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労務管理

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主婦のアルバイト採用について

著者 ari_a さん

最終更新日:2017年09月12日 09:40

総務の知識がほぼない状態で手探りで行っております。

表題の件、初めてのアルバイト採用についてお教え頂けますと幸いです。
(弊社は社員10名ほどの会社です)

このたび、アルバイトの方を雇うことになり、
週4日、1日5時間ほどと考えておりますが、
その方はご主人の扶養に入っており130万以下で働きたいと申し出がありました。
つまり社の手続きとしては、雇用保険加入手続き。
あとは年間130万を超えないように時間の調整を行うぐらいで大丈夫でしょうか?


また、みなさんのご相談等をさかのぼってみたのですが、なかなか理解ができず...お教えいただけますと助かります。

・103万と130万の違いはなんでしょうか?
今回、アルバイト本人が130万以下、と言ってきているので気にしなくても良いのかもしれないのですがおそらく103万をこえた時点でご主人に迷惑がかかったりしますよね...?

・ひと月の給与が88000円をこえると所得税を引く、とのことですが
それはそのこえてしまった月だけ、なおかつ交通費は除いてその金額ということでしょうか。

また、交通費を全額実費で支払う予定ですが
103万や130万は交通費を含まない、という考えであっていますでしょうか。

いろいろと理解が追いついておらず、ちぐはぐな質問になっているかと思います。
本当にすみませんがお教えいただけますと助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ぴぃちんさん

2017年09月12日 09:56

103万円は所得税配偶者控除を受けることのできる金額です。

130万円は健康保険扶養に入れるのか外れるのか、の金額です。
但し、10人未満ですが短時間労働者に対する任意特定適用事業所になっている場合には、106万円が判断の金額になります。

交通費所得税については、非課税の枠内であれば含めなくてよいです。
社会保険料については、交通費は含めて計算してください。

所得税については、甲欄であるか乙欄であるのかによって、源泉徴収する税額が異なりますので、ご確認ください。甲欄であれば、月88000円までは源泉徴収する税額は0円になります。



> 総務の知識がほぼない状態で手探りで行っております。
>
> 表題の件、初めてのアルバイト採用についてお教え頂けますと幸いです。
> (弊社は社員10名ほどの会社です)
>
> このたび、アルバイトの方を雇うことになり、
> 週4日、1日5時間ほどと考えておりますが、
> その方はご主人の扶養に入っており130万以下で働きたいと申し出がありました。
> つまり社の手続きとしては、雇用保険加入手続き。
> あとは年間130万を超えないように時間の調整を行うぐらいで大丈夫でしょうか?
>
>
> また、みなさんのご相談等をさかのぼってみたのですが、なかなか理解ができず...お教えいただけますと助かります。
>
> ・103万と130万の違いはなんでしょうか?
> 今回、アルバイト本人が130万以下、と言ってきているので気にしなくても良いのかもしれないのですがおそらく103万をこえた時点でご主人に迷惑がかかったりしますよね...?
>
> ・ひと月の給与が88000円をこえると所得税を引く、とのことですが
> それはそのこえてしまった月だけ、なおかつ交通費は除いてその金額ということでしょうか。
>
> また、交通費を全額実費で支払う予定ですが
> 103万や130万は交通費を含まない、という考えであっていますでしょうか。
>
> いろいろと理解が追いついておらず、ちぐはぐな質問になっているかと思います。
> 本当にすみませんがお教えいただけますと助かります。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月12日 12:56

ぴぃちん様

くわしくご回答いただき、本当にありがとうございます。

今まで自分がアルバイトをしていた時には同僚に主婦さんがいっぱいいらっしゃいましたが、管理する側は本当に大変なんだなと改めて痛感しております。。


社会保険料交通費を含めて計算、ということはつまり、
103万は交通費を含まず、130万は交通費を含んだ金額ということで認識あっていますでしょうか?



> 103万円は所得税配偶者控除を受けることのできる金額です。
>
> 130万円は健康保険扶養に入れるのか外れるのか、の金額です。
> 但し、10人未満ですが短時間労働者に対する任意特定適用事業所になっている場合には、106万円が判断の金額になります。
>
> 交通費所得税については、非課税の枠内であれば含めなくてよいです。
> 社会保険料については、交通費は含めて計算してください。
>
> 所得税については、甲欄であるか乙欄であるのかによって、源泉徴収する税額が異なりますので、ご確認ください。甲欄であれば、月88000円までは源泉徴収する税額は0円になります。
>
>
>
> > 総務の知識がほぼない状態で手探りで行っております。
> >
> > 表題の件、初めてのアルバイト採用についてお教え頂けますと幸いです。
> > (弊社は社員10名ほどの会社です)
> >
> > このたび、アルバイトの方を雇うことになり、
> > 週4日、1日5時間ほどと考えておりますが、
> > その方はご主人の扶養に入っており130万以下で働きたいと申し出がありました。
> > つまり社の手続きとしては、雇用保険加入手続き。
> > あとは年間130万を超えないように時間の調整を行うぐらいで大丈夫でしょうか?
> >
> >
> > また、みなさんのご相談等をさかのぼってみたのですが、なかなか理解ができず...お教えいただけますと助かります。
> >
> > ・103万と130万の違いはなんでしょうか?
> > 今回、アルバイト本人が130万以下、と言ってきているので気にしなくても良いのかもしれないのですがおそらく103万をこえた時点でご主人に迷惑がかかったりしますよね...?
> >
> > ・ひと月の給与が88000円をこえると所得税を引く、とのことですが
> > それはそのこえてしまった月だけ、なおかつ交通費は除いてその金額ということでしょうか。
> >
> > また、交通費を全額実費で支払う予定ですが
> > 103万や130万は交通費を含まない、という考えであっていますでしょうか。
> >
> > いろいろと理解が追いついておらず、ちぐはぐな質問になっているかと思います。
> > 本当にすみませんがお教えいただけますと助かります。
> >
> > 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ぴぃちんさん

2017年09月12日 14:56

その認識であっていますよ。
所得税社会保険料においては、それぞれの考え方が異なるということです。


103万円の壁、というのは、所得税配偶者控除においてです。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

通勤手当には非課税枠がありますので、そうであれば、103万円に含めなくてよいです。但し、課税される交通費であれば含めてください。

通勤手当非課税枠について
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

所得税と異なり社会保険料においては、交通費は除外されませんので、社会保険料扶養になれるかどうかの判断においては、通勤手当は含まれます。

従業員が家族を扶養にするとき(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html



> 社会保険料交通費を含めて計算、ということはつまり、
> 103万は交通費を含まず、130万は交通費を含んだ金額ということで認識あっていますでしょうか?

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者tonさん

2017年09月12日 18:21

こんばんは。横からですが。。。


>
> 今まで自分がアルバイトをしていた時には同僚に主婦さんがいっぱいいらっしゃいましたが、管理する側は本当に大変なんだなと改めて痛感しております。。

年収130以下になるかどうかの収入管理は本人の責任において管理していただきましょう。
その為の勤務調整の協力は会社で行いますが結果として130万を超えたとしても自己管理の範疇となります。
年末近くに急に収入調整のための休みを取ると仕事に影響が出ることもありますので年間を通して調整するように本人に管理するよう意識づけが必要です。
とりあえず。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月13日 09:20

ぴぃちん様

再度のご回答ありがとうございます。
またリンクも貼っていただき大変助かりました。

130万に通勤手当が含まれる、ということをお恥ずかしながら初めて知りました。
今回お教えいただいて本当によかったです。。

アルバイト本人も採用にあたり、自分で時給を計算をして月の収入を考えているようだったのですが確かそこに交通費は含んでいなかったと思うので本人も知らないようです。
お互いの認識を改め双方で管理していきたいと思います。

誠にありがとうございました。

> その認識であっていますよ。
> 所得税社会保険料においては、それぞれの考え方が異なるということです。
>
>
> 103万円の壁、というのは、所得税配偶者控除においてです。
>
> 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>
> 通勤手当には非課税枠がありますので、そうであれば、103万円に含めなくてよいです。但し、課税される交通費であれば含めてください。
>
> 通勤手当非課税枠について
> http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
>
> 所得税と異なり社会保険料においては、交通費は除外されませんので、社会保険料扶養になれるかどうかの判断においては、通勤手当は含まれます。
>
> 従業員が家族を扶養にするとき(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
>
>
>
> > 社会保険料交通費を含めて計算、ということはつまり、
> > 103万は交通費を含まず、130万は交通費を含んだ金額ということで認識あっていますでしょうか?

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月13日 09:29

ton様

ご意見ありがとうございます。

ton様のおっしゃる通りですね。

こちらとしても給与調整のために急に休みを取られてしまうと困ってしまいますし、本人も収入に波はないほうが良いと思います。
お恥ずかしながら今気がついたのですが、1日数時間のアルバイトですからどこかと兼業されることもあるかもしれませんね。
そこの合算になるともうそこは会社では関与できないですしね。。

一人でもんもんと悩んでいましたが今回お聞きして本当に良かったです。
アルバイト本人としっかり話をし、お互いに気をつけていきたいと思います。
ありがとうございました。



> こんばんは。横からですが。。。
>
>
> >
> > 今まで自分がアルバイトをしていた時には同僚に主婦さんがいっぱいいらっしゃいましたが、管理する側は本当に大変なんだなと改めて痛感しております。。
>
> 年収130以下になるかどうかの収入管理は本人の責任において管理していただきましょう。
> その為の勤務調整の協力は会社で行いますが結果として130万を超えたとしても自己管理の範疇となります。
> 年末近くに急に収入調整のための休みを取ると仕事に影響が出ることもありますので年間を通して調整するように本人に管理するよう意識づけが必要です。
> とりあえず。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ユキンコクラブさん

2017年09月14日 08:11

> > > 社会保険料交通費を含めて計算、ということはつまり、
> > > 103万は交通費を含まず、130万は交通費を含んだ金額ということで認識あっていますでしょうか?

横からですが、、、
所得税の扶養判断に交通費は含まれないと言いますが、すべてではありません。
交通費通勤手当)においては非課税(課税所得にならない収入)限度額が決まっております。それを超えての支給は課税所得となり、交通費という名目であっても所得税の扶養判断のさいに所得額に含まれますので、支給基準等をしっかり確認しておきましょう。
交通費は所得に含まない。。。と大枠なとらえ方は大きな間違いになります。
交通費のうち、非課税部分にたいしては所得に含まれない。。と判断基準をしっかりと覚えておきましょう。
アルバイトに限らず、所得税の課税、非課税は全従業員共通です。

交通費について
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月14日 09:42

ユキンコクラブ様

今回私がこちらの投稿前に他の方の相談をいろいろと遡ったように、
この投稿をご覧になる方へ誤解を招くことに気づいてハッといたしました。
ユキンコクラブ様、ご指摘誠にありがとうございます。

今回採用の方は交通機関を利用される方でしたのでリンク先を参照の上、
非課税という文言をこちらで勝手に省いて投稿しておりました。
誤解を招くことになり申し訳ございません。

・103万は所得税の扶養判断(扶養控除を受けられるか否か)
 103万には交通費の非課税は含まれない(課税は含まれる)

・130万は社会保険扶養判断
 130万には交通費の非課税、課税ともに含まれる

という認識で大丈夫でしょうか...?

また、ネットで情報を収集していたところ
年間130万以下でも、ひと月の給与(交通費非課税含む)が108333円を超えると扶養から外れてしまうことがあると目にしました。
健康保険によって、超えたのが1ヶ月だけでもだめな場合と3ヶ月連続でだめな場合があるそうですがこちらももちろん気をつけたほうが良いということですよね?



> > > > 社会保険料交通費を含めて計算、ということはつまり、
> > > > 103万は交通費を含まず、130万は交通費を含んだ金額ということで認識あっていますでしょうか?
>
> 横からですが、、、
> 所得税の扶養判断に交通費は含まれないと言いますが、すべてではありません。
> 交通費通勤手当)においては非課税(課税所得にならない収入)限度額が決まっております。それを超えての支給は課税所得となり、交通費という名目であっても所得税の扶養判断のさいに所得額に含まれますので、支給基準等をしっかり確認しておきましょう。
> 交通費は所得に含まない。。。と大枠なとらえ方は大きな間違いになります。
> 交通費のうち、非課税部分にたいしては所得に含まれない。。と判断基準をしっかりと覚えておきましょう。
> アルバイトに限らず、所得税の課税、非課税は全従業員共通です。
>
> 交通費について
> https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ぴぃちんさん

2017年09月14日 11:32

横からすみません。

所得税交通費については、ari_aさんが今回書かれているとおりです。自分もそうお返事したつもりでしたが、理解できなかったのであれば、交通費の非課税と課税については、年末調整など、所得税の徴収にかかわることですから、交通費であれば無条件に除外できるわけではないことを理解していただくことがよいと思います。

社会保険料においては、交通費は除外されない、ということであり、所得税においては、非課税として判断できる枠があるということです。
それぞれに、分けて理解していただくことがよいと思います。

収入がある方が扶養になる場合には、収入がいくらであるのかを証明する書類を求められることはあります。
最終的に判断するのは、健康保険組合になります。確認であれば、その方がその方の所属される健康保険にお問合せしていただくことが確実であると考えます。

ただし、御社でどれだけ気を付けても、その方の収入の全体は把握できないと思います。
ほかに収入があるのかどうかをすべて把握することは、実際には結構困難かと思います。
月〇〇円以内で働きたい、とかの要望があれば受け入れ、今月このくらい働くと△△円になる、とかを伝えることが、会社としてできることになるかと思います(事前に伝えなければならない、というわけではありませんが、おこあなってあげるとすればです;結構手間がかかります)。



>
> 今回私がこちらの投稿前に他の方の相談をいろいろと遡ったように、
> この投稿をご覧になる方へ誤解を招くことに気づいてハッといたしました。
> ユキンコクラブ様、ご指摘誠にありがとうございます。
>
> 今回採用の方は交通機関を利用される方でしたのでリンク先を参照の上、
> 非課税という文言をこちらで勝手に省いて投稿しておりました。
> 誤解を招くことになり申し訳ございません。
>
> ・103万は所得税の扶養判断(扶養控除を受けられるか否か)
>  103万には交通費の非課税は含まれない(課税は含まれる)
>
> ・130万は社会保険扶養判断
>  130万には交通費の非課税、課税ともに含まれる
>
> という認識で大丈夫でしょうか...?
>
> また、ネットで情報を収集していたところ
> 年間130万以下でも、ひと月の給与(交通費非課税含む)が108333円を超えると扶養から外れてしまうことがあると目にしました。
> 健康保険によって、超えたのが1ヶ月だけでもだめな場合と3ヶ月連続でだめな場合があるそうですがこちらももちろん気をつけたほうが良いということですよね?
>
>

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ユキンコクラブさん

2017年09月14日 12:30

> ユキンコクラブ様
>
> 今回私がこちらの投稿前に他の方の相談をいろいろと遡ったように、
> この投稿をご覧になる方へ誤解を招くことに気づいてハッといたしました。
> ユキンコクラブ様、ご指摘誠にありがとうございます。
>
> 今回採用の方は交通機関を利用される方でしたのでリンク先を参照の上、
> 非課税という文言をこちらで勝手に省いて投稿しておりました。
> 誤解を招くことになり申し訳ございません。
>
> ・103万は所得税の扶養判断(扶養控除を受けられるか否か)
>  103万には交通費の非課税は含まれない(課税は含まれる)
>
> ・130万は社会保険扶養判断
>  130万には交通費の非課税、課税ともに含まれる
>
> という認識で大丈夫でしょうか...?
>
> また、ネットで情報を収集していたところ
> 年間130万以下でも、ひと月の給与(交通費非課税含む)が108333円を超えると扶養から外れてしまうことがあると目にしました。
> 健康保険によって、超えたのが1ヶ月だけでもだめな場合と3ヶ月連続でだめな場合があるそうですがこちらももちろん気をつけたほうが良いということですよね?
>
>
>
所得税の扶養親族(配偶者を含む)は結果のみで判断します。
その年の12月末までの合計所得で判断しますので、月々の給与で左右されることはありません。

健康保険国民年金第3号については、結果ではなく、見込額。。。将来にわたっていつでも被扶養者に該当するかどうかで判断します。
収入が超えた、、、という結果になるのであれば、超える見込みがある時点で被扶養者から外さなければいけません。これが原則。でも、それは不可能ですので、結果で判断しているところが多いのですが。。。

協会けんぽも最近、判断基準が厳しくなってきました(保険料率を下げるため)健保組合はもっと厳しいでしょう。
組合によって判断基準(目安としている部分)が異なります。過去の結果で判断するなら、遡って資格喪失をするのが原則ですが、手続きも煩雑になる事を避けているようにも受け取れます。
1か月程度なら、、、たまたま超えちゃった。。。と思われても3か月継続すればそれは「常時」とも受け取られてしまうことも有るでしょう。
だからと言って今月はOKだけど、来月は超える。再来月は減る。。も困るでしょうね。。
しかし、その管理は、本人がする事であって、会社がとやかく言うことはできません。
雇用契約した以上、契約の範囲で働いてもらいましょう。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月14日 13:49

ぴぃちん様

ありがとうございます。

認識間違いがあっては、、、と不安がでてきたので再度書かせていただきました。
間違いがないとのことなので理解できたと安心しております。
(もちろんこの知識だけではなくその都度勉強・確認をしていきたいと思います)
ぴぃちん様にはせっかくご教示いただいたのに、
何度も同じことを伺うことになり申し訳ありません。
大変失礼いたしました。

アドバイスいただいたように事前にこのぐらいの支払いになる、
と伝えることも視野にいれつつ、アルバイトとコミュニケーションをとってそういったことが必要か聞いてみます。

貴重なお時間頂戴し、誠にありがとうございました。




> 横からすみません。
>
> 所得税交通費については、ari_aさんが今回書かれているとおりです。自分もそうお返事したつもりでしたが、理解できなかったのであれば、交通費の非課税と課税については、年末調整など、所得税の徴収にかかわることですから、交通費であれば無条件に除外できるわけではないことを理解していただくことがよいと思います。
>
> 社会保険料においては、交通費は除外されない、ということであり、所得税においては、非課税として判断できる枠があるということです。
> それぞれに、分けて理解していただくことがよいと思います。
>
> 収入がある方が扶養になる場合には、収入がいくらであるのかを証明する書類を求められることはあります。
> 最終的に判断するのは、健康保険組合になります。確認であれば、その方がその方の所属される健康保険にお問合せしていただくことが確実であると考えます。
>
> ただし、御社でどれだけ気を付けても、その方の収入の全体は把握できないと思います。
> ほかに収入があるのかどうかをすべて把握することは、実際には結構困難かと思います。
> 月〇〇円以内で働きたい、とかの要望があれば受け入れ、今月このくらい働くと△△円になる、とかを伝えることが、会社としてできることになるかと思います(事前に伝えなければならない、というわけではありませんが、おこあなってあげるとすればです;結構手間がかかります)。

Re: 主婦のアルバイト採用について

著者ari_aさん

2017年09月14日 13:59

ユキンコクラブ様

ありがとうございます。

見込み額、やはりそうなのですね。
今回交わした契約内容ではそれを超える金額にはならないようなので
ユキンコクラブ様のおっしゃる通り、契約の範囲内で働いていただくようにします。

管理は本人がすること。
なぜか少々張り切ってしまい、やってあげないと!という気持ちがあったのですが、確かにその通りだなと思いました。
会社として最低限のできることはもちろんしたいと思いますが、あとはお互いにコミュニケーションをとりつつ進めていくことにします。

詳細お教えいただきまして誠にありがとうございました。



> 所得税の扶養親族(配偶者を含む)は結果のみで判断します。
> その年の12月末までの合計所得で判断しますので、月々の給与で左右されることはありません。
>
> 健康保険国民年金第3号については、結果ではなく、見込額。。。将来にわたっていつでも被扶養者に該当するかどうかで判断します。
> 収入が超えた、、、という結果になるのであれば、超える見込みがある時点で被扶養者から外さなければいけません。これが原則。でも、それは不可能ですので、結果で判断しているところが多いのですが。。。
>
> 協会けんぽも最近、判断基準が厳しくなってきました(保険料率を下げるため)健保組合はもっと厳しいでしょう。
> 組合によって判断基準(目安としている部分)が異なります。過去の結果で判断するなら、遡って資格喪失をするのが原則ですが、手続きも煩雑になる事を避けているようにも受け取れます。
> 1か月程度なら、、、たまたま超えちゃった。。。と思われても3か月継続すればそれは「常時」とも受け取られてしまうことも有るでしょう。
> だからと言って今月はOKだけど、来月は超える。再来月は減る。。も困るでしょうね。。
> しかし、その管理は、本人がする事であって、会社がとやかく言うことはできません。
> 雇用契約した以上、契約の範囲で働いてもらいましょう。
>

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