数について

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2017年08月20日 22:44

お世話になります。

連続して勤務する事が出来る日数に
制限はあるのでしょうか?

関係があるのかわかりませんが一カ月
単位の変形労働時間制採用しております。
日曜日が法定休日となっています。

スポンサーリンク

Re: 連続勤務日数について

著者いつかいりさん

2017年08月21日 04:00

有効な36協定の有無で答えが違ってきます。

週休制で法定休日が規定されているので、月曜から土曜までの6連勤が最長です。36協定があり休日(時間外)労働の定める範囲で連続勤務させることは可能です。最長はどこまでかは、その36協定の内容次第です。

Re: 連続勤務日数について

著者村の平民さん

2017年08月21日 13:18

① 日曜日を法定休日としているならば、日曜日に労働させると35%割増賃金を要します。

② このことから「連続して勤務する事が出来る日数」は最長6日になります。

Re: 連続勤務日数について

著者ルーテシアさん

2017年08月22日 01:11

いつかいりさん

ご回答頂きありがとうございます。

法定休日が日曜日なのでやはり6日なの
ですね。
協定もあり、特別条項も結んでいるよう
ですがほぼ誰も知らない協定が果たして
有効なのか。
代表者が誰なのかすらわからない、
もしくは知りたくても触れてはいけない
雰囲気があるので有事があった際
大変心配です。

ありがとうございました。


> 有効な36協定の有無で答えが違ってきます。
>
> 週休制で法定休日が規定されているので、月曜から土曜までの6連勤が最長です。36協定があり休日(時間外)労働の定める範囲で連続勤務させることは可能です。最長はどこまでかは、その36協定の内容次第です。
>

Re: 連続勤務日数について

著者ルーテシアさん

2017年08月22日 01:20

michioさん

ご回答頂きありがとうございます。

法定休日に出勤した代わりに代休なり
振休を取得した場合の割増差額を
払わなければならないと思いますが、
それ以前に6日を超えて労働して最後に
調整として連続して休む。
それをさせる会社自体の体質、そして
調整をする従業員の意識に大変危惧
しております。

ありがとうございました。

> ① 日曜日を法定休日としているならば、日曜日に労働させると35%割増賃金を要します。
>
> ② このことから「連続して勤務する事が出来る日数」は最長6日になります。

Re: 連続勤務日数について

著者いつかいりさん

2017年08月22日 03:12

> 有事があった際大変心配です。

質問者さんには、指揮命令する部下がいる、もしくはシフトを作成する責任をおわされておいでなのでしょうか?

そうでないただの平社員でしたら、何の心配もする必要はありません。まあ、労働法違反で検挙されるのは上司経営者であって、彼らが収監され事業がたちゆかなくなる心配はする必要はあるかもしれませんが。

上にたつ責任者のおひとりでしたら、周知義務のある就業規則同様、36協定を開示させるくらいの行動をおとりになるべきでしょう。

Re: 連続勤務日数について

著者ルーテシアさん

2017年08月22日 21:48

ありがとうございます。

私は役職者ではありますがほぼ名ばかり
かつ入社して半年程度になります。

会社云々ではなく労務を担当する人間
としては従業員を守ってやらなければ
ならないのは常々考え、悩んでおります。

全てを守るのが現実的では無いとは
思いますが最低限従業員が不幸にならない
よう何かしら努力したいと思います。

何かしら個人的にメールや電話も少しずつ
増えてきておりますので。


> > 有事があった際大変心配です。
>
> 質問者さんには、指揮命令する部下がいる、もしくはシフトを作成する責任をおわされておいでなのでしょうか?
>
> そうでないただの平社員でしたら、何の心配もする必要はありません。まあ、労働法違反で検挙されるのは上司経営者であって、彼らが収監され事業がたちゆかなくなる心配はする必要はあるかもしれませんが。
>
> 上にたつ責任者のおひとりでしたら、周知義務のある就業規則同様、36協定を開示させるくらいの行動をおとりになるべきでしょう。
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド